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2024-08-14 14:52:00
フランスの検察が個人や企業に対して捜査を開始することは珍しいことではありませんが、フランスの裁判所はフランス国外の裁判所に対してどのような管轄権を持っているのでしょうか?
パリ検察が火曜日に発表した。 召喚状が発行されました X(旧Twitter)に対するサイバー犯罪の可能性に関する捜査が進行中であることを背景に、米国を拠点とするテクノロジー企業のトップ、イーロン・マスク氏に宛てたものだ。
しかし、フランスの裁判所は外国人に対する管轄権を持っているのでしょうか?
フランス当局は当然、フランス人による犯罪か外国人による犯罪かを問わず、フランス国内で起きた犯罪を捜査し起訴するが、裁判所はフランス国外で起きた事件を捜査する非常に広範な権限も持っている。
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フランスの刑事管轄権はフランス刑法に概説されています(第113条の6から第113条の14まで)とフランス政府が説明した基本原則 パブリックライフのウェブサイトそれは、「フランスの裁判所は、フランス国内で行われた犯罪、および特定の条件下で、特に加害者がフランス人または被害者がフランス人の場合、海外で行われた犯罪に対して管轄権を有する」というものです。
これは、たとえばフランス国民が国外で殺害された場合、またはフランス国民がフランス国外で犯罪を犯した場合に、フランスの裁判所が捜査できることを意味する。
そして、単にできるというだけではなく、実際にそうしてしまうことがよくあります。
最近の最も注目を集め、そして複雑な例の 1 つは、1996 年にアイルランドで殺害されたフランス人女性ソフィー・トスカン・デュ・プランティエの事件です。
アイルランド当局による捜査は決定的ではなかったが、フランスの裁判所は、被害者がフランス人であるため裁判権を有する可能性があるとしてこの事件を取り上げた。
彼らはアイルランド在住のイアン・ベイリーという名のイギリス人男性を殺人罪で起訴し、フランスで裁判を開いた。ベイリーさんは出席しなかったが、欠席中に有罪判決を受け、懲役25年の判決を受けた。しかし、アイルランドの裁判所は彼の引き渡しを拒否し、 ベイリーがアイルランドで死去、今も無実を主張している。
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フランスは必要に応じて海外で犯した犯罪についても自国民を訴追し、国外に逃亡したフランス聖戦戦士をフランスに送還してから訴追する方針をとっている。
2024年パリオリンピック期間中のアルジェリア人ボクサー、イマネ・ケリフへのネットいじめなど、サイバー犯罪を捜査しているフランス当局は、フランス国外から虐待的なコンテンツを投稿した人々を頻繁に捜査する。
フランスの裁判所が関与できない場合について – ザ・ローカルはバイリンガルのフランス人弁護士に話を聞いた。 サラ・ヴァルドリエス、国際および国内訴訟の専門知識を持ち、国際刑事裁判所(ICC)の弁護士としての経験も持っています。
彼女は、「フランスの裁判所には、フランスとのつながりがない場合、フランスの領土にいない外国人を訴追する権限はない」と述べた。
フランスの裁判所は、すでに他国で裁判を受けて無罪とされた場合にも関与できない。
関係者にフランス人がおらず、犯罪がフランス国外で起こった場合はどうなるでしょうか?
「場合によっては、外国人が外国人被害者に対して海外で犯した犯罪については、フランスの裁判所が管轄権を有する」とヴァルドゥリエズ氏は述べた。
「これは「普遍的」管轄権として知られています(普遍的管轄権) ただし、当該行為は戦争犯罪または人道に対する罪でなければなりません。
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「訴追するには、その人物のフランス居住、または1984年12月10日のニューヨーク条約で規定された(無条件の)大量虐殺行為または拷問事件への関与との関連性がなければならない」と彼女は指定した。
フランスの法律専門家は、これは特に「フランスが戦争犯罪者を匿う国になるのを避ける」ために存在すると説明した。
フランスはまた、1994年のルワンダや1990年代初頭の旧ユーゴスラビアにおける加害者大量虐殺や戦争犯罪に対して特別管轄権を有している。
「2012年以来、これらの犯罪はパリ法廷に拠点を置く『人道に対する罪、戦争犯罪および犯罪』部門によって起訴されている(パリ司法裁判所)」とヴァルドゥリエス氏は説明した。
その他の人道に対する罪については、「(1)容疑者がフランス在住であること、(2)身柄引き渡し要請の対象ではないこと、(3)容疑者の国籍との二重犯罪が成立する可能性があること、(4)国際刑事裁判所が管轄権を明示的に拒否していること」の4条件を満たす必要があると弁護士は述べた。
「これらの条件が満たされれば、フランス検察は自らの判断で、あるいは被害者や事件に利害関係のある団体からの告訴に応じて手続きを開始する可能性がある」と彼女は述べた。
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オンラインで行われる犯罪についてはどうですか?
ネットいじめなどのオンライン犯罪に関しては、犯罪が「どこで」行われるかを定義するのは難しいため、ここがグレーゾーンに陥るところです。
フランス本土で身体的暴行が行われた場合、たとえばパリの路上で英国人観光客がスイス人観光客に殴られた場合、フランスが裁判権を有することを想像するのは容易かもしれない。
インターネットに関しては、もう少し不透明です。
ヴァルドゥリエス氏は、「ソーシャルネットワークは開催国の法律の規則に従うが、インターネット上で生じた損害(すなわち、名誉毀損やネットいじめ)は、損害が発生したとみなされる国の裁判所によって裁かれる可能性がある」と説明した。
「これは、フランスの裁判所が『犯罪の場所』を判断する必要があることを意味し、そのために配布場所を検討する。したがって、フランスの裁判所は、使用されているプラットフォームがフランスでアクセス可能で、被害者がフランスに利益を持っている場合、または係争中のコンテンツがフランスの視聴者を対象としている場合に限り、フランスが配布場所であることを根拠に管轄権を主張することができる。」
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ただし、オンライン ビジネスがフランスで運営されている場合はより明確であり、その場合はフランスの法律が適用されます。
罰則はどのように機能しますか?
犯罪が捜査され、裁判所が誰かを有罪と認定した場合、犯罪に応じておそらく懲役または罰金を加害者に宣告することができます。
被害者が補償を受けるには、次のことを要求する必要がある 民事訴訟。その後、裁判官は、刑事事件で認められた判決に基づいて、加害者に被害者への支払いを要求する場合があります。
犯人がフランス国外にいる場合、フランス当局は犯人の引き渡しを要求できる。フランスに入国すれば、彼らは刑罰を受けることになる。同様に、彼らがフランスに資産を持っている場合、それらはフランス当局によって差し押さえられる可能性があります。
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締結されている二国間協定によっては、相手国が引き渡しを拒否する可能性もあるが、有罪判決を受けた人物は刑罰が適用される危険を冒さずにフランス領土に入ることができない。
バルドゥリエス氏は、罰金などの裁判所の決定を他国で執行する場合には「執行猶予」が必要になると述べた。これは、外国の裁判所によって下された決定を他国の管轄区域で執行することを可能にする手続きです。
これらすべての状況において、刑罰は犯罪によって異なり、有罪判決を受けた人物がフランス国外にいる場合、執行には相手国の協力が必要となる。
#フランスの裁判所はフランス国外の人々に対してどのような管轄権を持っていますか