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これらの労働者には歯科医に行くための有給休暇はありませんが、医者に行くための有給休暇はあります。

バダホスの第 1 社会法廷は以下の判決を下した。 歯科医院への通院は、コンタクトセンター部門の労働協約で定められた診療有給休暇には含まれません。。この際、EFEが発表した判決は、歯科医やその他の専門家に通う時間を協定の適用から除外していることを会社が理解していることを非難した労働者の事例を分析している。 そこに記載されているように、この部門の州労働協約の第 30.2 条と第 70.3 条では、「医師の診察(歯科医は除外される)」について言及されています。 「すべての歯科医が医学の学位を持っているわけではない」 そして「拡大解釈は規範の意味に反するだろう」と指摘している。したがって、「医師の診察」とみなされるものについての判決も除外される。 他の専門家からの相談を指します 「非医療専門家」と呼ばれる理学療法士、栄養士、足病医など。 判決によると、協定によれば、有給休暇には「社会保険医と開業医」への訪問のみが含まれるとしている。 一時的な障害で入院した労働者は給与を全額受け取ることになる 一方、裁判所は、入院に関して労働者が会社に対して行った請求を部分的に認めた。判決によると、労働者が入院した場合、一時的障害(IT)制度に基づくため、病気休暇の初日から給与の100%が補填される。 したがって、裁判所は、コンタクト センター契約に割り当てられた従業員に有利な判決を下し、これにより、 一時的な障害のある人は、入院初日から全額の給与を受け取ります。。 判決でも述べられているように、「この条項の文法的解釈により、検査の実施、治療のための外来入院であるか、または治療のための外来入院であるかどうかの区別なく、その期間にかかわらず、入院のみが必要であると結論付けることができます。」小規模な手術、または一泊入院の場合。」 #これらの労働者には歯科医に行くための有給休暇はありませんが医者に行くための有給休暇はあります

これらの労働者には歯科医に行くための有給休暇はありませんが、医者に行くための有給休暇はあります。

バダホスの第 1 社会法廷は以下の判決を下した。 歯科医院への通院は、コンタクトセンター部門の労働協約で定められた診療有給休暇には含まれません。。この際、EFEが発表した判決は、歯科医やその他の専門家に通う時間を協定の適用から除外していることを会社が理解していることを非難した労働者の事例を分析している。

そこに記載されているように、この部門の州労働協約の第 30.2 条と第 70.3 条では、「医師の診察(歯科医は除外される)」について言及されています。 「すべての歯科医が医学の学位を持っているわけではない」 そして「拡大解釈は規範の意味に反するだろう」と指摘している。したがって、「医師の診察」とみなされるものについての判決も除外される。 他の専門家からの相談を指します 「非医療専門家」と呼ばれる理学療法士、栄養士、足病医など。

判決によると、協定によれば、有給休暇には「社会保険医と開業医」への訪問のみが含まれるとしている。

一時的な障害で入院した労働者は給与を全額受け取ることになる

一方、裁判所は、入院に関して労働者が会社に対して行った請求を部分的に認めた。判決によると、労働者が入院した場合、一時的障害(IT)制度に基づくため、病気休暇の初日から給与の100%が補填される。

したがって、裁判所は、コンタクト センター契約に割り当てられた従業員に有利な判決を下し、これにより、 一時的な障害のある人は、入院初日から全額の給与を受け取ります。

判決でも述べられているように、「この条項の文法的解釈により、検査の実施、治療のための外来入院であるか、または治療のための外来入院であるかどうかの区別なく、その期間にかかわらず、入院のみが必要であると結論付けることができます。」小規模な手術、または一泊入院の場合。」

#これらの労働者には歯科医に行くための有給休暇はありませんが医者に行くための有給休暇はあります

執筆者について: nipponese

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