コロンビア憲法裁判所は、乳がんと診断された女性が治療継続に必要な薬の提供を拒否したことで生じた損害を賠償する医療機関に対して起こした保護訴訟を受理した。この病状に対する治療は、アクセシビリティと無差別の原則に基づき、ジェンダーの観点から保証されるべきであると考え、原告の健康への権利を保護した。
語られた事実によると、女性が乳房の治療を続けるためにペルツズマブを必要としていたにも関わらず、医療機関は原告に対するペルツズマブの投与を拒否した。がんの場合は、主治医の処方箋に従ってください。このため、患者はその拒否が健康と生命に対する基本的権利を侵害すると信じて、その団体に対して保護訴訟を起こした。
第一審の裁判官は、契約上の医薬品の除外とその拒否は契約上の自主性と自由に基づいており、企業が信義則の原則を認識していなかったとは主張できないと考え、保護を否定した。同氏は、治療を担当する医師が自身の適性と裁量に応じて、特定の未承認医薬品を提供する必要があるかどうかを決定できるのは事実だが、これは医師がその医薬品を使用するためのより優れた科学的証拠を持っていることが条件であると付け加えた。ケース。この決定は憲法裁判所に控訴された。
背景分析の中で、裁判所は次のように述べている。予防、発見、タイムリーな治療の政策。これは、市民社会のさまざまな参加空間とさまざまな公的および民間機関を統合し、必要な手順、技術、治療、投薬およびサービスへのアクセスを保証する責任を負い、早期の行動をとります。予防と検出、そして効果的な治療のためのタイムリーな措置です。」
さらに、「(…) 担当医師の処方に従って、システムユーザーが自分の病気の完全なケアと治療を受ける権利。アクセシビリティ: 医療サービスと医療技術は、平等の条件の下で、誰もがアクセスできなければなりません。これには、無差別、物理的なアクセス、経済的な手頃な価格、および情報へのアクセスが含まれます。機会: 医療サービスと技術の提供は遅滞なく提供されなければなりません。継続性:継続的に医療サービスを受ける権利であり、一度サービスの提供が開始されると、管理上または経済的な理由でサービスを中断することはできません。」
この文書は、「(…)前払いの医薬品契約は健康権の憲法上の保護の範囲外ではなく、また、当該追加サービスに従って、企業が果たさなければならない同じ原則と義務を排除するものでもない」と証明している。 EPSが考慮されます。したがって、がんと診断された患者の場合と同様に、保護を強化するための憲法上の保障は、加入者に明確に知られている契約条項と比較して、前払い医薬品契約に関しても機能します。」
裁判所は、「(…)治療医師の指示に従って、原告のがん治療のための薬剤の認可と供給を拒否するという企業の決定は、医療の専門家が確立した診断を無視している」と結論付けている。患者の健康と幸福を確保することを目的とした医療専門家の活動を規制する規範、原則、価値観を無視して、患者とそれに伴う病気や病状の管理のために行われる治療を行うこと。 、いかなる管理上の考慮事項よりも優先されます。」
上記に基づいて、裁判所は、主治医の指示に従って、要求された医薬品の供給を命令しました。
コロンビア憲法裁判所の判決 T-380-24 を参照。
#乳がんの治療はジェンダーの観点から保証されなければならないとコロンビア憲法裁判所が決議した