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2026-03-07 02:47:00
イスラマバード:虐待的な反対尋問や身体的苦痛から証人を守るための重要な一歩として、最高裁判所は金曜日、第一審裁判官に対し、裁判の手続きが証人を中傷したり、侮辱したり、不快にさせたりする目的で利用されないよう、沈黙の傍観者ではなく、警戒する監督者として行動するよう指示した。
サラハッディン・パンワール判事は自身が執筆した判決文の中で、「法廷は権威だけでなく人道をもって正義が執行される場所であり続けなければならない」と述べ、裁判長は証人席に立つ人物に対して無関係、猥褻、侮辱的な質問をすることを許すべきではないと付け加えた。
パンワール判事は、ムハンマド・ハシム・カーン・カカール判事が裁判長を務める3人の裁判官からなるSC法廷のメンバーの1人であり、ファイサラーバード女性警察署とFIAサイバー犯罪部門に登録されている2人のFIRに起因する裁判を統合するという彼女の嘆願を却下したラホール高等裁判所の2025年6月25日の決定に対してマハム・ファティマが起こした控訴を審理した。
告訴人であるファイサラーバード出身の医学生ハディジャ・ガフールは、同じ被告人が関与した一連の事件に関して2つの別々のFIRを申し立てていた。
証人は証言中に何時間も立たされることを強制されるべきではないとパンワー判事は主張
公聴会中、SCは、告訴人が数日間にわたって異常に長い反対尋問を受け、各被告の別々の弁護士が同じ質問を繰り返していたことを知らされた。
パンワー判事は、審理を迅速化するよう以前からSCが指示していたにもかかわらず、裁判終結が大幅に遅れる結果となったと懸念を示した。
判事は、不必要かつ無関係な尋問によって証人を疲弊させる手段としての長時間にわたる反対尋問の慣行を遺憾に思い、そのような行為は反対尋問の権利の悪用に当たると述べた。
パンワー判事は「法廷は単に紛争を解決する場ではなく、法の威厳が個人の尊厳と手を携えて歩まなければならない場所である」と強調した。
訴訟当事者、被告人、告訴人、証人として法廷に入るすべての人は憲法の保護下にあります。証人席に足を踏み入れる証人は法廷の奉仕者としてではなく、司法の執行を支援する一市民としてそうするのだと同氏は述べた。
判決は、告訴人に反対尋問する被告人の権利を認めながらも、裁判官はこの権利と、憲法第10条A項および第14条に謳われている公正な裁判および尊厳の保障とのバランスを慎重にとらなければならないと述べた。
パンワー判事は、裁判官は無関係な質問、下品な質問、合理的な理由のない質問、証人を侮辱したり困らせたりすることを目的とした質問を許可すべきではないと述べた。同氏は、反対尋問の目的は、証人が隠蔽しようとする可能性のある事項を明らかにしたり暴露したりすることで、裁判所が真実を発見するのを支援することであると説明した。
このような状況では、反対尋問の権利は無制限でも無制限でもないため、裁判長は沈黙の傍観者でいるのではなく、警戒する監視者として行動すべきである。
「訴訟を長引かせたり、証人を中傷したり、侮辱したり、困らせたりすることを目的とした無関係な質問によって反対尋問が乱用されていると裁判官が観察した場合、裁判官は介入し、そのような質問を禁止すべきである」と判決は述べた。
そのような行為を許すことは、国家の精神に反すると付け加えた。 カヌン・イ・シャハダット命令、1984 年、特に第 131 条および第 143 条から第 148 条までを含む審査方法に関する規定。
裁判所はまた、証人の年齢、性別、体調に関係なく、証人に長時間、場合によっては数時間にわたって証人席に立つことを要求する慣行にも懸念を表明した。
1898年の刑事訴訟法、1908年の民事訴訟法、1984年のカヌン・イ・シャハダット命令の下では、証人が証拠を述べる間起立し続けることに対する法的義務はない、と判決は指摘した。
このような行為は司法の運営において正当な目的を持たず、法廷に出廷する個人に課せられる尊厳に反するものであるとパンワー判事は述べた。
判決は、証人、特に性犯罪に関わる事件で長時間起立を強要することは不必要な身体的、心理的負担を与え、証言の明瞭さと冷静さを損なう可能性があると述べた。
証人が証言中に着席したままでいられることは、宣誓の神聖性や裁判手続きの尊厳を損なうものではありません。むしろ、特に弱い立場にある人、高齢者、または虚弱な証人が関与する事件において、公平性と秩序ある司法の運営を促進するものである。
法廷は、国には法廷で告訴人や証人にとって安全かつ合理的な環境を確保する憲法上の義務があると強調した。
判決は、パキスタンにおける証人の保護は憲法第9条と第10条Aで保障されている基本的権利に基づいており、人の安全と公正な裁判と適正な手続きを受ける権利を確保していると述べた。これらの保証は、第 14 条に具体化された人間の尊厳の原則によってさらに強化されます。
これらの規定は合わせて、証言が自由に行われ、法に従って司法手続きが行われるよう、証人や被害者を脅迫、強制、屈辱、または不当な苦難から保護する義務を国家に課している。
証人保護、 2017 年安全保障法および給付法は、対応する州法と併せて、匿名性、移転、安全確保、ビデオリンクによる証言など、証人を保護するための仕組みを提供しています。
パンワー判事は「これらの立法措置は公正な裁判の保証を強化し、女性や未成年者を含む弱い立場の証人が恐怖や不必要な困難を感じることなく退陣できるようにする」と述べた。
「法律は証人に真実を語ることを求めているが、不必要な身体的負担によって真実を引き出すことは求めていない」と判決は強調した。
「正義は忍耐を要求するものではなく、真実を要求するものである。そして真実は、証人に落ち着き、安心感、敬意を与えられる場所で最もよく語られる。」
しかし、SCは最終的にこの訴訟におけるラホール高等裁判所の判決を支持した。
2026 年 3 月 7 日の夜明けに掲載
#SCが証人保護と虐待的な反対尋問の抑制に介入パキスタン