日本語版
最新ニュース
科学&テクノロジー

TNL ニュース レンズ批判コメント ネットワーク

最近、「財政収支分割法」改正や年金削減の停止などをめぐり、政府と野党の対立が再び激化している。 12日には、民進党が財政計画法に連署すべきか、あるいは連署後に施行するかは行政部門の自主判断に委ねるということで合意に達したとまで報じられ、政界と学界の間で再び意見の相違が生じた。「連署権」とは一体何でしょうか?行政院は「副署できない」のか? 「副署しない」「出版しない」に対する賛否両論は何ですか?副署した後に「実行しない」ことはできますか? 「Key Comment Network」では、すべてを一度に説明します。 目次立法院は最近、「財政収入と支出の分割に関する法律」の修正案を第3読会で可決した。行政院はこの内容は実行不可能であると判断し、憲法上の手続きに従って審査のため立法院に移送した。行政院版の「財政計画法」改正案も同時に提案した。しかし、関連する審査動議は立法院によって再び否決された。によると《中央社》報道によると、5日に見直し法案が青と白によって拒否権発動された後、多くの民進党議員や法学者らが、同条項の発効を阻止し「財政計画法」の施行を阻止するために「副署しない」「副署名後の不執行」などの措置を講じるべきだと主張した。規制によれば、財政計画法は遅くとも 15 日前までに発表されなければなりません。民進党主席でもある頼清徳・総統は12日の昼食会で、副署名するか、副署名後に実施するかは行政府の判断に委ねられるとの認識で一致した。最後に、トー・ウィンタイ行政院長は15日午後、憲法に従って「副署名しない」と表明し、憲政史上初の事態となった。 中華民国憲法第37条は、「国家主席が法律を公布し、または法律に基づいて命令を発する場合には、行政院長の連署、または行政院長および関係省庁・委員会の長の連署を得なければならない」と規定している。中華民国憲法の制定当初、行政院は総統によって指名され、立法院の同意を得て選出された。この構造の下では、副署名制度により、行政院は大統領の権限行使に対して一定の制度上の抑制と均衡を形成することが可能となった。1997年の憲法改正以降、行政院長は立法院の同意を得ずに大統領が任命することになった。したがって、行政院の選出方法は大統領の人事権とより密接に関係していた。この制度変更のもとでも、副署名制度が本来の抑制と均衡の機能を発揮できるかどうかが、憲法議論の争点の一つとなっている。現在の憲法構造の下では、大統領が法律を公布する際には行政府大統領の副署名が依然として必要なステップとなっているが、憲法第 37 条では、未完成の副署名をシステムがどのように処理するかについて詳しく説明していない。さらに、1997年の憲法改正以降、行政大統領は審査が不成立となった場合に「決議を受諾」するだけでよく、辞任する必要はない。副署の拒否に政治的責任が伴うのか、それとも法的責任が伴うのかも、憲法実務や学術理論において議論の焦点となっている。 まず、立法院は行政権の抑制と均衡を図るため、「中華民国憲法追加条項」第3条に基づき不信任案を提出することができる。この条項は、不信任案が全議員の半数以上で可決された場合、行政院長は10日以内に辞任しなければならないと規定しており、これは通称「内閣崩壊」と呼ばれる。しかし同時に、不信任案可決後、「行政院長は立法院の解散を総統に請願することができる」とも明記している。この二重制度設計は、たとえ立法院が内閣打倒に成功したとしても、解散・完全再選という政治的リスクを負わなければならないことを意味する。それはまた、事実上、内閣打倒は憲法上の抑制と均衡の手段であるにもかかわらず、実際の抑制と均衡の効果は依然として限定的であることを意味する。不信任案は歴史上何度か提出されているが、成功した例はない。実務面では、「不信任案の提出」は三権分立のもとでの抑制と均衡の役割に加え、立法院の政治的立場を表明し、支持者を結集する手段の一つでもある。第二に、立法院が行政院の「副署不履行」が違憲であると考える場合には、憲法の解釈を申請し、その決定に司法権を介入させることもできる。しかし、現在の憲法裁判所の停止により、行政府と立法府の間の憲法上の行き詰まりにより、制度内での解決手段が失われている。東州大学政治学部准教授のチェン・ファンユー氏は、憲法第37条と第72条によれば、大統領には法律を公布する義務があるが、実際に副署するかどうかは行政大統領が判断する余地がまだ残されていると考えている。三権分立のもとでは、行政権が立法院のすべての決定を無条件に継承することはできない。 「発表なし、副署名なし」は最後の手段だが、この選択肢が議論されさえしなければ、行政府の権力は意のままに抑圧できるという信号を青と白に送るだけになるだろう。東州大学の張家陰教授は、常務理事は大統領によって任命されるが、大統領のリーダーではないと指摘した。立場が異なる場合でも、「副署名しない」ことで反対を表明することができ、したがって、大統領は罷免の可能性による政治的影響を負わなければならない。したがって、副署名の権限は憲法によって付与された実質的な権限である。憲法裁判所が機能不全に陥り、立法権力が効果的な抑制と均衡を欠いている場合でも、立法権力は依然として行政権が利用できる重要な抑制と均衡の手段である。張家印氏は、政治的責任を負うことを前提として、天秤にかけた結果、副署名をしないことが最も害の少ない選択肢であると考えている。弁護士で国立台北大学行政学部非常勤助教授のホン・ウェイシェン氏は、副署しないことが憲法の実践にブレーキをかける最も影響力の少ない方法だが、その前提として、憲法裁判所が機能しない場合には行政院がその理由を社会に十分に説明し、市民社会の理解と支持に努めなければならないと付け加えた。国立政治大学法学部の廖元豪准教授は、副署名制度は憲法第37条に由来し、もともとは大統領の権力を抑制し均衡を保つために設計されたものだと指摘した。東州大学の法学者、蘇子橋氏はまた、大統領が立法院に対抗するために行政院長の副署名権限を行使することを決定した場合、それはもともと大統領を制限するために使用されていた制度を大統領自身の権限に転換することに等しいと付け加えた。そうなると、役割分担が失われるだけでなく、本来大統領が負うべき政治責任が行政長官に転嫁される可能性もある。蘇子橋氏は続けて、我が国の憲法の設計によれば、立法院に対する行政院の唯一の正式な対抗手段は審査制度であると指摘した。審査が拒否された場合、行政院は「法律に従って審査を受け入れる」必要がある。副署名をしなかった場合でも、副署名後に実施されなかった場合でも、審査が通らずに採択された場合には、明らかに憲法の規定に違反することになります。中央研究院法律研究所の研究員、スー・ヤントゥ氏は、この制度がもたらす影響について警告した。同氏は「トゥデイ」とのインタビューで、審査が否決された後、憲法に行政院が「決議を直ちに受諾する」との条項を追加したと述べた。副署名をしない余地がまだあるかどうかは、憲法の解釈において非常に不確実である。しかし、一度副署名しないことを選択すると、その結果は対立するだけでなく、大統領による法律の公布も妨げられることになる。本質的には、行政権が立法に対して極めて強力な拒否権(拒否権)を行使し、法的手続きを直接阻止することに等しい。スー・ヤントゥ氏はさらに、副署名しないのは一度限りの選択ではなく、「ゲームの繰り返し」であると警告した。将来、物議を醸す大きな法案に遭遇するたびに、行政府と立法政党は同じ対立形態を繰り返す可能性があり、特に憲法裁判所が麻痺し、拒否権メカニズムにその後の解決策が欠如しており、拒否権が長期間覆されず、同氏の言うところの「合憲」に近い状態が形成される可能性がある。独裁制。」副署を完了すべきかどうかという論争に加えて、もう一つの重要な問題は、副署が完了した後でも行政機関はその執行を拒否できるのかということである。東州大学法学部の著名な教授である張家陰氏は、これを実行する必要があると考えている。執行学部長が副署名を完了すると、法律の公布プロセスが完了し、その後正式に発効し、全員がこれを遵守する必要があります。張家印氏は、政策が妨害され、副署名後に政策妨害を理由に実施を拒否した場合、法律に従って管理されない可能性があると強調した。行政大統領自身が違法責任や弾劾責任を問われる可能性があり、関連公務員も連帯して起訴される可能性がある。学者のスー・ヤントゥ氏は、「発表しないこと」と「副署名しないこと」はいずれも行政権の「強力な拒否権」とみなされ、憲法反対の包括的な激化につながる可能性が高く、法律の施行を直接阻止するその性質は容易に権力の拡大とみなされ得ると考えている。 「実施しない」を選択した場合、膠着状態は維持されるかもしれないが、少なくとも立法権力が行政府に受け入れられない政策を強制することは回避でき、一種の制度的自主救済・分断政府として社会や国際社会に理解される余地が増える。政府下の典型的な状態)。蘇燕図氏はまた、行政権は法律を執行せず憲法を守る権利があると指摘し、この法律は違憲であるという立場を明確に表明できると示唆した。全体に拒否権を発動せずに、個別の条項の実施を拒否することもできます。大統領が法律を公布できないかどうかについて、大統領が法律を公布しなければならないと主張する人は、しばしば憲法第37条と第72条を引用し、法律が立法院の第三読会で可決された後、「大統領は期限内に公布しなければならない」と主張する。これは政治的裁量ではなく、明示的な義務です。この見解によれば、現段階での大統領の役割は、法律の内容の実質的な検討を行うことではなく、法的手続きを完了させることである。法律の公布を選択的に怠った場合、行政権が立法権限を無効にする結果となり、権力の集中と憲法の破綻が生じます。しかし、国立政治大学法学部の林佳和准教授は、国家主席の法律公布は原則として正式な権限であり、立法結果が尊重され、法律が施行されるべきであると指摘した。しかしこれは、いかなる状況においても例外を認めるべきではないという意味ではありません。三権分立と抑制と均衡という憲法の設計に従い、立法権が政権の中核的機能に著しく干渉し、明白かつ具体的な違憲の確信が形成された場合には、憲法は政権が無条件降伏しかできないことを前提としていない。林佳和氏は、制度は議会の解散、不信任投票、憲法審査などのフォローアップメカニズムを通じて行き詰まりを解決すべきだったと説明した。しかし、憲法裁判所が機能不全に陥った場合など、これらのメカニズムが正常に機能しない場合には、憲法防衛手段としての「法律の不副署・不公布」の重要性が高まる。このような状況において、その法律が憲法に違反し、三権分立を侵害し、さらには国の存続を脅かす重大な手続きを伴うものである場合、大統領が法律の公布を拒否することは考えられない例外ではない。我が国の憲政の歴史の中で、行政院が命令への副署を拒否したケースもあった。元行政院のハオ・バイチュン氏は在任中に、当時の李登輝総統の人事決定に反対したことを理由に、関連命令の副署を拒否したことがある。当時の論争は、引退を遅らせようとして退役間近の江忠陵将軍を一等将軍に昇進させるという国家主席の計画に関係していた。ハオ・バイチュン氏は昇進条件を満たしていないと考え、副署を拒否した。したがって、人事事件は完了せず、最終的に大統領によって任命は撤回された。ただし、本件は人事命令のみに関するものである。現代の憲法慣行に関する限り、行政院が「法律公布」や「予算」への副署名を拒否した例はまだなく、それによって安定した憲法慣行が形成されている。したがって、行政院が最終的に「財政計画法」に副署名しないことを選択したとしても、それに関連するその後の影響と憲政の運営をさらに観察する必要がある。ニュースソースさらに読む[Key Comment Network のメンバーとして参加してください]優れた記事が毎日あなたのメールボックスに直接送信され、独占的な毎週の編集セレクション、時事問題のセレクション、アートウィークリー、その他の特別な電子ニュースレターが届きます。メッセージを残して、記事の内容について著者、記者、または編集者と話し合うこともできます。今すぐクリックして無料会員になりましょう!担当編集者:陳嘉儀検証編集者: Weng Shihang #TNL #ニュース #レンズ批判コメント #ネットワーク

TNL ニュース レンズ批判コメント ネットワーク

1765830337
2025-12-15 09:04:00

最近、「財政収支分割法」改正や年金削減の停止などをめぐり、政府と野党の対立が再び激化している。 12日には、民進党が財政計画法に連署すべきか、あるいは連署後に施行するかは行政部門の自主判断に委ねるということで合意に達したとまで報じられ、政界と学界の間で再び意見の相違が生じた。

「連署権」とは一体何でしょうか?行政院は「副署できない」のか? 「副署しない」「出版しない」に対する賛否両論は何ですか?副署した後に「実行しない」ことはできますか? 「Key Comment Network」では、すべてを一度に説明します。

目次

立法院は最近、「財政収入と支出の分割に関する法律」の修正案を第3読会で可決した。行政院はこの内容は実行不可能であると判断し、憲法上の手続きに従って審査のため立法院に移送した。行政院版の「財政計画法」改正案も同時に提案した。しかし、関連する審査動議は立法院によって再び否決された。

によると《中央社》報道によると、5日に見直し法案が青と白によって拒否権発動された後、多くの民進党議員や法学者らが、同条項の発効を阻止し「財政計画法」の施行を阻止するために「副署しない」「副署名後の不執行」などの措置を講じるべきだと主張した。

規制によれば、財政計画法は遅くとも 15 日前までに発表されなければなりません。民進党主席でもある頼清徳・総統は12日の昼食会で、副署名するか、副署名後に実施するかは行政府の判断に委ねられるとの認識で一致した。最後に、トー・ウィンタイ行政院長は15日午後、憲法に従って「副署名しない」と表明し、憲政史上初の事態となった。

中華民国憲法第37条は、「国家主席が法律を公布し、または法律に基づいて命令を発する場合には、行政院長の連署、または行政院長および関係省庁・委員会の長の連署を得なければならない」と規定している。

中華民国憲法の制定当初、行政院は総統によって指名され、立法院の同意を得て選出された。この構造の下では、副署名制度により、行政院は大統領の権限行使に対して一定の制度上の抑制と均衡を形成することが可能となった。

1997年の憲法改正以降、行政院長は立法院の同意を得ずに大統領が任命することになった。したがって、行政院の選出方法は大統領の人事権とより密接に関係していた。この制度変更のもとでも、副署名制度が本来の抑制と均衡の機能を発揮できるかどうかが、憲法議論の争点の一つとなっている。

現在の憲法構造の下では、大統領が法律を公布する際には行政府大統領の副署名が依然として必要なステップとなっているが、憲法第 37 条では、未完成の副署名をシステムがどのように処理するかについて詳しく説明していない。さらに、1997年の憲法改正以降、行政大統領は審査が不成立となった場合に「決議を受諾」するだけでよく、辞任する必要はない。副署の拒否に政治的責任が伴うのか、それとも法的責任が伴うのかも、憲法実務や学術理論において議論の焦点となっている。

まず、立法院は行政権の抑制と均衡を図るため、「中華民国憲法追加条項」第3条に基づき不信任案を提出することができる。この条項は、不信任案が全議員の半数以上で可決された場合、行政院長は10日以内に辞任しなければならないと規定しており、これは通称「内閣崩壊」と呼ばれる。

しかし同時に、不信任案可決後、「行政院長は立法院の解散を総統に請願することができる」とも明記している。この二重制度設計は、たとえ立法院が内閣打倒に成功したとしても、解散・完全再選という政治的リスクを負わなければならないことを意味する。それはまた、事実上、内閣打倒は憲法上の抑制と均衡の手段であるにもかかわらず、実際の抑制と均衡の効果は依然として限定的であることを意味する。

不信任案は歴史上何度か提出されているが、成功した例はない。実務面では、「不信任案の提出」は三権分立のもとでの抑制と均衡の役割に加え、立法院の政治的立場を表明し、支持者を結集する手段の一つでもある。

第二に、立法院が行政院の「副署不履行」が違憲であると考える場合には、憲法の解釈を申請し、その決定に司法権を介入させることもできる。しかし、現在の憲法裁判所の停止により、行政府と立法府の間の憲法上の行き詰まりにより、制度内での解決手段が失われている。

東州大学政治学部准教授のチェン・ファンユー氏は、憲法第37条と第72条によれば、大統領には法律を公布する義務があるが、実際に副署するかどうかは行政大統領が判断する余地がまだ残されていると考えている。三権分立のもとでは、行政権が立法院のすべての決定を無条件に継承することはできない。 「発表なし、副署名なし」は最後の手段だが、この選択肢が議論されさえしなければ、行政府の権力は意のままに抑圧できるという信号を青と白に送るだけになるだろう。

東州大学の張家陰教授は、常務理事は大統領によって任命されるが、大統領のリーダーではないと指摘した。立場が異なる場合でも、「副署名しない」ことで反対を表明することができ、したがって、大統領は罷免の可能性による政治的影響を負わなければならない。したがって、副署名の権限は憲法によって付与された実質的な権限である。憲法裁判所が機能不全に陥り、立法権力が効果的な抑制と均衡を欠いている場合でも、立法権力は依然として行政権が利用できる重要な抑制と均衡の手段である。張家印氏は、政治的責任を負うことを前提として、天秤にかけた結果、副署名をしないことが最も害の少ない選択肢であると考えている。

弁護士で国立台北大学行政学部非常勤助教授のホン・ウェイシェン氏は、副署しないことが憲法の実践にブレーキをかける最も影響力の少ない方法だが、その前提として、憲法裁判所が機能しない場合には行政院がその理由を社会に十分に説明し、市民社会の理解と支持に努めなければならないと付け加えた。

国立政治大学法学部の廖元豪准教授は、副署名制度は憲法第37条に由来し、もともとは大統領の権力を抑制し均衡を保つために設計されたものだと指摘した。東州大学の法学者、蘇子橋氏はまた、大統領が立法院に対抗するために行政院長の副署名権限を行使することを決定した場合、それはもともと大統領を制限するために使用されていた制度を大統領自身の権限に転換することに等しいと付け加えた。そうなると、役割分担が失われるだけでなく、本来大統領が負うべき政治責任が行政長官に転嫁される可能性もある。

蘇子橋氏は続けて、我が国の憲法の設計によれば、立法院に対する行政院の唯一の正式な対抗手段は審査制度であると指摘した。審査が拒否された場合、行政院は「法律に従って審査を受け入れる」必要がある。副署名をしなかった場合でも、副署名後に実施されなかった場合でも、審査が通らずに採択された場合には、明らかに憲法の規定に違反することになります。

中央研究院法律研究所の研究員、スー・ヤントゥ氏は、この制度がもたらす影響について警告した。同氏は「トゥデイ」とのインタビューで、審査が否決された後、憲法に行政院が「決議を直ちに受諾する」との条項を追加したと述べた。副署名をしない余地がまだあるかどうかは、憲法の解釈において非常に不確実である。しかし、一度副署名しないことを選択すると、その結果は対立するだけでなく、大統領による法律の公布も妨げられることになる。本質的には、行政権が立法に対して極めて強力な拒否権(拒否権)を行使し、法的手続きを直接阻止することに等しい。

スー・ヤントゥ氏はさらに、副署名しないのは一度限りの選択ではなく、「ゲームの繰り返し」であると警告した。将来、物議を醸す大きな法案に遭遇するたびに、行政府と立法政党は同じ対立形態を繰り返す可能性があり、特に憲法裁判所が麻痺し、拒否権メカニズムにその後の解決策が欠如しており、拒否権が長期間覆されず、同氏の言うところの「合憲」に近い状態が形成される可能性がある。独裁制。」

副署を完了すべきかどうかという論争に加えて、もう一つの重要な問題は、副署が完了した後でも行政機関はその執行を拒否できるのかということである。

東州大学法学部の著名な教授である張家陰氏は、これを実行する必要があると考えている。執行学部長が副署名を完了すると、法律の公布プロセスが完了し、その後正式に発効し、全員がこれを遵守する必要があります。張家印氏は、政策が妨害され、副署名後に政策妨害を理由に実施を拒否した場合、法律に従って管理されない可能性があると強調した。行政大統領自身が違法責任や弾劾責任を問われる可能性があり、関連公務員も連帯して起訴される可能性がある。

学者のスー・ヤントゥ氏は、「発表しないこと」と「副署名しないこと」はいずれも行政権の「強力な拒否権」とみなされ、憲法反対の包括的な激化につながる可能性が高く、法律の施行を直接阻止するその性質は容易に権力の拡大とみなされ得ると考えている。 「実施しない」を選択した場合、膠着状態は維持されるかもしれないが、少なくとも立法権力が行政府に受け入れられない政策を強制することは回避でき、一種の制度的自主救済・分断政府として社会や国際社会に理解される余地が増える。政府下の典型的な状態)。

蘇燕図氏はまた、行政権は法律を執行せず憲法を守る権利があると指摘し、この法律は違憲であるという立場を明確に表明できると示唆した。全体に拒否権を発動せずに、個別の条項の実施を拒否することもできます。

大統領が法律を公布できないかどうかについて、大統領が法律を公布しなければならないと主張する人は、しばしば憲法第37条と第72条を引用し、法律が立法院の第三読会で可決された後、「大統領は期限内に公布しなければならない」と主張する。これは政治的裁量ではなく、明示的な義務です。この見解によれば、現段階での大統領の役割は、法律の内容の実質的な検討を行うことではなく、法的手続きを完了させることである。法律の公布を選択的に怠った場合、行政権が立法権限を無効にする結果となり、権力の集中と憲法の破綻が生じます。

しかし、国立政治大学法学部の林佳和准教授は、国家主席の法律公布は原則として正式な権限であり、立法結果が尊重され、法律が施行されるべきであると指摘した。しかしこれは、いかなる状況においても例外を認めるべきではないという意味ではありません。三権分立と抑制と均衡という憲法の設計に従い、立法権が政権の中核的機能に著しく干渉し、明白かつ具体的な違憲の確信が形成された場合には、憲法は政権が無条件降伏しかできないことを前提としていない。

林佳和氏は、制度は議会の解散、不信任投票、憲法審査などのフォローアップメカニズムを通じて行き詰まりを解決すべきだったと説明した。しかし、憲法裁判所が機能不全に陥った場合など、これらのメカニズムが正常に機能しない場合には、憲法防衛手段としての「法律の不副署・不公布」の重要性が高まる。このような状況において、その法律が憲法に違反し、三権分立を侵害し、さらには国の存続を脅かす重大な手続きを伴うものである場合、大統領が法律の公布を拒否することは考えられない例外ではない。

我が国の憲政の歴史の中で、行政院が命令への副署を拒否したケースもあった。元行政院のハオ・バイチュン氏は在任中に、当時の李登輝総統の人事決定に反対したことを理由に、関連命令の副署を拒否したことがある。

当時の論争は、引退を遅らせようとして退役間近の江忠陵将軍を一等将軍に昇進させるという国家主席の計画に関係していた。ハオ・バイチュン氏は昇進条件を満たしていないと考え、副署を拒否した。したがって、人事事件は完了せず、最終的に大統領によって任命は撤回された。

ただし、本件は人事命令のみに関するものである。現代の憲法慣行に関する限り、行政院が「法律公布」や「予算」への副署名を拒否した例はまだなく、それによって安定した憲法慣行が形成されている。したがって、行政院が最終的に「財政計画法」に副署名しないことを選択したとしても、それに関連するその後の影響と憲政の運営をさらに観察する必要がある。

ニュースソース

さらに読む

[Key Comment Network のメンバーとして参加してください]優れた記事が毎日あなたのメールボックスに直接送信され、独占的な毎週の編集セレクション、時事問題のセレクション、アートウィークリー、その他の特別な電子ニュースレターが届きます。メッセージを残して、記事の内容について著者、記者、または編集者と話し合うこともできます。今すぐクリックして無料会員になりましょう!

担当編集者:陳嘉儀
検証編集者: Weng Shihang

#TNL #ニュース #レンズ批判コメント #ネットワーク

執筆者について: nipponese

Nipponese News編集部は、国内外のニュースを日本語で分かりやすくお届けします。