気候労働委員会で可決された「産前・産後休暇」改正案と「国家加湿器滅菌器補償金」特別法改正案
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父親が配偶者の妊娠中でも産休を取得できるよう「産前産後休暇」に変更する法案が6日、国会常任委員会で可決された。
気候・エネルギー・環境・労働委員会は本会議で「男女雇用均等及び仕事と家庭の両立支援に関する法律」の改正案を承認した。
現在の法律では、配偶者が出産した場合、夫に20日間の有給休暇を与えなければならないと定められている。
この改正により、休暇は配偶者の出産予定日の50日前から取得できるように変更されました。さらに、配偶者の流産や死産の場合、夫に有給休暇3日を含む5日間の休暇を与えることも盛り込まれた。
また、配偶者に流産や早産のリスクがある場合に夫の育児休暇を取得できる内容も新たに追加された。
育児時短制度をさらに活性化するため、使用者が労働者の育児時間短縮の申請を拒否できる「代替要員が確保できない場合」の条件も削除した。
さらに気候労働委員会は、加湿器消毒剤災害に対する国家の損害賠償責任を義務付ける加湿器殺菌剤被害救済特別法の改正も可決した。骨子は、首相のもとに加湿器消毒剤被害救済検討委員会を設置・運営することと、国への被害救済基金の支払い義務を定めることである。
このほか、公共部門における非正規労働者の不当な処遇を防止するための公務員委員会設置法案や、労働監督官の標準的な職務体系、権限、義務を規定する労働監督官職務執行法制定法案も気候労働委員会の限界を超えた。
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