マルクス・ゲーライン教授
Rn5
主当事者の勝利に対する法的利益、つまり介入の理由は、法的紛争の決定が、内容または執行を通じて、二次介入者の私法的または公法的関係に直接的または間接的に影響を与える場合に存在します(BGH WM 06, 1252; NJW 97, 2385 f)。法的利益の概念は広く解釈されなければなりません (BGHZ 166、18、20)。二次参加者に対する請求が主手続きの結果から独立している場合、法的利益は存在しません。ただし、主たる参加者が負けても副参加者に不利益が生じず、勝利すれば副参加者に有利となる場合には法益が発生します。この利益は、加盟が行われる法的紛争によってのみ生じるわけではありません (BGH NJW 18, 3016 Rz 14)。たとえ参加者の利益が主要事項の一部にのみ限定されていたとしても、補助的介入は全体として許容される(Ddorf MDR 66, 852) [OLG Düsseldorf 28.04.1966 – 6 U 182/65])。訴訟への参加と反訴の許容性は個別に検討されなければなりません (BGH NJW 18, 3016) [BGH 03.07.2018 – II ZB 28/16] Rz18)。
1. 既存の介入理由がない場合。
RN6
支持された政党の勝利に対する純粋に現実的または経済的利益は、二次介入を正当化するものではない(Frankf NJW-RR 23, 638) [BGH 25.10.2022 – VI ZR 382/21];ケルン NJW 24, 1661 [OLG Köln 21.02.2024 – 17 W 13/24] Rz6)。破産管財人に対する鑑定書の発行を差し控えるという破産管財人に対する請求を回避する破産債権者の利益は、純粋に経済的利益を表しているだけであり、たとえ鑑定書が異議申し立ての請求の存在を立証するのに役立つとしても、二次介入の許容性を確立する法的利益を構成するものではありません。
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