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イラクにおける地域の形成

イラク憲法は、第 116 条、第 117 条、第 118 条、第 119 条、第 120 条、および第 121 条で地域の有効性とその確立方法について言及している。これらの条項を検討する人は誰でも、立法者が地域形成のための行政手続きを容易にすることで地域の形成を奨励したことがわかるであろう。これについては次のように説明します。 第一に、地域形成に関する法律の制定が容易であること。 たとえば、(単純な)過半数の承認を得て執行手続きを規定することによって地域形成法の制定を明らかに促進した第118条を例に挙げると、次のように規定されている。 ((下院は、最初の会期の日から 6 か月を超えない期間内に、出席議員の単純過半数によって、地域の形成のための行政手続きを規定する法律を制定するものとする。) これにより、この法律は容易に成立する( 2008 年地域形成のための執行手順第 13 号)が発行されました。 第二に、地域を形成するために必要な手続きが簡単であること 憲法第 119 条の第 1 および第 2 条では、次の 2 つの方法のいずれかで地域を確立する方法を指定しています。 1 – この地域を設立しようとする州議会または県の議員の 3 分の…

イラクにおける地域の形成

イラク憲法は、第 116 条、第 117 条、第 118 条、第 119 条、第 120 条、および第 121 条で地域の有効性とその確立方法について言及している。これらの条項を検討する人は誰でも、立法者が地域形成のための行政手続きを容易にすることで地域の形成を奨励したことがわかるであろう。これについては次のように説明します。

第一に、地域形成に関する法律の制定が容易であること。

たとえば、(単純な)過半数の承認を得て執行手続きを規定することによって地域形成法の制定を明らかに促進した第118条を例に挙げると、次のように規定されている。

((下院は、最初の会期の日から 6 か月を超えない期間内に、出席議員の単純過半数によって、地域の形成のための行政手続きを規定する法律を制定するものとする。) これにより、この法律は容易に成立する( 2008 年地域形成のための執行手順第 13 号)が発行されました。

第二に、地域を形成するために必要な手続きが簡単であること

憲法第 119 条の第 1 および第 2 条では、次の 2 つの方法のいずれかで地域を確立する方法を指定しています。

1 – この地域を設立しようとする州議会または県の議員の 3 分の 1 からの要求を提出し、その要求が閣僚理事会に提出されることにより、

閣僚評議会は、要請の提出から 15 日を超えない期間内に、3 か月を超えない期間内に設置される地域内で住民投票の手続きを行うよう高等選挙委員会に割り当てるものとする。地域形成手続きは 3 か月半を超えてはならない。 本文から明らかなように、閣僚理事会には意見や拒否を表明する役割や権限はなく、むしろその役割は、わずか 15 日以内に選挙管理委員会に要請を転送することだけです。

2 – 地域の形成を求める各県の有権者の 10 分の 1 からの要請

この手順は、最初の手順よりもはるかに簡単です。その地域の形成を希望する州内の有権者のうち、わずか 2% (のみ) が州内の委員会事務所に申請を提出します。 委員会は、申請書提出後 3 日以内にこれを新聞や報道機関で発表し、有権者の条件を満たす国民が申請書を支持する意思を所定の登録簿に表明するための少なくとも 1 か月の期間を指定しなければならない。その目的は、必要なクォーラムを計算するためです。

住民投票は、地域への参加を求める各県で有権者の過半数を獲得した場合に成功し、投票参加者の割合が不一致でない限り、結果は実施後15日以内に発表される。有権者の(50%)未満。

( 例 )

州の有権者数が 10 億人で、50 万人の有権者が参加した場合、この数の半分 + 1 の承認が得られれば、地域設立に関する投票は成功と宣言され、最終結果は承認されます。したがって、首相は 2 週間以内にその地域の形成に関する決定を官報に掲載するものとする。

以上のことから

下院が地域の形成に何の役割も持たないことは明らかであり、閣僚理事会も異議を唱えていない リージョン形成のリクエスト 意見を述べたり、修正したりする

2024-06-25 22:00:46
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#イラクにおける地域の形成

執筆者について: nipponese

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