ガンを患っていたこの女性の夫は、レンヌ大学病院の CECOS で精子を凍結することに配慮した。夫婦は数週間以内に授精を計画していた。しかし、2021年5月に起こった夫の死により、この人生のプロジェクトは突然終わりを告げました。
2021年8月2日の生命倫理法は、女性カップルと未婚女性に医療補助生殖(MAP)を開放する一方、配偶者の死亡後には授精を実施できないという厳格な禁止を維持している。
法律に基づくレンヌ大学病院の拒否
今週木曜日、10月9日、ナント行政控訴院に出廷し、未亡人は輝きの保存を延長し、海外に輸出する権利を認めさせようとした。
広報担当者は、判例法が「親プロジェクト」の概念に厳格な解釈を課していることを思い出した。すなわち、プロジェクトの継続に対する故人の同意は明示的でなければならないが、本件ではそれが確立されていない。したがって、レンヌ大学病院が保存期間の延長と配偶子の輸出の許可を拒否したことは、依然として法律に準拠している。
10月24日決定
死後のPMAが認められている国への移送の問題が提起された。ただし、このオプションには海外で設立するプロジェクトの証明が必要ですが、申請者には当てはまりません。
ナント行政控訴裁判所は、2025 年 10 月 24 日に判決を下す予定です。
#ナントブルトン人の未亡人が法廷で死後PMAの拒否に異議を申し立てる