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債務者団体生命保険の被保険者の不本意

届出を伴う判決を通じて 2024 年 9 月 11 日の 11001-22-03-000-2024-01866-01、最高司法裁判所(以下「CSJ」)の民事・農業・農村破棄法廷は、司法判決に対する保護判決に対する異議申し立てを解決した。 この訴訟は、死亡した被保険者が負っていた債務の未払い残高を支払うために、金融機関が加入した債務者向け団体生命保険を発行した保険会社に対して申し立てられた訴訟から生じた。この保険金請求は、被保険者が罹患しているいくつかの病気を申告していなかったために、リスク状態の申告に消極的だったため、保険会社によって反対された。 保険会社が賠償金の支払いを拒否したため、保険会社に対して契約上の民事責任訴訟が起こされた。第一審の裁判官は請求に同意したが、第二審の裁判官は判決を取り消した。これを踏まえ、ボゴタ高等裁判所(以下、「裁判所」)に対し、要求された保護を拒否した第二審の判決に対してトゥテラ訴訟が提起された。この決定に対して原告はCSJに対して上訴した。 CSJは裁判所の決定を確認し、不本意とその法的影響に関する主張を再開した。 リスクの状態を申告するという被保険者の義務に関して、CSJ は、被保険者のこの義務の重要性と、保険会社にとって同意の悪徳としての消極的行為を思い出した。「したがって、上記は保険契約者の主要かつ最も重要な義務の 1 つを規定しています。 それは、リスクをカバーする人、つまり保険会社が、契約の締結によって何を想定するかを正確に知ることができるように、必要なすべての状況を正直に宣言することで構成されます。このようにして、自分が受ける義務や負担を事前に知ることができます。 リスクの認識を考慮し、さらに、契約を規定しなければならない条件を確立する。」(…)「そういうわけで、 不正確または不本意な場合、これにより、保険会社の同意により欠陥が具体化されます。 保険会社がリスクの正体を正確に知ることを妨げるなぜなら、不測の事態の本当の状態を認識すると、 保険契約者にとってより不利な条件で契約を締結したり署名したりしたくない (…)」 CSJはまた、リスク状態の宣言を行う際の保険契約における信義則の原則の適用に関する裁判所の考慮事項も取り上げた。「いわゆる、 「大量の情報」とは、保険契約者または被保険者が、信義則に完全に従って、真実かつ適時に開示する義務を意味します。 さらに、非常に特殊なのは、保護されるべきリスクの現実です。つまり、物事は、 保険会社の同意を表明するために重要な「情報」について保険契約者が沈黙を守ることは、信義則が無視されることになります。 この条項は、「そこに規定されている条項の有効性と遵守がそれに依存するため、当事者は結論から有効性が終了するまで誠実かつ忠実に行動することを義務付けています。」 これらの原則を特定の事件に適用し、その過程で提供された証拠書類を分析したところ、CSJは、債務者/被保険者が、金融機関が加入する団体生命保険に加入する前に罹患した病気の一部を申告し忘れていたことを発見した。そして、保険会社が提案したアンケートでは、これらの病気の有無や過去の罹患状況が尋ねられたとのこと。「前の発言を考慮し、それだけでは不十分であるかのように、本会議に提供された病歴を検討すると、実際には方針に入る前に、夫人(…)(RIP) 彼は2017年7月19日から肝臓の悪性腫瘍を患っており、病理報告書では「通常の中分化型潰瘍化パターンの腺癌」とされていた。」(…)「さらに、この女性は(…)2017 年 7 月以来、(i) 直腸 S 状結腸癌と診断されていること、(ii) 肝臓への転移を伴う結腸癌で入院していること、(iii) 彼女は隠そうとしませんでした。」 (iv) 化学療法を受けており、(v)…

債務者団体生命保険の被保険者の不本意

届出を伴う判決を通じて 2024 年 9 月 11 日の 11001-22-03-000-2024-01866-01、最高司法裁判所(以下「CSJ」)の民事・農業・農村破棄法廷は、司法判決に対する保護判決に対する異議申し立てを解決した。

この訴訟は、死亡した被保険者が負っていた債務の未払い残高を支払うために、金融機関が加入した債務者向け団体生命保険を発行した保険会社に対して申し立てられた訴訟から生じた。この保険金請求は、被保険者が罹患しているいくつかの病気を申告していなかったために、リスク状態の申告に消極的だったため、保険会社によって反対された。

保険会社が賠償金の支払いを拒否したため、保険会社に対して契約上の民事責任訴訟が起こされた。第一審の裁判官は請求に同意したが、第二審の裁判官は判決を取り消した。これを踏まえ、ボゴタ高等裁判所(以下、「裁判所」)に対し、要求された保護を拒否した第二審の判決に対してトゥテラ訴訟が提起された。この決定に対して原告はCSJに対して上訴した。

CSJは裁判所の決定を確認し、不本意とその法的影響に関する主張を再開した。

  1. リスクの状態を申告するという被保険者の義務に関して、CSJ は、被保険者のこの義務の重要性と、保険会社にとって同意の悪徳としての消極的行為を思い出した。

    「したがって、上記は保険契約者の主要かつ最も重要な義務の 1 つを規定しています。 それは、リスクをカバーする人、つまり保険会社が、契約の締結によって何を想定するかを正確に知ることができるように、必要なすべての状況を正直に宣言することで構成されます。このようにして、自分が受ける義務や負担を事前に知ることができます。 リスクの認識を考慮し、さらに、契約を規定しなければならない条件を確立する。」

    (…)

    「そういうわけで、 不正確または不本意な場合、これにより、保険会社の同意により欠陥が具体化されます。 保険会社がリスクの正体を正確に知ることを妨げるなぜなら、不測の事態の本当の状態を認識すると、 保険契約者にとってより不利な条件で契約を締結したり署名したりしたくない (…)」

  2. CSJはまた、リスク状態の宣言を行う際の保険契約における信義則の原則の適用に関する裁判所の考慮事項も取り上げた。

    「いわゆる、 「大量の情報」とは、保険契約者または被保険者が、信義則に完全に従って、真実かつ適時に開示する義務を意味します。 さらに、非常に特殊なのは、保護されるべきリスクの現実です。

    つまり、物事は、 保険会社の同意を表明するために重要な「情報」について保険契約者が沈黙を守ることは、信義則が無視されることになります。 この条項は、「そこに規定されている条項の有効性と遵守がそれに依存するため、当事者は結論から有効性が終了するまで誠実かつ忠実に行動することを義務付けています。」

  3. これらの原則を特定の事件に適用し、その過程で提供された証拠書類を分析したところ、CSJは、債務者/被保険者が、金融機関が加入する団体生命保険に加入する前に罹患した病気の一部を申告し忘れていたことを発見した。そして、保険会社が提案したアンケートでは、これらの病気の有無や過去の罹患状況が尋ねられたとのこと。

    「前の発言を考慮し、それだけでは不十分であるかのように、本会議に提供された病歴を検討すると、実際には方針に入る前に、夫人(…)(RIP) 彼は2017年7月19日から肝臓の悪性腫瘍を患っており、病理報告書では「通常の中分化型潰瘍化パターンの腺癌」とされていた。

    (…)

    「さらに、この女性は(…)2017 年 7 月以来、(i) 直腸 S 状結腸癌と診断されていること、(ii) 肝臓への転移を伴う結腸癌で入院していること、(iii) 彼女は隠そうとしませんでした。」 (iv) 化学療法を受けており、(v) オキサリプラチン、カペシタビン、オンダセトロン、イリノテカンによる治療を受けるよう指示されていた。」

  4. この考え方の順序で、CSJは、保険会社の賠償支払いを非難せず、保険の相対的無効を宣言した二審裁判官の決定は合理的であると認定した。

    「明らかなように、これらの事実は夫人も知っていました(…)しかし、 前述のボックスで述べたように、保険契約の申請時には保険会社に対して意図的に隠蔽されていました。

    (…)

    「そして、上記の議論を考慮すると、聞かれた事実状況は、被告と控訴人が次のことを主張するための拠り所として機能します。 [Aseguradora] 保険契約者の過失または悪意、あるいは競技者の言葉を借りれば、保険契約の申込みに伴うリスク状態を宣言する際に、それが示唆する隠蔽をなんとか証明できた。これは、C. de Co. の第 835 条に基づき、「不本意による保険契約の無効」と呼ばれる防御手段によって意図されたものであり、それを保護する善意によるものです。 (…)」

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執筆者について: nipponese

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