日本語版
最新ニュース
企業

債務の譲渡: 契約の効力の拘束力と債務に固有の例外 – ビジネス

本件では、3 台の車両の修理作業を行った自動車修理工場を運営する会社 (譲受会社) が、これら 3 台の車両の保険契約者 (譲渡契約者) から、保険会社 (譲受保険会社) に対して保有していたそれぞれの賠償請求に関連する 3 つの譲渡から利益を得ました。譲受会社は、自らが発行した修理請求書の支払いの一部のみを譲受先保険会社から受け取ったため、残りの支払いを求めるために商事裁判所に訴訟を提起した。譲受会社は強制清算され、その清算人が自主的に手続きに介入した。債務の譲渡が割り当てられた保険会社に通知されていることを指摘した上で、領事裁判官は、2024年3月26日の判決により、実施された作業と発行された請求書が被保険者の修理命令に従っていたとして、引受会社から請求された金額の残りを清算人に支払うよう後者に命じた。裁判官らによると、譲渡先の会社は譲渡先の保険会社から「承認されたガレージ」ではないという点で、譲渡先の保険会社と契約上結びついていなかったため、譲渡先の保険会社が締結した保険契約の規定の対象にはなり得ない(T.com.Narbonne、2024年3月26日、no.23/00857)。その後、出再した保険会社は、商事裁判所の判決に対して破訴の上訴を行い(争議額は総額 5,000 ユーロ未満)、大まかに言えば、譲受人会社は出再した保険契約者が享受していたより広範な権利を主張することはできないと主張する。 この解決策は、例外の対置可能性の法則に基づいており、完全に理にかなっています。しかし、すべてにもかかわらず、この場合、譲渡された保険会社が譲受会社の要求を破るために、譲受会社に対して利用した例外の性質と内容に関しては、極めて謎に包まれたままである。したがって、彼の分析は、これらの灰色の領域を明確にするよう私たちに促します。 譲受人に異議を唱える例外の性質の特定 #債務の譲渡 #契約の効力の拘束力と債務に固有の例外 #ビジネス

本件では、3 台の車両の修理作業を行った自動車修理工場を運営する会社 (譲受会社) が、これら 3 台の車両の保険契約者 (譲渡契約者) から、保険会社 (譲受保険会社) に対して保有していたそれぞれの賠償請求に関連する 3 つの譲渡から利益を得ました。譲受会社は、自らが発行した修理請求書の支払いの一部のみを譲受先保険会社から受け取ったため、残りの支払いを求めるために商事裁判所に訴訟を提起した。譲受会社は強制清算され、その清算人が自主的に手続きに介入した。債務の譲渡が割り当てられた保険会社に通知されていることを指摘した上で、領事裁判官は、2024年3月26日の判決により、実施された作業と発行された請求書が被保険者の修理命令に従っていたとして、引受会社から請求された金額の残りを清算人に支払うよう後者に命じた。裁判官らによると、譲渡先の会社は譲渡先の保険会社から「承認されたガレージ」ではないという点で、譲渡先の保険会社と契約上結びついていなかったため、譲渡先の保険会社が締結した保険契約の規定の対象にはなり得ない(T.com.Narbonne、2024年3月26日、no.23/00857)。その後、出再した保険会社は、商事裁判所の判決に対して破訴の上訴を行い(争議額は総額 5,000 ユーロ未満)、大まかに言えば、譲受人会社は出再した保険契約者が享受していたより広範な権利を主張することはできないと主張する。

この解決策は、例外の対置可能性の法則に基づいており、完全に理にかなっています。しかし、すべてにもかかわらず、この場合、譲渡された保険会社が譲受会社の要求を破るために、譲受会社に対して利用した例外の性質と内容に関しては、極めて謎に包まれたままである。したがって、彼の分析は、これらの灰色の領域を明確にするよう私たちに促します。

譲受人に異議を唱える例外の性質の特定

#債務の譲渡 #契約の効力の拘束力と債務に固有の例外 #ビジネス

執筆者について: nipponese

Nipponese News編集部は、国内外のニュースを日本語で分かりやすくお届けします。