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ダイビングの概要:
- かつてのバス運転手は、 無給休暇を申請した直後に解雇された 第3回米国巡回控訴裁判所は10月11日、第3回米国巡回控訴裁判所で、片頭痛のための家族休暇法および医療休暇法に基づく訴訟では、FMLA休暇の対象となる慢性的な重篤な健康状態を示していなかったと指摘した。
- の雇用主 ロドリゲス対ペンシルベニア州南東部交通局 マイナスの勤怠ポイントが多すぎるため運転手を解雇した。原告は片頭痛のため最終欠席した。この欠席を受けて雇用主は公聴会を開催し、原告の解雇を勧告した。彼は公聴会後に FMLA 休暇を申請し、FMLA 請求を裏付ける書類を入手するために医師の診察を受けたが、雇用主はそれにもかかわらず彼の解雇を承認した。
- 従業員は報復とFMLAの介入を主張して訴訟を起こした。陪審は二つに分かれた評決を下したが、雇用主は法律問題として判決を求め、地方裁判所はこれを認めた。第3巡回裁判所は、この従業員がFMLAの書類を取得するための訪問以外に頭痛で医療提供者を受診したことがないと認定し、休暇申請時に慢性的な重篤な健康状態を患っていなかったことが判明し、この決定を支持した。
ダイブインサイト:
米国労働省は、FMLA ガイドブックの中で、次のように指定しています。 FMLA による「重篤な健康状態」の定義 これには、入院治療や医療提供者による継続的な治療を伴うあらゆる病気、怪我、機能障害、身体的または精神的状態が含まれます。 DOLによると、これには「合併症が発生しない限り、身体的疾患などの日常的な病状、または胃のむかつきなどの一般的な病状」は含まれないという。
同様に、第3巡回裁判所は、FMLAの規定に基づき、慢性的な重篤な健康状態には少なくとも年に2回の定期的な医療提供者の訪問が必要であると述べた。裁判所によると、原告は解雇勧告以前に片頭痛を治療するために医療提供者を訪れたことはなく、この基準を満たすことができず、代わりに「生姜根茶を飲み、タイレノールを服用し、特定の食事の誘因を避ける」ことで片頭痛を管理していた。
解雇後に医師から入手した原告のFMLAフォームには、彼の症状は年に2回の来院が必要であると記載されていたが、これは「瞬間的なものではなかった」と第3巡回裁判所は認定した。
「[The plaintiff] 彼の不在からほぼ1か月後に記入されたフォームの情報は将来に向けて適用されたものであると認めた」と裁判所は述べた。 「繰り返しになりますが、『特定の状態が重篤な健康状態に該当するかどうかを判断するための有効時間は、休暇が申請または取得された時間です。』」
他のケースでは、従業員が FMLA 書類を提出しなかったために、裁判所がその請求を却下する可能性があります。第3巡回裁判所は2021年にそのような判決を下しており、ドレクセル大学の職員が休暇を延長するために必要な書類を提出しなかったと判示した。
#医師不足でバス運転手のFMLA請求は破滅第3巡回裁判所は判決を下す