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「検察の手先として機能する」

コルド・ガルシアは「マスク事件」の公判で最後に証言したいと考えており、いずれにせよビクトル・デ・アルダマを「手続き上のカモノハシ」と認定し、刑事の達人マヌエル・コボ・デル・ロサルが作った造語である、被告人としての立場にもかかわらず、実際には他の共同被告に対する告発活動を行っている人物の手続き上の人物をほのめかしている。同氏の弁護側は、刑事訴訟法(レクリム)第701条を利用し、この件では裁判所長であるアンドレス・マルティネス・アリエタに対し、当事者の要請に応じて証拠の順序を変更する権限を与える文書でこれを要求している。この教訓に固執し、彼はアバロスの元顧問に対し、「すべての証言と専門家の証拠を実践した後」最後に声明を発表するよう要求した。この方法によってのみ、「供述を通じて弁護の権利を行使する前に、容疑の要素を十分に知っている」ことが保証される、と同氏は強調する。裁判所が4月7日から30日まで公判を開催するという「激しさ」(主に午前と午後の審理)を考慮すると、コルド・ガルシア被告の弁護士は、最後の証言のみを許可することで「長い裁判期間中に起こり得る矛盾や告発に対して弁護を統一できる」と考えている。「試験全体に関する完全な知識」同氏によれば、これは、弁護権を謳い、被告が「自分に不利に提出されたすべての証拠を十分に知った上で、自分なりの事実を主張できる」ことを保証する憲法第24条の規定にも適合するという。しかし、レティシア・デ・ラ・ホズ弁護士は、彼女が「特に」興味を持っているのは、アバロスの元顧問が「教師のコボ・デル・ロサルが見事に『手続き上のカモノハシ』の状況と定義したものを、この手続きにおいて保持している人物の証言の内容を知っている」ことが「必須」であると判断しているため、「いずれにせよ」コルドが長官のビクトル・デ・アルダマに続いて証言することだと述べている。これは、「被告人の地位を形式的に維持しながら、他の共同被告人に対して事実上告発活動を行う」者として定義されていると覚えておいてください。同氏は、この曖昧さによって「自分の利益の擁護と告発の協力の間には何の関係もない」(アルダマ氏と反汚職検察局との協力が捜査推進に決定的な役割を果たしたため)と強調し、彼の意見では、コルド氏に「明らかな無防備の危険を生じさせる」という。これらすべてにもかかわらず、アルダマが「そもそも」証言することが「不可欠」であると説明するために、彼は矛盾の原則と、自分の弁護人が「誠実さの義務の対象ではないが検察の手先として行動する人物からの告発に驚かされる」ことを防ぐ必要性を引き合いに出している。 #検察の手先として機能する

「検察の手先として機能する」

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2026-03-09 09:36:00

コルド・ガルシアは「マスク事件」の公判で最後に証言したいと考えており、いずれにせよビクトル・デ・アルダマを「手続き上のカモノハシ」と認定し、刑事の達人マヌエル・コボ・デル・ロサルが作った造語である、被告人としての立場にもかかわらず、実際には他の共同被告に対する告発活動を行っている人物の手続き上の人物をほのめかしている。

同氏の弁護側は、刑事訴訟法(レクリム)第701条を利用し、この件では裁判所長であるアンドレス・マルティネス・アリエタに対し、当事者の要請に応じて証拠の順序を変更する権限を与える文書でこれを要求している。この教訓に固執し、彼はアバロスの元顧問に対し、「すべての証言と専門家の証拠を実践した後」最後に声明を発表するよう要求した。

この方法によってのみ、「供述を通じて弁護の権利を行使する前に、容疑の要素を十分に知っている」ことが保証される、と同氏は強調する。

裁判所が4月7日から30日まで公判を開催するという「激しさ」(主に午前と午後の審理)を考慮すると、コルド・ガルシア被告の弁護士は、最後の証言のみを許可することで「長い裁判期間中に起こり得る矛盾や告発に対して弁護を統一できる」と考えている。

「試験全体に関する完全な知識」

同氏によれば、これは、弁護権を謳い、被告が「自分に不利に提出されたすべての証拠を十分に知った上で、自分なりの事実を主張できる」ことを保証する憲法第24条の規定にも適合するという。

しかし、レティシア・デ・ラ・ホズ弁護士は、彼女が「特に」興味を持っているのは、アバロスの元顧問が「教師のコボ・デル・ロサルが見事に『手続き上のカモノハシ』の状況と定義したものを、この手続きにおいて保持している人物の証言の内容を知っている」ことが「必須」であると判断しているため、「いずれにせよ」コルドが長官のビクトル・デ・アルダマに続いて証言することだと述べている。

これは、「被告人の地位を形式的に維持しながら、他の共同被告人に対して事実上告発活動を行う」者として定義されていると覚えておいてください。同氏は、この曖昧さによって「自分の利益の擁護と告発の協力の間には何の関係もない」(アルダマ氏と反汚職検察局との協力が捜査推進に決定的な役割を果たしたため)と強調し、彼の意見では、コルド氏に「明らかな無防備の危険を生じさせる」という。

これらすべてにもかかわらず、アルダマが「そもそも」証言することが「不可欠」であると説明するために、彼は矛盾の原則と、自分の弁護人が「誠実さの義務の対象ではないが検察の手先として行動する人物からの告発に驚かされる」ことを防ぐ必要性を引き合いに出している。

#検察の手先として機能する

執筆者について: nipponese

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