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侮辱および誹謗中傷による解雇 – 概要

名誉毀損の申し立てを受けて解雇ベルリン・ブランデンブルク州労働裁判所は、ある事件で、従業員が上司や同僚について中傷的な申し立てをした場合、雇用関係を打ち切ることができるとの判決を下した(ファイル番号19 Sa 322/13)。 この特定のケースでは、地区に雇用されている秘書でした。彼女は、上司と同僚が勤務中に暴飲暴食し、性行為に及んだと主張した。その後、学区は通知期間を設けて雇用関係を適切に終了させた。 ベルリン・ブランデンブルク州労働裁判所は、当然のことであると認定しました。証人からの聴聞の結果、その従業員が同僚を不当に告発し、それによって契約上の義務に重大な違反をしたことは明らかでした。 市財務省の業務プロセスが時には不快なものであったという事実は、職員の中傷的主張を正当化したり、免責したりするものではない。ベルリン労働裁判官によれば、地区全体として雇用関係の継続は期待できないという。 #侮辱および誹謗中傷による解雇 #概要

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2025-11-17 06:42:00

名誉毀損の申し立てを受けて解雇

ベルリン・ブランデンブルク州労働裁判所は、ある事件で、従業員が上司や同僚について中傷的な申し立てをした場合、雇用関係を打ち切ることができるとの判決を下した(ファイル番号19 Sa 322/13)。

この特定のケースでは、地区に雇用されている秘書でした。彼女は、上司と同僚が勤務中に暴飲暴食し、性行為に及んだと主張した。その後、学区は通知期間を設けて雇用関係を適切に終了させた。

ベルリン・ブランデンブルク州労働裁判所は、当然のことであると認定しました。証人からの聴聞の結果、その従業員が同僚を不当に告発し、それによって契約上の義務に重大な違反をしたことは明らかでした。

市財務省の業務プロセスが時には不快なものであったという事実は、職員の中傷的主張を正当化したり、免責したりするものではない。ベルリン労働裁判官によれば、地区全体として雇用関係の継続は期待できないという。

#侮辱および誹謗中傷による解雇 #概要

執筆者について: nipponese

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