日本語版
最新ニュース
エンタメ

判決文で見たチョン・ウォンヨン元龍仁市政研究院長職位解除・解任正当性 : ZUMニュース

[용인=뉴스핌] ウ・スンオ記者=龍仁市政研究院は去る2022年10月6日と17日時事務検査と調査結果を基にチョン・ウォンヨン前龍仁是正研究院長が重大秘訣を犯したと職位解除して自宅待機命令を下したのに続き理事会を開いて解任を議決した。去る3月、龍仁市処人区からギフン区ギフン路60の1 ICTバレーC棟11階に位置を移した龍仁市政研究院CI。 [사진=뉴스핌 DB] 白軍期前龍仁市場在職時代の去る2021年10月28日、龍仁市政研究院長に就任したチョン元院長は任期3年中、3分の1も満たせず、中島落馬したお世話になった。就任当時「研究員が都市未来ビジョンと新しい価値を提示する龍仁市研究の本山になるように任命を果たす」と抱負は、至るところなく虚空の中に散らばった。代わりに研究員理事長であるイ・サンイル龍仁市場と鄭元院長の間に'四つの工房'だけ乱舞した。 甲状腺、孔雀、烙印、蛮行、辞退、施肥、失恋、悪行、圧力、刺激、行動、抵抗、従用、マグロ、標的、嘘、後頭部、犠牲者、名誉毀損、射精帰政、業務妨害、人格殺害、積み重ね、撮影賭け、侵略棒のような言葉がめまいが出た。鄭元院長は「政治に関連した取って犠牲羊になった」と被害者のコスプレをしながら処分不当性を主張し、この市場は「甲質に苦しんだ職員に謝罪は苦労して孤独犠牲羊というオルト当たりのない主張をする」と受け取った。イ・サンイル龍仁市場。 [사진=뉴스핌 DB]結局、鄭元院長は正しかった。彼は去る2022年11月4日、職位解除と自宅待機命令、解任処分を取り消すという本案訴訟とともに1審判決を宣告するまで処分効力を停止し、研究院長募集行為を中止してほしいという仮処分申請を水原地方裁判所に出した。チョン・ウォンヨン元龍仁市政研究院長。 [사진=뉴스핌 DB] 水原支法は同年12月27日、「チョン氏の秘訣程度が軽いと断定するのは難しい」と仮処分申請を棄却した。以後チョン元院長は去る1月24日記者会見を開き、「奇興未来を変えようとした。選挙区出馬を宣言した。チョン・ウォンヨン元龍仁市政研究院長が去る1月24日龍仁市役所ブリーフィングルームで記者会見を開き、22代総選挙龍仁を選挙区出馬を公式宣言した。 [사진=뉴스핌 DB] 先立ってチョン元院長は同月18日に加え、民主党公職候補者検証委員会で適格判定を受けて4日後、ギフン区選挙管理委員会に龍仁を選挙区予備候補として登録したはずだった。鄭元院長が該当事件で訴訟が係留中の状況で細かくすることで噂された民主党公職候補者検証委ネットをどのように通過したかは依然疑問だ。とにかく鄭元院長総選挙挑戦は去る2月21日民主党中央党が龍仁を選挙区に現国会議員であるソン・ミョンス前国土交通部次官を戦略公天することで未完で残った。チョン元院長は去る5月8日「市民言論タンポポ」が民主市民とコミュニケーション窓口に設けた「タンポポ畑」に「政治家は言葉で興し、言葉で滅びる。国民は言葉一言で停車家の資質と能力をすぐに判断する「と始まる「政治家の言格」というタイトルのコラムを書いたりもした。 チョン・ウォンヨン元龍仁市政研究院長が去る5月'市民言論タンポポ'にコラムを書いた。 [사진=시민언론 민들레 캡처] その後もチョン元院長は、民主党22代総選挙の当選者祝い兼落選者の上に集まりや民主社会のための龍仁市民討論会、コ・イ・ヒホ夫人が始まったと知られている'愛の友人'バザー会に参加するかと政治歩みを続ける。 チョン・ウォンヨン元龍仁市政研究院長が去る5月、自身のフェイスブックにイ・ジェミョンと共に民主党党代表が総選挙当選者祝い兼落選者の上に集まりにびっくり参加したと一緒に撮る写真を上げた。 [사진=정 전 원장 페이스북] チョン・ウォンヨン元龍仁市政研究院長が1審宣告公判以後の先月26日、自分のフェイスブックにキム・デジュン元大統領領夫のイ・ヒホ夫人が始めた'愛の友人'バザー会に出席したとウウォン式国会議長と共にいる写真を掲示した。 [사진=정 전 원장 페이스북] それならチョン元院長が提起した本案訴訟1審裁判所の判断はどうだったか。水原支法民事15部(部長判事オ・チャンミン)は先月24日、チョン元院長が龍仁是正研究院を相手に提起した「職位解除処分キャンセルなど」事件宣告公判で「原告請求をすべて棄却する。訴訟費用は原告が負担する"と再び龍仁市政研究院の手を挙げた。判事棒とディケの天びん。 [사진=게티이미지뱅크] 鄭前院長は宣告公判以後、本報と通貨で「判決文を検討した後、控訴の可否を決定する」としたが、3日現在まで特別な意見を出さなかった。鄭元院長が提起した問題は大きく手続き上違法と実体上違法の2つだ。 彼は常勤役員である自分に対する職位解除処分権者は龍仁是正研究院理事長であるが、理事長が特別な事情や事故がある場合、定款規定により職務代行者である院長・理事中延長者順に職務を処理しなければならないが、この市場が理事長地位を当然承継したと見て、職位解除や解任処分をしたため、重大な手続き上違法があると主張した。また、解任処分に関する決議は、理事長の資格のないこの市場が招集した理事会で行われただけでなく、定款による在籍理事7人以上の解任要求がないにもかかわらず、この市場と影響力の下にある当然職理事3人賛成で議決したため、違法と言った。これと共に鄭元院長は実体上違法で職位解除と解任事由が存在しないと抗弁した。職位解除と自宅待機発令は「中懲戒議決が要求されている者」という形式上の事由でのみ行われ、解任を含む各処分は調査結果に基づいたが、調査結果自体が事実関係を誤って判断したか、ほとんど誇張したと主張した。 裁量権を逸脱・濫用したという論理も掲げた。たとえそれぞれの懲戒事由を認めるとしても、秘訣行為の内容や程度を考慮するとき、自分に肩策をはじめ、より低い水位の懲戒を適用せず、直ちに解任処分をした行為は、比例原則に反するという論拠だった。さらに、龍仁市政研究院理事長の地位にあると主張するこの市場は、自身を専任市場在任中に任命したという理由で辞退を従用するかとすれば、処分動機の否定性も認められる点を考慮する際、各処分は裁量権を逸脱・乱用した違法だとアピールした。 。しかし、1審裁判所の判断は、鄭元院長の主張と温度差が大きかった。証人たちの書面証言と弁論全体の趣旨を総合する際、該当事件処分を無効と見なす重大な手続き上違法があるとは見え難いとチョン元院長の主張を排除した。ただし、この市場が龍仁市政研究院理事長職を当然承継したと主張した部分を問題にしたことについては、チョン元院長論理を認めた。 裁判所は判決文で「定款第17条第3項は当然職理事と監査は現職在任期間と定め、定款第13条第1項は理事長は理事会で好選すると規定したため、専任白軍期市場任期満了で(異常日市場が) 新たに当然職理事になったという理由だけで理事長の地位も当然承継するとは見にくい」と交通整理した。一方、「龍仁市政研究院法人登記簿によると、この市場は当然職理事として、その当時理事の中で最も延長者だったため、定款によって理事長職務を代行する権限があると見る方が妥当だ」とし「一方、鄭前院長はこの市場より延長者がそうでなかっただけでなく、「職位解除処分」と「懲戒案件に関する理事会招集」は、鄭元院長と理解が相反する行為に該当し、各行為に関しては、鄭元院長が理事長職務を代行する権限がないと見る方が妥当だ」と判断した。この市長が該当事件各処分と理事会招集通知をしながら職務代行者表示をしなかった点を挙げて手続き上瑕疵があるというチョン元院長の主張と関連して裁判所は、この市場に職務代行権限があったと見る以上その表示をしなかったという理由だけで該当事件各処分を無効とみるほどの重大な手続き上の瑕疵があると見るのは難しいと判示した。また、鄭元院長が理事会を招集し、理事長を好選し、理事長が鄭元院長に対する懲戒を目的とした理事会を招集しなければならないという主張については、「定款で理事長が特別な事情や事故がある場合、職務代行者に関する規定を置いた以上、該当事件各処分をする過程で、必ず正元院長の主張と同じ手続きを経なければならないとは見られない」と判決した。在籍理事7人以上の解任要求がなかったうえ、当然職理事3人賛成でのみ決議がなされたというチョン元院長の主張も裁判所は一蹴した。裁判所は「該当事件理事会決議当時、龍仁市政研究院には鄭前院長を含め、当然職理事4人だけがあった」とし、「定款第21条第2項では、「理事会は在籍理事過半数出席で開会し、出席理事過半数賛成で議決する。続いて「定款第18条第2項では在籍理事7人以上が解任要求をする場合だけでなく、故意または過失で研究員に回復できない損失を招いた場合にも在籍理事2分の1以上賛成で役員を解任できると規定する"とし"該当事件理事会決議に手続き上違法があると見ることも難しい"という点を明らかにした。さらに、裁判所は、該当事件調査の結果や証人の書面証言に照らしてみると、チョン元院長の帰責事由で、龍仁市政研究院の選任職理事選任が遅れたと見た。実体上違法主張に対しても裁判所は明快に結論を下した。各種証拠と証人たちの書面証言、弁論全体の趣旨を総合すれば、職位解除と解任議決事由はすべて認められると見る方が妥当だと判断した。チョン元院長が職位解除と自宅待機命令処分を受ける頃、監査院調査や検察捜査を受けたという証や情況はないが、職位解除事由には「中懲戒議決が要求されている者」も含めるに処分に問題がないと解釈した。…

判決文で見たチョン・ウォンヨン元龍仁市政研究院長職位解除・解任正当性 : ZUMニュース

[용인=뉴스핌] ウ・スンオ記者=龍仁市政研究院は去る2022年10月6日と17日時事務検査と調査結果を基にチョン・ウォンヨン前龍仁是正研究院長が重大秘訣を犯したと職位解除して自宅待機命令を下したのに続き理事会を開いて解任を議決した。

去る3月、龍仁市処人区からギフン区ギフン路60の1 ICTバレーC棟11階に位置を移した龍仁市政研究院CI。 [사진=뉴스핌 DB]

白軍期前龍仁市場在職時代の去る2021年10月28日、龍仁市政研究院長に就任したチョン元院長は任期3年中、3分の1も満たせず、中島落馬したお世話になった。

就任当時「研究員が都市未来ビジョンと新しい価値を提示する龍仁市研究の本山になるように任命を果たす」と抱負は、至るところなく虚空の中に散らばった。

代わりに研究員理事長であるイ・サンイル龍仁市場と鄭元院長の間に’四つの工房’だけ乱舞した。

甲状腺、孔雀、烙印、蛮行、辞退、施肥、失恋、悪行、圧力、刺激、行動、抵抗、従用、マグロ、標的、嘘、後頭部、犠牲者、名誉毀損、射精帰政、業務妨害、人格殺害、積み重ね、撮影賭け、侵略棒のような言葉がめまいが出た。

鄭元院長は「政治に関連した取って犠牲羊になった」と被害者のコスプレをしながら処分不当性を主張し、この市場は「甲質に苦しんだ職員に謝罪は苦労して孤独犠牲羊というオルト当たりのない主張をする」と受け取った。

イ・サンイル龍仁市場。 [사진=뉴스핌 DB]

結局、鄭元院長は正しかった。

彼は去る2022年11月4日、職位解除と自宅待機命令、解任処分を取り消すという本案訴訟とともに1審判決を宣告するまで処分効力を停止し、研究院長募集行為を中止してほしいという仮処分申請を水原地方裁判所に出した。

チョン・ウォンヨン元龍仁市政研究院長。 [사진=뉴스핌 DB]

水原支法は同年12月27日、「チョン氏の秘訣程度が軽いと断定するのは難しい」と仮処分申請を棄却した。

以後チョン元院長は去る1月24日記者会見を開き、「奇興未来を変えようとした。選挙区出馬を宣言した。

チョン・ウォンヨン元龍仁市政研究院長が去る1月24日龍仁市役所ブリーフィングルームで記者会見を開き、22代総選挙龍仁を選挙区出馬を公式宣言した。 [사진=뉴스핌 DB]

先立ってチョン元院長は同月18日に加え、民主党公職候補者検証委員会で適格判定を受けて4日後、ギフン区選挙管理委員会に龍仁を選挙区予備候補として登録したはずだった。鄭元院長が該当事件で訴訟が係留中の状況で細かくすることで噂された民主党公職候補者検証委ネットをどのように通過したかは依然疑問だ。

とにかく鄭元院長総選挙挑戦は去る2月21日民主党中央党が龍仁を選挙区に現国会議員であるソン・ミョンス前国土交通部次官を戦略公天することで未完で残った。

チョン元院長は去る5月8日「市民言論タンポポ」が民主市民とコミュニケーション窓口に設けた「タンポポ畑」に「政治家は言葉で興し、言葉で滅びる。国民は言葉一言で停車家の資質と能力をすぐに判断する「と始まる「政治家の言格」というタイトルのコラムを書いたりもした。

チョン・ウォンヨン元龍仁市政研究院長が去る5月’市民言論タンポポ’にコラムを書いた。 [사진=시민언론 민들레 캡처]

その後もチョン元院長は、民主党22代総選挙の当選者祝い兼落選者の上に集まりや民主社会のための龍仁市民討論会、コ・イ・ヒホ夫人が始まったと知られている’愛の友人’バザー会に参加するかと政治歩みを続ける。

チョン・ウォンヨン元龍仁市政研究院長が去る5月、自身のフェイスブックにイ・ジェミョンと共に民主党党代表が総選挙当選者祝い兼落選者の上に集まりにびっくり参加したと一緒に撮る写真を上げた。 [사진=정 전 원장 페이스북]

チョン・ウォンヨン元龍仁市政研究院長が1審宣告公判以後の先月26日、自分のフェイスブックにキム・デジュン元大統領領夫のイ・ヒホ夫人が始めた’愛の友人’バザー会に出席したとウウォン式国会議長と共にいる写真を掲示した。 [사진=정 전 원장 페이스북]

それならチョン元院長が提起した本案訴訟1審裁判所の判断はどうだったか。

水原支法民事15部(部長判事オ・チャンミン)は先月24日、チョン元院長が龍仁是正研究院を相手に提起した「職位解除処分キャンセルなど」事件宣告公判で「原告請求をすべて棄却する。訴訟費用は原告が負担する”と再び龍仁市政研究院の手を挙げた。

判事棒とディケの天びん。 [사진=게티이미지뱅크]

鄭前院長は宣告公判以後、本報と通貨で「判決文を検討した後、控訴の可否を決定する」としたが、3日現在まで特別な意見を出さなかった。

鄭元院長が提起した問題は大きく手続き上違法と実体上違法の2つだ。

彼は常勤役員である自分に対する職位解除処分権者は龍仁是正研究院理事長であるが、理事長が特別な事情や事故がある場合、定款規定により職務代行者である院長・理事中延長者順に職務を処理しなければならないが、この市場が理事長地位を当然承継したと見て、職位解除や解任処分をしたため、重大な手続き上違法があると主張した。

また、解任処分に関する決議は、理事長の資格のないこの市場が招集した理事会で行われただけでなく、定款による在籍理事7人以上の解任要求がないにもかかわらず、この市場と影響力の下にある当然職理事3人賛成で議決したため、違法と言った。

これと共に鄭元院長は実体上違法で職位解除と解任事由が存在しないと抗弁した。

職位解除と自宅待機発令は「中懲戒議決が要求されている者」という形式上の事由でのみ行われ、解任を含む各処分は調査結果に基づいたが、調査結果自体が事実関係を誤って判断したか、ほとんど誇張したと主張した。

裁量権を逸脱・濫用したという論理も掲げた。

たとえそれぞれの懲戒事由を認めるとしても、秘訣行為の内容や程度を考慮するとき、自分に肩策をはじめ、より低い水位の懲戒を適用せず、直ちに解任処分をした行為は、比例原則に反するという論拠だった。

さらに、龍仁市政研究院理事長の地位にあると主張するこの市場は、自身を専任市場在任中に任命したという理由で辞退を従用するかとすれば、処分動機の否定性も認められる点を考慮する際、各処分は裁量権を逸脱・乱用した違法だとアピールした。 。

しかし、1審裁判所の判断は、鄭元院長の主張と温度差が大きかった。

証人たちの書面証言と弁論全体の趣旨を総合する際、該当事件処分を無効と見なす重大な手続き上違法があるとは見え難いとチョン元院長の主張を排除した。

ただし、この市場が龍仁市政研究院理事長職を当然承継したと主張した部分を問題にしたことについては、チョン元院長論理を認めた。

裁判所は判決文で「定款第17条第3項は当然職理事と監査は現職在任期間と定め、定款第13条第1項は理事長は理事会で好選すると規定したため、専任白軍期市場任期満了で(異常日市場が) 新たに当然職理事になったという理由だけで理事長の地位も当然承継するとは見にくい」と交通整理した。

一方、「龍仁市政研究院法人登記簿によると、この市場は当然職理事として、その当時理事の中で最も延長者だったため、定款によって理事長職務を代行する権限があると見る方が妥当だ」とし「一方、鄭前院長はこの市場より延長者がそうでなかっただけでなく、「職位解除処分」と「懲戒案件に関する理事会招集」は、鄭元院長と理解が相反する行為に該当し、各行為に関しては、鄭元院長が理事長職務を代行する権限がないと見る方が妥当だ」と判断した。

この市長が該当事件各処分と理事会招集通知をしながら職務代行者表示をしなかった点を挙げて手続き上瑕疵があるというチョン元院長の主張と関連して裁判所は、この市場に職務代行権限があったと見る以上その表示をしなかったという理由だけで該当事件各処分を無効とみるほどの重大な手続き上の瑕疵があると見るのは難しいと判示した。

また、鄭元院長が理事会を招集し、理事長を好選し、理事長が鄭元院長に対する懲戒を目的とした理事会を招集しなければならないという主張については、「定款で理事長が特別な事情や事故がある場合、職務代行者に関する規定を置いた以上、該当事件各処分をする過程で、必ず正元院長の主張と同じ手続きを経なければならないとは見られない」と判決した。

在籍理事7人以上の解任要求がなかったうえ、当然職理事3人賛成でのみ決議がなされたというチョン元院長の主張も裁判所は一蹴した。

裁判所は「該当事件理事会決議当時、龍仁市政研究院には鄭前院長を含め、当然職理事4人だけがあった」とし、「定款第21条第2項では、「理事会は在籍理事過半数出席で開会し、出席理事過半数賛成で議決する。

続いて「定款第18条第2項では在籍理事7人以上が解任要求をする場合だけでなく、故意または過失で研究員に回復できない損失を招いた場合にも在籍理事2分の1以上賛成で役員を解任できると規定する”とし”該当事件理事会決議に手続き上違法があると見ることも難しい”という点を明らかにした。

さらに、裁判所は、該当事件調査の結果や証人の書面証言に照らしてみると、チョン元院長の帰責事由で、龍仁市政研究院の選任職理事選任が遅れたと見た。

実体上違法主張に対しても裁判所は明快に結論を下した。

各種証拠と証人たちの書面証言、弁論全体の趣旨を総合すれば、職位解除と解任議決事由はすべて認められると見る方が妥当だと判断した。

チョン元院長が職位解除と自宅待機命令処分を受ける頃、監査院調査や検察捜査を受けたという証や情況はないが、職位解除事由には「中懲戒議決が要求されている者」も含めるに処分に問題がないと解釈した。 。

処分に先立ち市政策企画課は去る2022年8月10日から23日まで鄭元院長業務全般に対する事務検査を行って不当な業務処理などの理由で解任が必要だという意見を龍仁是正研究院に通知した。

市監査官室もチョン元院長の秘訣行為に対する情報提供を受け、同年8月17日から9月21日まで調査を行った後、職務上の権限濫用、機関長の品位の損傷を理由に龍仁市政研究院に重懲戒処分を要求した。 。

市政策企画と事務検査や監査官室調査結果には衝撃を与えるほどの内容もある。

▲理事会構成不備による研究員運営の支障を招く▲研究院長の不当な採用取消しによる研究員損失発生▲研究院長の一貫性のない人事業務指示と不当な業務推進費の使用▲研究院長の検査業務非協力と不誠実な服務態度) ▲業務外個人用務指示 ▲突然言論報道以後被害者ずっと嫌がらせ ▲位階と降圧に伴う確認書作成指示 ▲職員容貌卑下、侮辱を与える発言、非人格待遇 ▲職務上の違反による過度の全決権制限 ▲正当な事由なし調査回避と拒否(監査官)がチョン元院長の非委行為だ。

事務検査と調査結果によると、鄭前院長は2022年3月17日に施行した研究員の採用に関連して合格公告したA氏を正当な根拠なしに独断で採用を取り消すよう指示し、正当な権限がない「採用選考委員会」を経て採用取消を決定することで、京畿地方労働委員会から不当採用取消に対する救済命令を受けて賃金相当額を支給させ、研究員に損失を与えた。さらに、支給命令を期限内に履行せず、公共機関の信頼も損なった。

同年7月12日頃は女職員にワイシャツに付いた赤いスープを吸うように指示する過程で、該当女職員とたった二人のある院長室でワイシャツを脱いで下着を見せながら風防ジャンパーに着替えた後、ワイシャツを渡した。

裁判所は、「該当事件事務検査と調査結果に応じて明らかになった秘訣行為の内容や程度が軽くないだけでなく、鄭前院長の秘訣行為がメディアに報道までになった事情を考慮するとき、それに引き続き職位を保有して職務を遂行するようにすれば、公務執行公正性と国民信頼を損なう余地があり、被害職員に対する2次加害が十分に予想される状況であるため、その職位を付与しない必要性と当位性があったとみられる」と判示した。

裁判所は、該当事件の秘訣行為のうち職場内の嫌がらせが含まれた点も重く受け入れた。

勤労基準法と雇用労働部が発刊した職場内嫌がらせ判断・予防・対応マニュアル、関係省庁合同公共分野規定する。

職場の嫌がらせのイメージ。 [사진=네이버 블로그]

裁判所は、市事務検査と調査結果が事実関係に合致せず、誇張されたというチョン元院長の主張も受け入れなかった。

多数の龍仁是正研究院職員が調査結果に適時した事実関係に合致する問答書と事実確認書を提出しただけでなく、B・C氏が裁判所書面証言で事実関係や被害事実に合致する陳述をしたうえ、該当職員たち陳述の信憑性を疑うほどのはっきりした情況や事情は探す道がないとわかった。

また、当該事件調査結果に合致する各種経緯書、停電院長業務推進費の使用履歴、研究員の採用や採用の取り消しに関する資料も確認されるという点も根拠とした。

さらに、鄭元院長が職員に業務外の個人用務を指示し、容貌卑下発言をしたり、確認書作成を指示したという指摘事項の一部に関しては、鄭元院長もそのような言行をしたという事実自体は争わなかったことを浮き彫りにした。

裁量権を逸脱・濫用したという主張も趙木条木弾劾した。

裁判所は「職位解除と自宅待機発令処分には十分な根拠があっただけでなく、研究員が当該処分をする過程で手続きに違反したと見られる事情も見つからないため、裁量権範囲内にあると見る方が妥当である」と述べた。

続いて▲龍仁市出演金で研究員を設立・運営する点 ▲市で業務監督を受ける法人として遂行する業務が公益性格を帯びる点 ▲研究院長は、誰よりも模範となり、組織文化と健全な職場の雰囲気を造成する責務ある点を挙げて鄭元院長の秘訣行為太陽(ヤンテ)や程度が決して軽いとは見にくいと釘付けだった。

そして裁判所は「研究員職員の多くが鄭元院長の突然行為のせいで研究員に深刻な損害が発生したうえ、鄭元院長懲戒は政治状況と全く無関係だという内容を盛り込んだ主張文を発表した」とし「だけでなく裁判所に再度嘆願書まで提出した点を考慮すれば、当時チョン・ジョン院長行為により被害を見た職員が多数で、被害職員が感じた不快感も相当だったとみている」と述べた。

これを踏まえ、裁判所は鄭元院長の非委行為により研究員組織文化と勤務の雰囲気が深刻に阻害されたという事実を認めた。

鄭元院長の秘訣行為を多数メディアが報道した点も判決に影響を及ぼした。

裁判所が判決文で「研究機関として名誉が失墜され、対外イメージも大きく損なわれた点を勘案すれば、鄭元院長と研究員間の信頼は契約関係を維持できないほど壊れたと見なければならない」とし「鄭前院長がこのような秘訣行為を犯しても働き続けるならば、従業員の雇用環境を深刻に悪化させる結果をもたらすと思う。

裁判所は、研究員懲戒養正規則に明示した誠実義務違反と品位損傷条項、役員欠格事由と解任を規定した定款第18条第2項第3号を挙げて「研究員判断が妥当性や合理性を欠いたと見ることは難しい」チョン前院長請求はすべて理由がなく棄却すると判示した。

最高裁判所によると、懲戒処分が社会通念上、著しく妥当性を失い、裁量権の範囲を外れた違法な処分とするには、懲戒の原因となった秘訣の事実内容と性質、懲戒で達成しようとする目的、懲戒正定基準をはじめとする様々な要素を総合し、判断するとき、懲戒内容が明らかに不当であると認める場合でなければならない。

[email protected]

著作権者(c)グローバルリーダーの近道総合ニュース通信社ニュースピム(Newspim)、無断転載-再配布禁止

記事が属するカテゴリーはメディアによって分類されます。
メディアは1つの記事を2つ以上のカテゴリに分類できます。

#判決文で見たチョンウォンヨン元龍仁市政研究院長職位解除解任正当性 #ZUMニュース

執筆者について: nipponese

Nipponese News編集部は、国内外のニュースを日本語で分かりやすくお届けします。