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イラク住宅基金..コベナントが責任を負っていました..

全能の神はこう言われた、「そして契約を履行せよ。確かに、契約には責任があり、天秤で測って量るとき、その尺度を履行する方が良い。」 アル・イスラ 35 当事者間の契約は、私たちの真の宗教で定められた重要事項の 1 つです。 人は、状況に関係なく、契約を破ったり、契約当事者の同意がない限り、契約を変更したりする権利を有しません。 契約を破った者は過失で不従順とみなされ、他の事柄に関しては信頼できません。 当事者間の合意の完全性を確保するには、公証人が当事者間で書面を作成し、中立当事者の立会いを受ける必要があり、死亡や障害の場合など、あらゆる可能性を考慮する必要があります。 協定は個人と他人の間、または国民と国家の間で締結される場合があります。 国民は、事前に定められ、双方が署名した特定の規制に従って返還することを条件に、国から金額を借りた。 借入条件は事前に説明され、当事者(国民と国)が同意した上で履行する義務があります。 国民による合意の遵守は国民が国家を尊重している証拠であり、国家が国民との契約を遵守していることは国民を尊重している証拠であり、またその逆も同様です。 イラク国民に不動産を建設するための金額を貸し付けるイラク住宅基金は、2024 年 4 月 8 日から 1 回の分割払い額の 1% を徴収する形で開始されました。 国民は、この基金に毎月の分割払いを支払うとき、この割合が知らないうちに、正当な理由もなく差し引かれていることに驚きます。 国は、国民と国との間で締結された協定以外に追加の金額を国民から徴収することを決定する。 この融資は無利子のはずだったので。 ただし、分割払いに請求される追加金額は明らかに利息であり、別名高利貸しに該当します。 したがって、国家がイラク国民に対する義務を履行しないことにより、国民と国家との溝が拡大し、国家、その規約、国民に対する義務に対する信頼が失墜することになる。 これは明らかな国民の権利侵害であり、いかなる形でも正当化することはできません。 借り手に対する虐待という観点からイラク住宅基金で起こっていることは、国家と国民との間の規約がどれほど軽視されているかを示す明白な証拠である。 特に国民はローンの額に応じて一定額を支払う義務を負う国家との協定に署名しているため、国家には、たとえ少額であっても、不当な恣意的な決定によって国民から金額を徴収する権利は全くありません。国から受け取りました。 その増加については、国が注視し、国民への補償と謝罪に必要な措置を講じなければならない。 国民が国家に対して義務を負っているのと同様に、国家も国民に対して義務を負っています。 国民と同じ義務と義務があります。 国家には、国民が不当に追加料金を請求されるような理由を作る権利はない。 そうでないと、この問題は国民を騙し、最悪の方法で搾取することになるでしょう。 たとえ国家の前で弱者であっても国民は国民であり、国家は本来の目的であるサービスを国民に提供する義務がある。 国民がいなければ国家は存在しないし、臣民がいなければ羊飼いも存在しない。…

全能の神はこう言われた、「そして契約を履行せよ。確かに、契約には責任があり、天秤で測って量るとき、その尺度を履行する方が良い。」 アル・イスラ 35
当事者間の契約は、私たちの真の宗教で定められた重要事項の 1 つです。 人は、状況に関係なく、契約を破ったり、契約当事者の同意がない限り、契約を変更したりする権利を有しません。 契約を破った者は過失で不従順とみなされ、他の事柄に関しては信頼できません。
当事者間の合意の完全性を確保するには、公証人が当事者間で書面を作成し、中立当事者の立会いを受ける必要があり、死亡や障害の場合など、あらゆる可能性を考慮する必要があります。
協定は個人と他人の間、または国民と国家の間で締結される場合があります。 国民は、事前に定められ、双方が署名した特定の規制に従って返還することを条件に、国から金額を借りた。 借入条件は事前に説明され、当事者(国民と国)が同意した上で履行する義務があります。 国民による合意の遵守は国民が国家を尊重している証拠であり、国家が国民との契約を遵守していることは国民を尊重している証拠であり、またその逆も同様です。
イラク国民に不動産を建設するための金額を貸し付けるイラク住宅基金は、2024 年 4 月 8 日から 1 回の分割払い額の 1% を徴収する形で開始されました。 国民は、この基金に毎月の分割払いを支払うとき、この割合が知らないうちに、正当な理由もなく差し引かれていることに驚きます。 国は、国民と国との間で締結された協定以外に追加の金額を国民から徴収することを決定する。 この融資は無利子のはずだったので。 ただし、分割払いに請求される追加金額は明らかに利息であり、別名高利貸しに該当します。 したがって、国家がイラク国民に対する義務を履行しないことにより、国民と国家との溝が拡大し、国家、その規約、国民に対する義務に対する信頼が失墜することになる。 これは明らかな国民の権利侵害であり、いかなる形でも正当化することはできません。
借り手に対する虐待という観点からイラク住宅基金で起こっていることは、国家と国民との間の規約がどれほど軽視されているかを示す明白な証拠である。 特に国民はローンの額に応じて一定額を支払う義務を負う国家との協定に署名しているため、国家には、たとえ少額であっても、不当な恣意的な決定によって国民から金額を徴収する権利は全くありません。国から受け取りました。 その増加については、国が注視し、国民への補償と謝罪に必要な措置を講じなければならない。
国民が国家に対して義務を負っているのと同様に、国家も国民に対して義務を負っています。 国民と同じ義務と義務があります。 国家には、国民が不当に追加料金を請求されるような理由を作る権利はない。 そうでないと、この問題は国民を騙し、最悪の方法で搾取することになるでしょう。
たとえ国家の前で弱者であっても国民は国民であり、国家は本来の目的であるサービスを国民に提供する義務がある。 国民がいなければ国家は存在しないし、臣民がいなければ羊飼いも存在しない。 したがって、住宅基金から借りている国民に課せられている金額は、イラク住宅基金から借りている国民の価値をあからさまに過小評価していることになる。 それは必然的に国民と国家との間の信頼の不安定化につながり、それを考慮せずに追加の金額を徴収することで国民を高利貸しに導くことになるでしょう。

2024-04-17 21:00:37
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#イラク住宅基金..コベナントが責任を負っていました.

執筆者について: nipponese

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