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CAFC、特許所有者の訴訟上の立場の弱さは弁護士報酬の授与に値すると主張 – IPWatchdog.com

「CAFCは、地方裁判所が『20091年特許は明らかに表面上弱いものである』と認定したと述べた」 当初の推測にもかかわらず PTO によって特許が発行されたときに作成されました。」 金曜日に米国連邦巡回控訴裁判所が 地方裁判所の判決を肯定した 特許所有者の訴訟上の立場の「実質的な弱さ」を理由に、侵害者として告発された者に対する弁護士費用の一部を減額する。この意見書はレイナ判事が執筆した。 Hawk Technology Systems LLC は、キャッスル・リテール LLC の米国特許第 2 号の侵害を主張して、テネシー州西部地区連邦地方裁判所に訴訟を起こしました。 10,499,091、タイトルは「高品質、低データレートのストリーミングビデオ制作および監視システム」。地方裁判所は、この特許は「ビデオストレージディスプレイ」という抽象的なアイデアに向けられたものであるとの判決を下した。 アリス ステップ 1 では何も行われず、ステップ 2 で抽象的なアイデアが特許適格な主題に変換され、連邦民事訴訟規則 12(b)(6) に基づくキャッスルの却下請求が認められました。 キャッスル側も弁護士費用の請求を申し立て、地方裁判所も同様にこれを認め、「'091特許は推定的に有効ではあるが、『表面的には明らかに弱かった』」と説明し、裁判所はまた、ホークは訴訟が極めて弱いことを知っていたはずであり、その「定型訴状」が「合理的な訴訟前の調査」を怠ったことを示していると認定した。地方裁判所によると、ホークは「同じ特許に関する多数の訴訟を含む数百件の特許訴訟を提起し、和解してきた。そして…ホークの和解交渉の行為は『無礼で非専門的』だった。」そのため裁判所はこの訴訟を例外的であると判断し、キャッスルが却下申し立てを提出した時から弁護士費用を認めた。 最初の弁論に関しては、CAFCは、ホークが地方裁判所に提起しなかったため、弁論を没収したと述べた。ホーク氏は、提出書類を封印するというキャッスルの動議に決して反対せず、それ以外の点で問題を提起することもなかった。実際、ホークは地方裁判所で文書封印の申し立てに同意したが、なぜ地方裁判所で反対を主張しなかったのか控訴審では説明しなかった。 この事件が第285条に基づいて例外的であるとした地方裁判所の認定に関して、CAFCはまず、裁判所には状況の全体に応じて事件を例外的であると認定する広範な裁量権があると指摘した。ホーク氏は、裁判所が軽薄な訴訟パターンを行っていたとする裁判所の認定は誤りであり、証拠に基づいていないと主張したが、CAFCは、ホーク氏が「地裁が認定に至る際に依拠した証拠に12ページを費やして反論」したと指摘した。地方裁判所は、訴状の内容が簡潔であること、「具体的な申し立て」が存在しないこと、提起された「膨大な数の特許訴訟」などを考慮した。 CAFCは脚注で、もし地方裁判所が、特許訴訟において事業リスクがほとんどない非事業体についての一般化に依拠して本件を例外的と判断したとすれば、それは誤りだっただろうが、「地方裁判所の見解は、ホーク社の事業体か非事業体としての地位に依存するのではなく、和解を得る目的でホーク社が以前に訴訟を起こしたことの具体的な証拠に依存していると解釈した」と述べた。 第二に、ホークは、付与されたすべての特許に認められる有効性の推定に依存しており、その特許が表面上弱いとの地方裁判所の認定はしたがって誤りであると主張した。しかしCAFCは、地方裁判所が「20091年特許は『見た目には明らかに弱い』と認定した」と述べた。 当初の推測にもかかわらず 同裁判所はまた、「キャッスルが'091特許を35 USC § 101に基づいて無効であるとして却下する申し立てを提出した後にホークがとった特定の『支持できない』立場」に関する地方裁判所の分析にも同意し、最高裁判所の判決は次のとおりであると指摘した。 Octane Fitness, LLC…

CAFC、特許所有者の訴訟上の立場の弱さは弁護士報酬の授与に値すると主張 – IPWatchdog.com

「CAFCは、地方裁判所が『20091年特許は明らかに表面上弱いものである』と認定したと述べた」 当初の推測にもかかわらず PTO によって特許が発行されたときに作成されました。」

金曜日に米国連邦巡回控訴裁判所が 地方裁判所の判決を肯定した 特許所有者の訴訟上の立場の「実質的な弱さ」を理由に、侵害者として告発された者に対する弁護士費用の一部を減額する。この意見書はレイナ判事が執筆した。

Hawk Technology Systems LLC は、キャッスル・リテール LLC の米国特許第 2 号の侵害を主張して、テネシー州西部地区連邦地方裁判所に訴訟を起こしました。 10,499,091、タイトルは「高品質、低データレートのストリーミングビデオ制作および監視システム」。地方裁判所は、この特許は「ビデオストレージディスプレイ」という抽象的なアイデアに向けられたものであるとの判決を下した。 アリス ステップ 1 では何も行われず、ステップ 2 で抽象的なアイデアが特許適格な主題に変換され、連邦民事訴訟規則 12(b)(6) に基づくキャッスルの却下請求が認められました。

キャッスル側も弁護士費用の請求を申し立て、地方裁判所も同様にこれを認め、「’091特許は推定的に有効ではあるが、『表面的には明らかに弱かった』」と説明し、裁判所はまた、ホークは訴訟が極めて弱いことを知っていたはずであり、その「定型訴状」が「合理的な訴訟前の調査」を怠ったことを示していると認定した。地方裁判所によると、ホークは「同じ特許に関する多数の訴訟を含む数百件の特許訴訟を提起し、和解してきた。そして…ホークの和解交渉の行為は『無礼で非専門的』だった。」そのため裁判所はこの訴訟を例外的であると判断し、キャッスルが却下申し立てを提出した時から弁護士費用を認めた。

最初の弁論に関しては、CAFCは、ホークが地方裁判所に提起しなかったため、弁論を没収したと述べた。ホーク氏は、提出書類を封印するというキャッスルの動議に決して反対せず、それ以外の点で問題を提起することもなかった。実際、ホークは地方裁判所で文書封印の申し立てに同意したが、なぜ地方裁判所で反対を主張しなかったのか控訴審では説明しなかった。

この事件が第285条に基づいて例外的であるとした地方裁判所の認定に関して、CAFCはまず、裁判所には状況の全体に応じて事件を例外的であると認定する広範な裁量権があると指摘した。ホーク氏は、裁判所が軽薄な訴訟パターンを行っていたとする裁判所の認定は誤りであり、証拠に基づいていないと主張したが、CAFCは、ホーク氏が「地裁が認定に至る際に依拠した証拠に12ページを費やして反論」したと指摘した。地方裁判所は、訴状の内容が簡潔であること、「具体的な申し立て」が存在しないこと、提起された「膨大な数の特許訴訟」などを考慮した。

CAFCは脚注で、もし地方裁判所が、特許訴訟において事業リスクがほとんどない非事業体についての一般化に依拠して本件を例外的と判断したとすれば、それは誤りだっただろうが、「地方裁判所の見解は、ホーク社の事業体か非事業体としての地位に依存するのではなく、和解を得る目的でホーク社が以前に訴訟を起こしたことの具体的な証拠に依存していると解釈した」と述べた。

第二に、ホークは、付与されたすべての特許に認められる有効性の推定に依存しており、その特許が表面上弱いとの地方裁判所の認定はしたがって誤りであると主張した。しかしCAFCは、地方裁判所が「20091年特許は『見た目には明らかに弱い』と認定した」と述べた。 当初の推測にもかかわらず 同裁判所はまた、「キャッスルが’091特許を35 USC § 101に基づいて無効であるとして却下する申し立てを提出した後にホークがとった特定の『支持できない』立場」に関する地方裁判所の分析にも同意し、最高裁判所の判決は次のとおりであると指摘した。 Octane Fitness, LLC 対 ICON Health & Fitness, Inc. 572 US 545, 554 (2014) は、「当事者の訴訟上の立場の実質的な強さ」が例外的な事件の判断に関連していると判示した。

最後に、ホーク氏は、地方裁判所が弁護士が「失礼かつ非専門的な」訴訟行為に関与したと認定し、その行為をホーク氏のせいとすることで裁量権を乱用したと主張したが、CAFCは改めて、地方裁判所がこの点で明らかに誤りを犯していないと述べた。この認定は、ホークの弁護士とキャッスルの弁護士との間で交わされた「不当な訴訟行為」を証明する電子メールに基づいており、この訴訟が例外的であるとする地方裁判所の認定を正当化した。

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アイリーン・マクダーモット

Eileen McDermott は IPWatchdog.com の編集長です。アイリーンはベテランの知的財産および法務ジャーナリストであり、知的財産の世界に精通しているわけではなく、知的財産の世界に精通しているわけではありません。 […see more]

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