の ブロックチェーン協会 そして エヴァ研究所 最近Sさんと訪問しました証券と取引所委員会 暗号タスクフォース 欧州委員会がトークン化に対する規制アプローチの確立に向けて取り組んでいる中で、2 種類の「プロトコル トークン」のトピックについて議論する。
規制PT
これらのデジタル資産は次のように分類されます。
- 機能以前のプロトコル トークン、SECは投資契約に基づく監督を通じて管轄権を保持する。
- 機能プロトコルトークン、ライブ システムで動作し、CEA の「商品」の定義に適合します。
売り文句は、プロトコル トークンは有価証券ではないが、プレ機能性トークンの販売は規範的なフレームワークを通じて処理される投資契約となり得るということです。
同グループは、この構造が新たな法的カテゴリーを設けずに規制を明確にするものであると考えている。
規制 PT は、最大 5,000 万ドルまたは総トークン価値の最大 10% までのオファリングには、AML/KYC 要件、販売契約、通知提出などの必須開示が伴うという新たな免除規定となります。
プロトコル トークンが機能すると、現在の SEC および CFTC に登録された仲介業者は、そのトークンの取引、保管、清算、決済をサポートすることが許可されます。
デジタル資産取引の米国への回帰を促すための猶予期間が設けられることになる。
同グループは、この提案を具体化するために、CFTCとSECを含む共同作業体制を提案している。
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