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2024-07-09 08:25:23
南アフリカ歳入庁(SARS)は、借入金に対する利息に関する実務指針31の撤回が2025年1月1日に発効すると発表しました。
この実務指針は、 1994年10月 また、利子所得を生じた納税者に対し、その利子所得を生み出すために発生した支出に対する税金を控除することを認める優遇措置を設けています。
これは、納税者が事業を行っていない場合、または、事業を行っていたとしても、その事業が必ずしも利子所得獲得活動と一致していない場合です。
法律事務所ボウマンズによれば、この実務ノートには、資金調達の取り決めや借入慣行全般において実用的な応用性があるという。
「プライベートエクイティ(PE)の観点から見ると、典型的なPE買収では、ファンドは特別目的会社(SPV)を設立し、経営陣や場合によっては他の投資家とともにポートフォリオ企業の株式を取得します。
「ポートフォリオ企業が借入資金を必要とする場合、ファンドはSPVに資金を貸し付け、SPVは同じ条件でポートフォリオ企業に資金を転貸する」と同社は述べた。
同様の取り決めは、会計、法律、エンジニアリングのパートナーシップ法人でも行われ、パートナー、取締役、または幹部が事業運営に資金を提供します。
「後者の取り決めは、金融機関が当該パートナー、取締役、または役員に提供するバックツーバック融資の形をとり、その後、設立されたパートナーシップに前払いされ、その運転資金に充てられる。」
パートナー、取締役、および役員は、実務指針 31 に基づいて、法人化されたパートナーシップから得た利息収入に対して、金融機関から提供されたローンに対して発生した利息支出を請求します。
しかし、この控除は濫用される可能性もあるため、これを撤回する動きがあった。
新しい税法が施行される
SARSは、脱税取引を取り締まるためのより広範な戦略の一環として、2022年11月にこの実務指針を撤回する意向を初めて発表した。
その代わりに、財務省は2023年税制改正法案草案の中で所得税法に新たな条項である第11G条を追加することを提案し、同法案は2023年12月に法制化されました。
当初、この新条項は、税額控除を「企業」のみに提供しているのに対し、実務指針 31 は「個人」に適用されていたため、税務および法律の専門家の間では警戒感を招きました。つまり、これまで控除の恩恵を受けていた納税者が、恩恵を受けられなくなることを意味していました。
しかし、2023年の法案審議において、財務省はコメントを受け入れ、第11G条の特例を以下のものに適用するよう拡大した。 誰でも いかなるバックツーバック融資契約の株式保有基準にも関わらず、利息収入を生み出すために利息支出を負担する者。
実践ノート31 文言は次のとおりです。
所得税法(以下「法」)第 11 条 (a) の規定に基づく控除の対象となるためには、支出は法第 1 条で定義される「商売」の営みに伴って発生したものでなければなりません。個人が商売を営んでいるかどうかを判断する際、コミッショナーは、とりわけ、その個人の意図を考慮しなければなりません。
したがって、ある人が、より高い利率で貸し出すことで利益を得るという特定の目的で、ある利率でお金を借りた場合、その人は「ベンチャー」を営んでおり、したがって商売をしていることになる可能性が高い(50 SATC 40)。
言い換えれば、より高い利率で貸し出す目的で借り入れた資金に対して支払われる利子は、この活動が営利事業を構成するという事実により、法律第 11 条 (a) の規定により、そのように受け取った利子から控除することが認められます。
投資した資本または余剰資金に対して利息を稼いでいる人(金貸しではない)は商売をしておらず、そのような利息を生み出すために発生した費用は控除の対象にならないことは明らかですが、それでもなお、国税庁は、利息を生み出すために発生した費用を、そのような収入を超えない範囲で控除の対象としています。
この慣行は、資金を一定の利率で借り入れ、より低い利率で投資する場合にも適用されます。法律上厳密に言えば、控除の正当性はありませんが、この慣行は長年にわたって発展しており、国税庁もこれに従うことになります。
新しいセクションは、 法律に記録されている、 以下のとおりであります:
11G.
- (1)この条の規定において、「利息」とは、第24J条に定義される利息をいう。
- (2)課税所得を決定する目的で 誰でも、その者が負担した利子のうち、その利子が以下の金額を超えるものは、その者の所得から控除することができる。
- (a)その者の所得に含まれる利子の生産に伴って発生したものであり、かつ
- (b)は、事業の遂行に伴って発生したものではない。
- (3)この条項に基づいて控除が認められる金額は、課税年度中に当該個人が受け取った、または当該個人に発生した、(2)(a)項に規定する利子所得の金額を超えないものとする。
財務省は、法律に関するさらなる協議が必要になる可能性があると指摘し、新条項の施行を2025年1月1日に延期した。
そのため、SARS は、この日付に合わせて実務指針 31 の撤回も延期しました。
2025 年 1 月 1 日より、新しい法律が発効し、その日以降に始まるすべての課税年度に適用されます。実務指針 31 はそれまで有効です。
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