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「賭け金は非常に大きい」:米国最高裁判所の訴訟は投票権法を骨抜きにする可能性がある |米国の議決権

の 米国最高裁判所 今月訴訟を審理する予定である これは投票権法の残存部分を骨抜きにする可能性があり、公民権運動の至宝の一つであり、投票における差別を防止するための国内で最も強力な法律を事実上消滅させる可能性がある。この訴訟における裁判所の判決は、 ルイジアナ v カレーこの判決は、1965 年に制定されて以来、投票権法に対する最も重大な判決の 1 つとなる可能性があり、ほぼ間違いなく、1965 年の判決以来、同法にとって最大の試練となる。 シェルビー・カウンティ v ホルダー 2013年、判事らは、特定の場所で投票の変更が発効する前に連邦政府の承認を受けることを義務付ける法律第5条の規定を空洞化した。最高裁判所は、投票権法の残りの最も強力な条項である第 2 条の合憲性を検討している。この法案は人種差別的な選挙慣行を非合法化しており、少数派の有権者や投票権擁護派が、少数派の政治的影響力を弱めるような形で有権者をグループ化する議会選挙区から郡委員会、教育委員会に至るまでの選挙区再編計画に異議を唱えるために頻繁に利用してきた手段となっている。第 2 条を削除するか、その適用方法を大幅に制限することは、投票権法を事実上無効にすることになります。それは有権者が人種差別的な選挙区に異議を唱えるための最も強力な手段を奪うことになる。アメリカ自由人権協会の投票権プロジェクト責任者のソフィア・リン・レイキン氏は、「賭け金は潜在的に非常に大きくなるだろう」と語った。 「この事件の結果は、ルイジアナ州の議会地図の次のステップを決定するだけでなく、全国的な事件の再地区分けの将来を形作る可能性もあります。」ルイジアナ州議会選挙区の 2 つの地図。 2022 年の 1 つは黒人が多数派の 1 つの地区を示し、2024 年のもう 1 つは 2 つの地区を示しています。法廷での論争は、シュリーブポートからバトンルージュまで広がるルイジアナ州の黒人が過半数を占める選挙区に対する白人有権者の異議申し立てに焦点が当てられている。裁判官たちはすでにこの事件の口頭弁論を行っている 3月に この研究では、ルイジアナ州の共和党員が黒人有権者によるセクション2訴訟に応じて選挙区を再区画した際、人種に過度に依存していたかどうかに焦点を当てた。異例の措置として、裁判所は今夏の任期終了時点で判決に至らず、代わりにこの秋に再弁論を行うこととした。判事らは8月、ルイジアナ州の「多数派対少数派の下院選挙区の意図的な創設が合衆国憲法修正第14条または第15条に違反する」かどうかについて、両当事者に説明書を提出するよう求めると発表した。修正第 14 条は、すべての米国国民に法の平等な保護を保証し、修正第 15…

「賭け金は非常に大きい」:米国最高裁判所の訴訟は投票権法を骨抜きにする可能性がある |米国の議決権

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2025-10-09 09:00:00

米国最高裁判所 今月訴訟を審理する予定である これは投票権法の残存部分を骨抜きにする可能性があり、公民権運動の至宝の一つであり、投票における差別を防止するための国内で最も強力な法律を事実上消滅させる可能性がある。

この訴訟における裁判所の判決は、 ルイジアナ v カレーこの判決は、1965 年に制定されて以来、投票権法に対する最も重大な判決の 1 つとなる可能性があり、ほぼ間違いなく、1965 年の判決以来、同法にとって最大の試練となる。 シェルビー・カウンティ v ホルダー 2013年、判事らは、特定の場所で投票の変更が発効する前に連邦政府の承認を受けることを義務付ける法律第5条の規定を空洞化した。

最高裁判所は、投票権法の残りの最も強力な条項である第 2 条の合憲性を検討している。この法案は人種差別的な選挙慣行を非合法化しており、少数派の有権者や投票権擁護派が、少数派の政治的影響力を弱めるような形で有権者をグループ化する議会選挙区から郡委員会、教育委員会に至るまでの選挙区再編計画に異議を唱えるために頻繁に利用してきた手段となっている。

第 2 条を削除するか、その適用方法を大幅に制限することは、投票権法を事実上無効にすることになります。それは有権者が人種差別的な選挙区に異議を唱えるための最も強力な手段を奪うことになる。

アメリカ自由人権協会の投票権プロジェクト責任者のソフィア・リン・レイキン氏は、「賭け金は潜在的に非常に大きくなるだろう」と語った。 「この事件の結果は、ルイジアナ州の議会地図の次のステップを決定するだけでなく、全国的な事件の再地区分けの将来を形作る可能性もあります。」

ルイジアナ州議会選挙区の 2 つの地図。 2022 年の 1 つは黒人が多数派の 1 つの地区を示し、2024 年のもう 1 つは 2 つの地区を示しています。

法廷での論争は、シュリーブポートからバトンルージュまで広がるルイジアナ州の黒人が過半数を占める選挙区に対する白人有権者の異議申し立てに焦点が当てられている。裁判官たちはすでにこの事件の口頭弁論を行っている 3月に この研究では、ルイジアナ州の共和党員が黒人有権者によるセクション2訴訟に応じて選挙区を再区画した際、人種に過度に依存していたかどうかに焦点を当てた。異例の措置として、裁判所は今夏の任期終了時点で判決に至らず、代わりにこの秋に再弁論を行うこととした。

判事らは8月、ルイジアナ州の「多数派対少数派の下院選挙区の意図的な創設が合衆国憲法修正第14条または第15条に違反する」かどうかについて、両当事者に説明書を提出するよう求めると発表した。修正第 14 条は、すべての米国国民に法の平等な保護を保証し、修正第 15 条は、政府が人種に基づいて投票権を否定することを禁止しています。

この問題は法廷での訴訟の危険性を高め、同法の反対者らに画期的な公民権法を大幅に縮小するか完全に廃止すべきだと主張する機会を与えた。

「異議申し立て者と州は、ルイジアナ州の状況がルイジアナ州での投票権法の適用を引き続き正当化するかどうかに限定されない」と、既存の地図を擁護する有権者の代理人であるNAACP法的弁護教育基金の弁護士スチュアート・ナイフ氏は述べた。 「彼らは法廷が求めた以上に問題を拡大しようとしている。そして彼らは、第2条はいかなる場所であってもまったく合憲ではないと主張している。」

裁判所がどのような判決を下すかについては多くの可能性があります。判事らはこうした主張を退け、第2条の合憲性を肯定する可能性がある。裁判所はまた、この規定は違憲であり、投票権法に致命的な打撃を与えるときっぱり言う可能性もある。また、セクション 2 をそのままにして、その中間のどこかを支配する可能性もありますが、それを展開するためのテストがはるかに難しくなり、事実上、セクション 2 が無力化される可能性があります。

カリフォルニア大学ロサンゼルス校の選挙法学者リチャード・ハーセン氏は、「少なくとも1982年以来、2つの重要な柱はセクション2とセクション5だった」と述べた。 「シェルビー郡はすでにそれらの柱の1本を倒しているが、今回の事件では倒されるか、倒されたと言ってもいいほど弱体化する可能性がある。」同氏は、第2セクションを弱体化するが殺害はしないことで「政治的コストの一部を回避できる可能性がある」と付け加えた。

この訴訟は、裁判所の保守派判事の多くがセクション2の継続的な必要性について公然と懐疑的な姿勢を表明した後に法廷に持ち込まれた。ブレット・カバノー判事は2023年の同意意見で「人種に基づく地区再編を実施する権限を将来にわたって無期限に延長することはできない」と述べたが、この発言はセクション2の不吉な兆候として広く見られていた。クラレンス・トーマス判事は、選挙区再編に関してはこの法令は違憲であると考えていると長い間公に述べてきた。

議会は 1982 年に第 2 条を修正し、差別をもたらす慣行を非合法化することを明確にしました。意図を証明する必要はありませんでした。司法省で弁護士として働いていたジョン・ロバーツは、次のように強く主張した。 それらの修正案に反対する

ルイジアナ州の現在の地図を擁護する黒人有権者を代表するレイキン氏ら弁護士らは、第2セクションを骨抜きにした場合の影響は甚大なものになるだろうと判事らに宛てた準備書面で述べた。

「第2項がなければ、有色人種の有権者が希望の候補者を選出する機会を得るために依然として必要な場合であっても、司法管轄区は単純に少数派の選挙区を廃止し、少数派の代表を一掃し、議会、市議会、教育委員会を再分離することになる可能性がある。最近一部の政府が試みているように。」 彼らは書いた。 「ハーレムやタスキーギーのように、明らかな多数派対少数派のコミュニティを基盤とする地区は、明らかな人種的境界線に沿って何の影響もなく分断される可能性がある。」ルイジアナ州の議員らは、 すでに質問されています 今秋の口頭弁論後に選挙区再編に関する特別議会の日程を開く予定だ。

10月15日の法廷での訴訟には、ルイジアナ州の議会地図をめぐる長くねじれた物語が含まれており、ニューヨーク・タイムズ紙で数十年にわたって最高裁判所を取材してきたリンダ・グリーンハウス氏は次のように述べた。 呼ばれた 「間違いなく、私がこれまで遭遇した中で最も複雑な議決権訴訟です。」

2020年の国勢調査後、同州が作成した議会地図では、州内の有権者の約3分の1を黒人有権者が占めているにもかかわらず、6選挙区のうち黒人選挙区が過半数を占めるのは1選挙区のみだった。黒人有権者は投票権法に基づいて州を訴えた。 2つの裁判所が彼らの主張に同意し、最終的に州は第2の多数派と少数派の地区を創設する新しい地図を作成した。マイク・ジョンソン下院議長やジュリア・レットロウ下院議員など、州の有力な現職議員を保護したいと同時に多数派が黒人であるため、新選挙区は非常に奇妙な形をしている。

しかし、新しい地図が施行された後、白人有権者のグループは、新しい選挙区が人種に基づいて有権者を不適切に分類したと主張して、別の裁判所に訴訟を起こした。裁判所は2024年にこの主張に同意したが、米国最高裁判所は昨秋の選挙で描き直された地図の施行を許可した。黒人民主党員クレオ・フィールズ 地区優勝した 13ポイント以上の差をつけました。

彼の勝利は、40年間教師と管理者の両方として働いてきたマーサ・デイビスのような人々にとって大きな出来事でした。彼女は、幼い頃、隔離された待合室で待っていたこと、隔離されたカトリック学校に通っていたことを今でも覚えており、そこで白人のカトリック学校から古本を手に入れた。現在、彼女はノースバトンルージュに住んでいます。 「それは道路の逆側のようなものです。忘れ去られた地域のようなものです」と、元の地図をめぐってルイジアナ州を訴えた黒人有権者の一人であるデイビス氏は語った。 「近くに病院はなく、近くに食料品店もありません。通りは悲惨です。町のその地域で何が起こっているかを気にする人は誰もいません。

「私に似た人、私たちのニーズを知っていて、私たちのために戦ってくれる人を選ぶことができたという事実が、私をとてもうれしく思いました」と彼女は語った。

フィールズの勝利は、バトンルージュ地域を代表するルイジアナ州公共サービス委員会の委員であるダバンテ・ルイスにも変化をもたらした。昨年のフィールズ氏の選挙以来、災害救援などの連邦問題で支援が得やすくなったと述べた。

「特定の地域で支援が必要なときは、議員にそれを知ってもらいたいものです」と、ルイジアナ州の地図に異議を唱えた最初の訴訟の原告の一人でもあるルイス氏は語った。 「あなたがいる場所とは何の関係もない、270マイルも離れたところにいる人たちには望まないでしょう。」

前回の議会地図では分割されていたバトン ルージュの黒人人口の地図。

3月にこの訴訟が最高裁判所に持ち込まれた際、ルイジアナ州は、裁判官が当初の計画を阻止した後も、憲法と投票権法を遵守するために誠意を持って努力したと述べ、描き直された地図を擁護した。しかし、判事がさらなる説明を求めた後、州は立場を転換し、現在はその地図は憲法に違反していると述べている。

同州の弁護士らは、選挙区再編に人種的配慮を持ち込むことを正当化するような現在進行中の差別は存在しないと述べている。彼らは、最高裁判所が政府が人種に基づく措置を講じることが許容される状況は2つしか認めていない、つまり過去の特定の差別事例を是正することと、人種暴動の防止など刑務所内での差し迫った安全上のリスクを回避することだけだと主張している。

「これら 2 つの利益は、セクション 2 に欠けている重要な特徴を共有しています。つまり、特定の害を引き起こし、それに応じて狭い一時的な救済策のみを許可します」と彼らは書いています。 自分自身の概要 法廷へ。 「対照的に、第 2 条に基づく人種に基づく地区再編は、そのようなものではありません。人間の安全に差し迫った危険をもたらすものではありません。今日の中心地での適用では、過去の意図的な差別の是正とも何の関係もありません。ましてや、特定された意図的な差別の事例は言うまでもありません。」

米国最高裁判所は、「やむを得ない利益」のためであり、その使用がその利益に「厳密に合わせて」行われる場合、地図作成者が地区の描画に人種を使用することを許可した。法廷での執筆 2017年の事件ではエレナ・ケーガン判事は、裁判官らは投票権法の遵守が切実な利益であると「長い間想定していた」と指摘した。

地図を擁護する人々は、最高裁判所の判例が既に地図をクリアするよう求めていると主張している。 高いハードルの連続 セクション 2 のケースでは人種を意識した地区再編が必要であることを示しています。第二部訴訟で勝訴するのは難しい。 2012年から2021年までに、票の希薄化を扱うセクション2の訴訟が48件提起され、そのうち勝訴したのはわずか21件だった。 データによると ミシガン大学の投票権研究所によって収集されました。ルイジアナ州の地図を擁護する人々は、これらのハードルをクリアするには、現在も差別が存在することを示す必要があると主張する。

「第2条の永続的な性質は、その適用が無制限であることを意味するものではない。議会は、第2条の結果検査が適切に制約され、人種がすでに政治的意思決定を形成している場合にのみ救済が必要であることを保証した」と彼らは法廷への準備書面で書いている。 「ルイジアナ州のように、投票が人種的に著しく分極しており、団結した少数派投票ブロックが好む候補者が継続的に選挙で負けるパターンが続いている場合、こうした現状は、不法な人種的票の希薄化に対する人種を意識した救済策の必要性を生む可能性がある。」

トランプ政権はこの訴訟で準備書面を提出し、白人有権者が地図に異議を唱えていることを支持し、第2セクションの訴訟での勝利を難しくするよう最高裁判所に要請した。トランプ大統領の就任以来、司法省は係属中のセクション2のすべての訴訟を取り下げており、新たな訴訟は起こしていない。 「第 2 条は、州の憲法上の政治的目的の追求を無効にするための、選挙人種に基づく積極的差別是正措置の一形態として展開されることが非常に多い。」

人種差別の中で育った頃を思い出した元教師のデイビスさんは、投票権法はもはや必要ではないという議論に不信感を表明した。 「彼らがそれを取り去ろうとしているという事実は、私たちがただ戦い、戦い、戦い続けているようなものです、いつ終わるのですか?」

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執筆者について: nipponese

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