電子法的取引 (ERV) を使用する積極的な義務は、現在、事実上すべての手続き規制において専門の申告者にとって標準となっています。代替提出物の「ライフライン」(ファックス/手紙/宅配便/夜間郵便ポスト)は依然として存在しますが、それは狭くて例外的な廊下にのみ存在します。 テクニカル、 一時的 そして すぐに信用されるようになる。
連邦フィアンツホフの決定 2026/1/27 – VIII B 20/25 この回廊を再び先鋭化する:技術的な不可能性そのものだけでなく、その不可能性も 仮のキャラクター 信頼性を提供する義務の一部です。既知の問題を(長期間)「持ち歩く」人は、FAX/手紙を受け取る危険があります。 手続き上は提出されていないものとして – 最終的な期限の喪失という典型的な結果を伴います。
代替提出の規範的枠組みと「一時的」が重要な理由
税務裁判手続きにおいて、FGO セクション 52d は、弁護士、当局、およびそれらを代理する権限を与えられた特定の人物に電子送信義務を命じています。文 3 は、電子送信の場合にのみ代替提出を開きます。 「技術的な理由により一時的に不可能です」 は;文 4 ではこれが必要です 代替品の提出時またはその直後の信頼性 そしてまた一つ見ます 裁判所の要請に応じて電子文書としてその後提出 前に。
ZPO の同一のメカニズムに関する法的資料が例外的な性質を明確に強調していることは、法律コンサルティング業務にとって特に重要です。代替提出は、真の技術的欠陥が発生した場合に法的保護を確保することを目的としていますが、 ない 専門の提出者が、必要な技術機器を提供する義務や、故障の場合に備えて解放されることにつながります。 すぐに行動を起こすこと。
日常生活における引用と標準チェックに関する注意事項: セクション 52d FGO は、文 3 と文 4 の基本的なメカニズムを変更することなく、2025 年 12 月 23 日に編集的に調整されました (文 2 の参照の変更)。植字の練習とテキスト モジュールの場合、これは次のことを意味します: 標準的な定式化における参照は、それらが最新であることを確認するためにチェックされる必要があります。
連邦財務裁判所 VIII B 20/25 からの主要陳述
上院の出発点は形式的には厳格である:不承認の申し立ては期限内に提出されたが、当初は可決された ファックスによる その後 紙の形で a.これを使用する必要がある送信者の場合、通常、これによってフォームは保存されません。形式違反は~につながる 無効性、入力が考慮されます 未提出 したがって、締め切りを守ることができません。
次に、BFH は、 効果的な代替提出 FGO セクション 52d 文 3、4 に従っており、信頼性に欠けるためこれを否定しています。中心となるのは次の 3 つのポイントです。
まず、上院は以下の条件を明確にします。 「技術的な理由により」 そして “一時的” 寛大な免責条項として理解されるべきではありません。専門的な提出者は、引き続き技術要件を維持し、障害が発生した場合には迅速に対応する義務があります。 BFH は、この方針を例外的な場合の立法概念に明示的に基づいています。
第二に、BFH は正当化の内容を指定します。これは、技術的に不可能なことが「あったかどうか」だけでなく、「それが一時的なものであったこと」にも関係します。これは、第 2 の指導原則の義務として明示的に規定されています。
第三に、この訴訟はどのような法廷で行われたのかを明確に示しています。 ない accept: プレゼンテーションでは、beSt のセットアップ/使用における長年の困難 (オンライン ID 機能での本人確認の問題、その後の新しい ID カードの申請を含む) について言及しました。 BFHは、特定の技術的原因に関する実証情報の欠如、そして最も重要なことに、関係者が適切なタイミングで機能的技術を再び入手するために必要なあらゆる努力を行ったという信頼できる証拠の欠如(宣誓供述の欠如、公式の確認の欠如、努力の時期や範囲の不明確さを含む)を批判している。
手続き上の観点からも重要である。beSt がその後再び機能したにもかかわらず、回復の申請も電子的に提出されなかったために、特定の決定において回復は除外されている。
司法実務における信頼性の要件
基準は VIII B 20/25 から導き出すことができ、この基準は、手続き規則に応じて、他の上級裁判所および最高裁判所の判決でも同じであるように見える傾向があります。
信頼性には 1 つが必要です 理解しやすい自己完結型のプロセス: 電子的に送信しようとしたのはいつですか?具体的にどのような技術的エラー状況が発生しましたか (エラー メッセージ、システム ステータス、署名の問題、中間エラー、カード/証明書の問題)?どのような是正措置が直ちに開始されましたか (サポート チケット、カード/証明書の再アクティブ化、プロバイダーへの連絡、ハードウェアの交換、代替署名オプション)?この表現が ない 原因が提出者の責任である可能性があるかどうかについて憶測を残すことを許可することは、繰り返し行われる基準です。
以下も表示されます: “一時的” これは単なる技術的な説明 (「システムがダウンしました」) だけでなく、 組織要件。長期にわたる、既知の、または繰り返し発生する中断では、それが実際には一時的な技術的障害なのか、それとも構造的/組織的な欠陥 (セットアップの欠如、更新の欠如、機能テストの欠如) なのかという疑問が生じます。別の BFH 事件では、これは次のように明示的に述べられています。利用可能な電子伝送チャネルがまだ確立されていない場合、これは一時的な技術的不可能ではなく、むしろ構造的欠陥です。
裁判所は定期的に要求します 具体的な証拠。エラー パターンに応じて、これらは通常、エラー メッセージのスクリーンショット、送信/送信ログ、システム ログの印刷出力、EGVP/beA システムからのエラー メッセージ、サポート通信、または公式プロセスの場合は責任機関からの確認です。 VIII B 20/25 は特に、証拠の欠落(宣誓供述書なし、確認なし、原因の具体的な説明なし)により代替提出が無効になる可能性があることを示しています。
最後に “すぐに” 厳密に。民事管轄権の例では、次のことが強調されています。可能であれば、立証は差し替え提出と同時に行われるべきです。即時是正は例外的な場合(期限切れの直前に赤字に気付いた場合など)にのみ可能であり、通常は 1 週間以上経過した通知は即時ではありません。
beA および労働裁判所手続きにおける ERV 法務に移行可能
VIII B 20/25 は FGO からのものですが、決定は弁護士にあります すぐに接続可能なぜなら、ZPO と ArbGG の並行規定は同じ基本メカニズムを使用しており、法的資料は同じ規範的目的を持っているからです。
判例法の方針は一貫している。代理提出は「都合のよい代替手段」ではなく、むしろ証拠を提示し提供する義務を伴う緊急解決策である。現在の法的実務の例 (beA カード/証明書の内容) は、裁判所が厳密に区別していることを示しています。実際の技術的不具合と、技術的手段 (beA カードの有効性を含む) の提供/監視の不履行、また、信頼できる資料の提出が遅れただけでは十分ではありません。
連邦労働裁判所の判例は、労働弁護士にとって特に実用的です。裁判所が知っているEGVPの中断の場合、BAGは、(1)電子送信の試みが以前に行われたこと、(2)代替提出が技術的不可能性について明示的に言及して行われたこと、および(3)エラー/送信ログが証拠として添付されたことを理由として、ファックスによる適時の代替提出が許容されるとみなしました。職業上の義務に基づく宣言と合わせて、これは信頼性を確立するのに十分でした。
法的対応に役立つ行政法の別の例 (55d VwGO) は、エラー メッセージが疑われる場合、スクリーンショット、またはエラー メッセージの内容の少なくとも具体的な再現が定期的に期待される可能性があり、一般的な主張 (「接続の問題」) だけでは信頼性を確立するのに十分ではないことを強調しています。
「裁判所はbeA/EGVPが停止していたことを知っている」という疑問もまた危険である。上級裁判所の判決は、既知の/明らかな混乱であっても、提出義務を完全に置き換えるものではないことを明らかにしている。いずれにしても、そうしなければなりません 因果関係 あなた自身の代替提出物として(そして多くの場合、引き続き信頼できるものになります)。
実用的なツール: 代替提出物を期限までに確実に提出する方法
弁護士にとって、VIII B 20/25 に続くことは、何よりも組織的および文書化上の義務です。代替提出を使用しなければならない人は誰でも、明確な事実に基づく枠組みと証拠の即時収集を伴う「ミニ証拠決定」のように扱う必要があります。
実証済みのアプローチは、次の 3 つのステップで構成できます。
電子送信の試みは、期限が切れる直前、または遅くとも期限が切れるまでに文書化する必要があります (時刻、受信者、送信ルート、結果)。エラー メッセージの場合は、内容とコンテキストを安全に記録する必要があります (スクリーンショット/ログ)。裁判所は通常、単なる一般的な情報ではなく、まさにこの具体性を期待しています。
同時に、代替提出物は、資格情報が「沿う」ように設計する必要があります。つまり、事実の完全な説明、付録への参照(スクリーンショット/プロトコル)、および必要に応じて職業上の義務に基づく法的保険を含む短い添付文書(ファックスによる場合もあり)です。検証は可能な限り同時に行われるべきであり、その後の提出は限られた範囲でのみ受け入れられるという事実は、上級裁判所の方針に一致しています。
長期的または繰り返し発生する問題の場合、プレゼンテーションでは、技術的障害が一時的なものである理由と、直ちに講じられた是正措置も示す必要があります。 VIII B 20/25 でのプレゼンテーションが失敗したのはまさにこの時点でした (実証の欠如、証拠の欠如、一時的な品質と努力に対する疑問)。
テキスト モジュールとして (個々のケースに保証はありません。必ずエラー パターンに適応してください)、弁護士としてプレースホルダーを操作できます。
一時的な技術的不可能による代替提出のための添付書類
つきましては…添付の書面を適時FAX・郵送にてお送りさせていただきます。
…午後から午後までの間、電子文書としての送信は一時的に不可能でした。そして…午後技術的な理由から。 beA/beSt 経由で送信しようとしましたが、… 時に失敗しました。次のエラー メッセージが表示されました: 「…」 (付録 1 のスクリーンショット/ログ)。
この障害には直ちに対処されました… (例: ユーザー サポートへのチケット、証明書/カードの交換、プロバイダーへの連絡)。送信は修復後直ちに電子的に実行されるか、裁判所の要求に応じて電子文書が後で提出されます。
法律事務所組織は、「専門の提出者は利用可能なテクノロジーを備え、救済策を提供しなければならない」という法的基準に直接関連する標準措置をしっかりと固定することをお勧めします。有効期限/更新サイクル(カード/証明書など)、冗長アクセスと署名のオプション、明確な緊急チェーン(誰が文書を作成するか、誰がファックスを送信するか、誰が期限を確認するか、誰が信頼できる証拠を作成するか)です。これは「あれば便利」ではなく、法律で求められるプロフェッショナリズムの中核です。
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