プレスリリースによると、パリ控訴裁判所は10月14日火曜日、フランスで禁止されている手法である死後医療補助子作り(PMA)訴訟2件で親族関係を認めた。裁判所は最初の訴訟で、被告の名において親族関係を確立した。 「子どもの私生活を尊重する権利」、 そして2番目のケースでは相続の権利を認め、暗黙のうちに血族関係を認めた。
裁判所は、父親の同意を得てこの技術が認められているスペインで死後に行われた生殖補助医療から生まれた子の事件について判決を下さなければならなかった。同委員会は、フランスで施行されている死後のPMAの禁止を認めながらも、第一審での拒否は、 「そのような慣行から生じた子供の親子関係」 着ていた 「私生活を尊重する子どもの権利の不当な侵害」。
相続問題に関する第二の訴訟に関して、パリ控訴裁判所は次のような判決を下した。 「死後の生殖補助医療の結果生じた子の父親の財産からの排除」 確かに登録されました 「フランスにおけるそのようなアプローチの禁止に沿って」。しかし、 「彼と、彼の父親の他の子供たち(初婚で生まれた子供たちであれ、夫の存命中にスペインで行われたのと同じPMAプロセスから生まれた妹であれ)との間の扱いの違い」、 構成する 「彼の権利に対する不当な攻撃」裁判所によると。
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#パリ控訴院国外で生まれた2人の子供の親族関係と相続を認める