日本語版
最新ニュース
日本

デリー裁判所がナショナル・ヘラルド事件でラーフル・ガンジー氏とソニア・ガンジー氏に対するEDの訴えを棄却した理由

デリー裁判所は、議会指導者ラーフル・ガンジー氏とソニア・ガンジー氏が関与したとされるナショナル・ヘラルド事件における、執行総局のマネーロンダリング告訴を認めることを拒否した。 特別判事ヴィシャル・ゴグネ ラウズアベニュー裁判所は、起訴状に相当する訴追を却下する命令を可決した。 裁判所がそうした理由は次のとおりです。 FIR がなければマネーロンダリングの罪状を維持できない裁判所は、述語犯罪に対するFIRが存在しない場合、マネーロンダリング犯罪に関する捜査および訴追は維持できないと述べた。 ED の訴状は、Subramanian Swamy が提出した個人的な訴状に基づいて提出されたものであり、述語犯罪における FIR に基づいたものではありません。さらに、告訴事件とFIRの事件は、証拠収集と有意義な裁判への貢献という点でチョークとチーズのようなものであると付け加えた。 「むしろ、法的には、EDが(ECIRを通じて)捜査を開始し、その後、FIRが無い場合に予定された犯罪(前提犯罪)として起訴状を提出することが法律上許容されている。これは、現在の訴状を提起するにはEDの管轄権において予測される無力である」と裁判所は述べた。マネーロンダリング捜査はCrPC第200条、召喚命令に基づく告訴に基づいて維持不可能裁判官は、Cr.PC第200条に基づく告訴状とその結果としての認知命令、およびそのような告訴状が公的人によって提出された場合の召喚に基づいて、マネーロンダリング犯罪に関する捜査を維持することはできないとの判決を下した。裁判所は、申立人は警察や他の捜査機関と同様の捜査を行うことはできないと述べた。さらに、Cr.PC第223条に基づく一般人による告訴は、たとえ計画的犯罪を明らかにしたとしても、その計画的犯罪から生じる犯罪収益に関する捜査を開始する管轄権をEDに付与するものではないと付け加えた。FIRではなく、サブラマニアン・スワミーの告訴に基づく召喚命令に基づく告訴として法的に認められない認知裁判所は、マネーロンダリング罪に関する訴追は、FIRではなく、一般人であるサブラマニアン・スワミー博士によって提出された告訴に基づく認知と召喚命令に基づいているため、EDの告訴の認知は法律上許されないとの判決を下した。同裁判所は、予定された犯罪に関連するFIRが存在しない場合に裁判所に提出された訴追は認められないと判断した。「裁判所によって上記の認定が下されたため、今回の訴追は、計画的犯罪に関するPC第200条第200条に基づく告訴状に基づくものであるため、計画的犯罪に関する先のFIRではなく一般人(サブラマニアン・スワミー博士)によって提出されたものであるため、認知することはできない」と裁判所は述べた。認知は法律で却下され、メリットは裁定されない 裁判官はさらに、EDの訴状に対する認知は法律の問題に関して拒否されたため、申し立ての本案に関する他の議論は裁定する必要がないと述べた。裁判所は、これは法執行機関の捜査官による告訴のみであり、PMLAが検討している一般人による告訴ではないと述べた。「サブラマニアン・スワミー博士による告訴状とその結果として出された26.06.14日付の召喚命令は、現在の申し立てに関してECIRを通じて調査を開始し、その後現在の訴追を提出する権限をEDに与えるものではない」と裁判所は述べた。 ED提出を決定するのは時期尚早、裁判所はEOWによるその後のFIRを引用裁判所は、EOWによって登録されたFIRの結果としてEDによるさらなる調査が進行中であることを考慮すると、申し立ての本案に関してEDおよび提案された被告人によって提出された提案を決定するのは時期尚早であり、軽率であるとの判決を下した。 判事は、EOWによる調査とEDによる更なる調査の可能性を考えると、裁判所が既存の申し立てについて一応の認定を下すのは賢明ではないと推論した。「要するに、法廷が申し立ての本案に関連してEDおよび被告予定者らの提案を決定するのは時期尚早かつ軽率になった。特に純粋な法律の問題で認知が拒否される可能性がある場合にはそうである。他の議論は別の日に争われる可能性がある」と裁判所は述べた。 さらに判事は、2014年にスワミーの告訴状とそれに伴う召喚命令を受け取ったにも関わらず、CBIは現在に至るまで計画的犯罪容疑に関連したFIRの登録を控えていると指摘した。「しかし、EDは、計画された犯罪に関して(CBIまたは他のLEAとの)FIRが存在しなかったにもかかわらず、2021年6月30日にマネーロンダリングに関するECIRの記録を進めた」と裁判所は指摘した。「第3条で定義され、第4条で処罰される犯罪の認識は、本訴状のPMLA第70条と読み替えると拒否される。訴状は却下される」と判決した。 ED は、2002 年マネーロンダリング防止法 (PMLA) の第 44 条および第 45 条に基づき、第 3 条に定義され、第 70 条と読み上げられ、2002 年 PMLA の第 4 条に基づいて処罰されるマネーロンダリング犯罪の罪でラーフル ガンジー氏とソニア ガンジー氏を訴追しました。 この論争は、現在は廃刊となったナショナル・ヘラルド紙の発行元であるアソシエイテッド・ジャーナルズ・リミテッド(AJL)の買収を中心に起きている。…

デリー裁判所がナショナル・ヘラルド事件でラーフル・ガンジー氏とソニア・ガンジー氏に対するEDの訴えを棄却した理由

1765903931
2025-12-16 15:43:00

デリー裁判所は、議会指導者ラーフル・ガンジー氏とソニア・ガンジー氏が関与したとされるナショナル・ヘラルド事件における、執行総局のマネーロンダリング告訴を認めることを拒否した。

特別判事ヴィシャル・ゴグネ ラウズアベニュー裁判所は、起訴状に相当する訴追を却下する命令を可決した。

裁判所がそうした理由は次のとおりです。

FIR がなければマネーロンダリングの罪状を維持できない

裁判所は、述語犯罪に対するFIRが存在しない場合、マネーロンダリング犯罪に関する捜査および訴追は維持できないと述べた。 ED の訴状は、Subramanian Swamy が提出した個人的な訴状に基づいて提出されたものであり、述語犯罪における FIR に基づいたものではありません。

さらに、告訴事件とFIRの事件は、証拠収集と有意義な裁判への貢献という点でチョークとチーズのようなものであると付け加えた。

「むしろ、法的には、EDが(ECIRを通じて)捜査を開始し、その後、FIRが無い場合に予定された犯罪(前提犯罪)として起訴状を提出することが法律上許容されている。これは、現在の訴状を提起するにはEDの管轄権において予測される無力である」と裁判所は述べた。

マネーロンダリング捜査はCrPC第200条、召喚命令に基づく告訴に基づいて維持不可能

裁判官は、Cr.PC第200条に基づく告訴状とその結果としての認知命令、およびそのような告訴状が公的人によって提出された場合の召喚に基づいて、マネーロンダリング犯罪に関する捜査を維持することはできないとの判決を下した。

裁判所は、申立人は警察や他の捜査機関と同様の捜査を行うことはできないと述べた。

さらに、Cr.PC第223条に基づく一般人による告訴は、たとえ計画的犯罪を明らかにしたとしても、その計画的犯罪から生じる犯罪収益に関する捜査を開始する管轄権をEDに付与するものではないと付け加えた。

FIRではなく、サブラマニアン・スワミーの告訴に基づく召喚命令に基づく告訴として法的に認められない認知

裁判所は、マネーロンダリング罪に関する訴追は、FIRではなく、一般人であるサブラマニアン・スワミー博士によって提出された告訴に基づく認知と召喚命令に基づいているため、EDの告訴の認知は法律上許されないとの判決を下した。

同裁判所は、予定された犯罪に関連するFIRが存在しない場合に裁判所に提出された訴追は認められないと判断した。

「裁判所によって上記の認定が下されたため、今回の訴追は、計画的犯罪に関するPC第200条第200条に基づく告訴状に基づくものであるため、計画的犯罪に関する先のFIRではなく一般人(サブラマニアン・スワミー博士)によって提出されたものであるため、認知することはできない」と裁判所は述べた。

認知は法律で却下され、メリットは裁定されない

裁判官はさらに、EDの訴状に対する認知は法律の問題に関して拒否されたため、申し立ての本案に関する他の議論は裁定する必要がないと述べた。

裁判所は、これは法執行機関の捜査官による告訴のみであり、PMLAが検討している一般人による告訴ではないと述べた。

「サブラマニアン・スワミー博士による告訴状とその結果として出された26.06.14日付の召喚命令は、現在の申し立てに関してECIRを通じて調査を開始し、その後現在の訴追を提出する権限をEDに与えるものではない」と裁判所は述べた。

ED提出を決定するのは時期尚早、裁判所はEOWによるその後のFIRを引用

裁判所は、EOWによって登録されたFIRの結果としてEDによるさらなる調査が進行中であることを考慮すると、申し立ての本案に関してEDおよび提案された被告人によって提出された提案を決定するのは時期尚早であり、軽率であるとの判決を下した。

判事は、EOWによる調査とEDによる更なる調査の可能性を考えると、裁判所が既存の申し立てについて一応の認定を下すのは賢明ではないと推論した。

「要するに、法廷が申し立ての本案に関連してEDおよび被告予定者らの提案を決定するのは時期尚早かつ軽率になった。特に純粋な法律の問題で認知が拒否される可能性がある場合にはそうである。他の議論は別の日に争われる可能性がある」と裁判所は述べた。

さらに判事は、2014年にスワミーの告訴状とそれに伴う召喚命令を受け取ったにも関わらず、CBIは現在に至るまで計画的犯罪容疑に関連したFIRの登録を控えていると指摘した。

「しかし、EDは、計画された犯罪に関して(CBIまたは他のLEAとの)FIRが存在しなかったにもかかわらず、2021年6月30日にマネーロンダリングに関するECIRの記録を進めた」と裁判所は指摘した。

「第3条で定義され、第4条で処罰される犯罪の認識は、本訴状のPMLA第70条と読み替えると拒否される。訴状は却下される」と判決した。

ED は、2002 年マネーロンダリング防止法 (PMLA) の第 44 条および第 45 条に基づき、第 3 条に定義され、第 70 条と読み上げられ、2002 年 PMLA の第 4 条に基づいて処罰されるマネーロンダリング犯罪の罪でラーフル ガンジー氏とソニア ガンジー氏を訴追しました。

この論争は、現在は廃刊となったナショナル・ヘラルド紙の発行元であるアソシエイテッド・ジャーナルズ・リミテッド(AJL)の買収を中心に起きている。

2010年、新しく設立された会社、ヤング・インディアン・プライベート・リミテッド(YIL)が、インド国民会議からAJLの負債を₹500万で買収した。

その後、YIL は 2,000 億ルピー以上と評価される AJL の資産を管理しました。ソニア・ガンジー氏とラーフル・ガンジー氏はYILの過半数株を保有しており、党資金を利用してAJLの貴重な資産を掌握したとの疑惑につながった。

EDの調査は2014年に開始され、国民会議派、AJL、YILの間の金融取引に焦点が当てられていた。

同庁は、ガンジーら議会指導者らは個人的な利益のためにAJLの資産を流用する計画に関与したと主張している。

最近、ED はマネーロンダリング防止法 (PMLA) に基づいて、AJL に関連する資産 (評価額約 6 億 6,100 万ルピー) の所有を開始しました。

注文を読むにはここをクリックしてください

#デリー裁判所がナショナルヘラルド事件でラーフルガンジー氏とソニアガンジー氏に対するEDの訴えを棄却した理由

執筆者について: nipponese

Nipponese News編集部は、国内外のニュースを日本語で分かりやすくお届けします。