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FinMin、IPO を計画している企業向けの最低公開株数ルールを修正 | IPO

財務省は、証券取引所に上場するために企業が提示する最低公募額に関する規則を改正し、発行後の資本と結び付けた。 3月13日に通知された2026年証券契約(規制)修正規則では、発行後資本金が16億ルピーを超え50億ルピー未満の企業は、インド証券取引委員会(Sebi)が指定する方法で上場日から3年以内に公開株式保有比率を少なくとも25%まで増加させなければならないと規定されている。 さらにこの規則では、発行後の基準額に関係なく、上場時に各種類の有価証券の少なくとも 2.5 パーセントを一般に提供しなければならないと規定しています。 また、発行後資本金が16億ルピー以下の企業は、各種類の株式または企業が発行する株式に転換可能な社債の少なくとも25%を公募しなければならないとも述べた。発行後の資本金が 1,600 億ルピーを超え、4,000 億ルピー未満の場合、会社は 4,000 億ルピーに相当する株式を提供する必要があります。 発行後資本金が 4,000 億ルピーを超え、5,000 億ルピー以下の企業の場合、公募は、その企業が発行する株式または転換社債の各クラスに対して少なくとも 100 億ルピーでなければなりません。 発行後資本金が 5,000 億ルピーを超え、1 兆ルピー以下の企業は、1,000 億ルピーに相当する株式と、企業が発行する各種類の株式または転換社債の少なくとも 8% を一般に公開しなければなりません。 SCRAの規則によれば、これらの企業は上場後5年以内に公開株式の保有比率を少なくとも25%まで増やさなければならないという。 発行後資本金が1兆ルピーから5兆ルピーの企業の場合、最低公募額は少なくとも62億5000万ルピーに相当し、発行された各種類の株式または転換社債の少なくとも2.75パーセントに相当する株式でなければならない。 発行後資本金が 5 兆ルピーを超える企業は、少なくとも 1,500 億ルピーに相当する株式と、その企業が発行する各種類の株式または転換社債の少なくとも 1% に相当する株式を提供しなければなりません。 上場時に一般株式の保有率が15%未満である場合、これらの企業は上場後5年以内に少なくとも15%に、上場日から10年以内に少なくとも25%に増加しなければならない。上場時に公開株式保有率が15%以上の場合、企業は上場後5年以内に公開株式保有率を25%まで増やさなければなりません。 通知によると、規定の公開株式保有を達成するためのスケジュールは、改正規則の開始以前に上場された企業が利用できるようになる。 この規則はまた、承認された証券取引所が、修正規則が発効する前に行われた公開株式保有規範の不遵守に対して企業に罰則を課すことも認めている。 #FinMinIPO #を計画している企業向けの最低公開株数ルールを修正…

FinMin、IPO を計画している企業向けの最低公開株数ルールを修正 | IPO

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2026-03-15 08:17:00

財務省は、証券取引所に上場するために企業が提示する最低公募額に関する規則を改正し、発行後の資本と結び付けた。

3月13日に通知された2026年証券契約(規制)修正規則では、発行後資本金が16億ルピーを超え50億ルピー未満の企業は、インド証券取引委員会(Sebi)が指定する方法で上場日から3年以内に公開株式保有比率を少なくとも25%まで増加させなければならないと規定されている。

さらにこの規則では、発行後の基準額に関係なく、上場時に各種類の有価証券の少なくとも 2.5 パーセントを一般に提供しなければならないと規定しています。

また、発行後資本金が16億ルピー以下の企業は、各種類の株式または企業が発行する株式に転換可能な社債の少なくとも25%を公募しなければならないとも述べた。発行後の資本金が 1,600 億ルピーを超え、4,000 億ルピー未満の場合、会社は 4,000 億ルピーに相当する株式を提供する必要があります。

発行後資本金が 4,000 億ルピーを超え、5,000 億ルピー以下の企業の場合、公募は、その企業が発行する株式または転換社債の各クラスに対して少なくとも 100 億ルピーでなければなりません。

発行後資本金が 5,000 億ルピーを超え、1 兆ルピー以下の企業は、1,000 億ルピーに相当する株式と、企業が発行する各種類の株式または転換社債の少なくとも 8% を一般に公開しなければなりません。 SCRAの規則によれば、これらの企業は上場後5年以内に公開株式の保有比率を少なくとも25%まで増やさなければならないという。

発行後資本金が1兆ルピーから5兆ルピーの企業の場合、最低公募額は少なくとも62億5000万ルピーに相当し、発行された各種類の株式または転換社債の少なくとも2.75パーセントに相当する株式でなければならない。

発行後資本金が 5 兆ルピーを超える企業は、少なくとも 1,500 億ルピーに相当する株式と、その企業が発行する各種類の株式または転換社債の少なくとも 1% に相当する株式を提供しなければなりません。

上場時に一般株式の保有率が15%未満である場合、これらの企業は上場後5年以内に少なくとも15%に、上場日から10年以内に少なくとも25%に増加しなければならない。上場時に公開株式保有率が15%以上の場合、企業は上場後5年以内に公開株式保有率を25%まで増やさなければなりません。

通知によると、規定の公開株式保有を達成するためのスケジュールは、改正規則の開始以前に上場された企業が利用できるようになる。

この規則はまた、承認された証券取引所が、修正規則が発効する前に行われた公開株式保有規範の不遵守に対して企業に罰則を課すことも認めている。

#FinMinIPO #を計画している企業向けの最低公開株数ルールを修正 #IPO

執筆者について: nipponese

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