AI およびソフトウェア発明の性質は常に変化しているため、さまざまな管轄区域が「技術的貢献」をどのように枠組み化しているかを理解することが、コンピューター実装発明 (CII) および人工知能 (AI) の特許出願を準備する際の重要な要素となります。
オーストラリア – 貴族の決断
2025 年 9 月、オーストラリア連邦連邦裁判所は全会一致で、アリストクラット テクノロジーズ オーストラリア Pty Ltd 対特許長官に対する請求は「以下の条件を満たす」との判決を下しました。製造方法」 特許適格な主題に必要な閾値 [1]。裁判所は、明確な技術的効果をもたらすコンピュータ実装の発明は特許性の範囲内にあることを再確認した。
- コンピュータ上で操作される抽象的なアイデア (特許対象外)。または
- 人工的な状況を生み出すためにコンピュータに実装された抽象的なアイデア。 役に立つ 結果(特許取得可能)。
IPオーストラリアはその後、この決定を踏まえて審査慣行を適応させ、また決定に対して上訴するための許可も求めた [2]。
シンガポール – IPOS が提供するガイダンス
このガイダンスは、シンガポールにおいて AI 特許クレームが発明を定義するかどうかを判断する際に審査官が適用すべきテストを規定しており、特許可能または特許不可能な主題の 9 つの詳細な例が含まれています。これは、特定の発明の特許請求項を判断するための、または特許請求項の作成を支援するための有用な尺度を提供します。
シンガポールの枠組みは英国に倣う アエロテル/マクロッサン をテストし、試験官に次のことを指示します。
- 請求項を適切に解釈し、発明の実際の貢献を特定してください。
- その貢献が除外対象(純粋な数学的手法、ビジネス手法、情報の提示など)のみに該当するかどうかを判断します。
- ソフトウェアまたは AI 主導の貢献が特定の技術的問題を解決し、コンピューター ハードウェアと実質的に相互作用するかどうかを評価します。
このテストは、特に実際の貢献が特許対象外の主題のみに該当する場合、汎用ハードウェア上で単に実行されている AI アルゴリズムだけでは特許性を付与しないことを強調しています。
比較 – オーストラリアとシンガポールのアプローチ
最近のアリストクラットにおけるオーストラリアの判決は、オーストラリアを他の法域と連携させているようであり、具体的な技術的効果を中心に発明を組み立てる必要性を再確認しており、これにより発明がオーストラリアにおける製造試験方法のやや独特な「有用性」要件を満たすことが可能になる可能性がある。
この一環として、発明がハードウェアまたはシステム アーキテクチャとどのように実質的に相互作用するかを強調することを考慮する必要があり、特に一般的なビジネスまたは抽象的な言語を避けて、クレーム要素を解決される特定の問題にリンクする必要があります。
オーストラリアもシンガポールも抽象的なアイデアに関する特許を拒否し、技術的貢献を主張しているが、特にオーストラリアにおける特定の「有用性」要件を考慮すると、分析は異なっている。
ルートは異なりますが、理論的には両方のフレームワークが次のような AI 発明を許可することに収束するはずです。
- 特定の技術的な問題を解決します。
- ソフトウェアのステップとその問題との間の明確な因果関係を実証します。
- 一般的なコンピューティング リソースだけではありません。
分析
シンガポールの特許性の観点からアリストクラットの主張を分析するには、2 つの重要な考慮事項が必要です。
- アリストクラート判決の主要なクレームは 4 件のイノベーション特許 (「小特許」に似たオーストラリアの特許環境のもう 1 つの、現在はほとんど消滅した特徴) の一部であり、進歩性分析の対象ではありません。
- シンガポール法第 13 条では、精神的行為を実行する計画、規則、または方法を特に除外しています。 ゲームをする またはビジネスを行っていること、そして貴族の主張はすべてゲーム機に関連しています。
仮説の観点から、IPOS ガイドラインを参照すると、問題となっているイノベーション特許 ‘967、’629、’097、’098 のそれぞれにおける Aristocrat のクレームには、多数のハードウェア機能と、これらの機能がどのように相互作用するかの詳細が含まれているようです。また、クレームは、本質的に技術的なものであると判断され、クレームされた貢献が除外対象規定の範囲外であることが判明した場合、少なくとも主題の観点から、シンガポールでさまざまなクレームが受理される可能性がある特定の問題にも対処しているようです。
アリストクラットの ‘967 特許のクレーム 1 は、アリストクラットの決定における分析の焦点でした。この主張をシンガポールの観点から考察すると、次のようになります。
AU 2016101967 のクレーム 1 には次のように記載されています (クレームの整数は決定に基づいて番号付けされています)。
[1] 以下を備えるゲーム機:
[1.1] ディスプレイ。
[1.2] ゲーム機上でクレジットを確立するように動作可能なクレジット入力機構であって、コイン入力シュート、紙幣収集装置、カードリーダ、およびチケットリーダのうちの少なくとも1つを含むクレジット入力機構と、
[1.3] 前記クレジット入力機構を介して設定されたクレジットと、遊技機のプレイによる設定クレジットの変化を監視するためのメーターであって、前記クレジット入力機構を介して入力されたクレジットが加算されたクレジットメーターとウィンメーターとを含むメーターと、
[1.4] 乱数発生器。
[1.5] ゲームプレイ機構は、確立されたクレジットから賭け金を入力し、ゲームのプレイを開始するためにプレーヤによって操作されるように構成された複数のボタンを含む。そして
[1.6] プロセッサと、(i)ゲームプログラムコードと、(ii)リールを定義するシンボルデータとを記憶するメモリとを備えるゲームコントローラであって、ゲームコントローラは、ゲームのプレイ中に必要に応じて設定可能なシンボルに賞品の値を割り当てるように動作可能であり、
[1.7] ゲーム コントローラは、メモリに格納されているゲーム プログラム コードを実行し、ゲーム プレイ メカニズムによるゲーム プレイの開始に応答して、次のことを行います。
[1.8] 乱数発生器を使用して、シンボルデータによって定義される第1のリールセットから複数のシンボルを選択する。
[1.9] 通常ゲームのプレイ中に、選択されたシンボルを複数列の表示位置に表示するようにディスプレイを制御する。
[1.10] ベースゲームのプレイを監視し、ベースゲームのプレイ中に発生するトリガーイベントに応答して、フリーゲームを含むフィーチャーゲームをトリガーし、
[1.11] フリーゲームごとに、(a)ディスプレイ上に構成可能なシンボルを保持し、(b)構成可能なシンボルによって占有されていないシンボル位置のシンボルデータによって定義される第2のリールセットからのシンボルを乱数発生器を使用して選択することによって、構成不可能なシンボルを置き換えることによって、ディスプレイ上でフリーゲームを実行し、(c)第2のリールセットから選択されたシンボルを表示するようにディスプレイを制御し、各第2のリールは複数の構成不可能なシンボルと複数のシンボルを含む。構成可能なシンボルの数、および
[1.12] フリーゲームが終了すると、収集された設定可能なシンボルに割り当てられた賞金の合計に基づいて、勝利メーターまたはクレジットメーターにクレジットが付与されます。
IPOS ガイダンスは AI 発明を対象としていますが、次のことに従うことができます。 アエロテル/マクロッサン をテストし、IPOS ガイダンス アプローチを使用して 967 Aristocrat の主張を分析します。このアプローチには次の 3 つの手順が必要です。
i) 主張を解釈する
‘967 請求項は、クレジット入力機構を含む多数のハードウェア機構を備えたゲーム機を対象としています。 [1.2] そしてゲームプレイの仕組み [1.5]。ゲームコントローラー [1.6] プログラム コードを格納し、コンピュータ上で実行されるコンピュータ プログラムと同等であると解釈されます。
ii) 実際の貢献を特定する
実際の貢献はフィーチャーゲームのトリガーにあるようだ [1.10] トリガーイベントの結果として基本ゲーム内で。トリガーの結果、ディスプレイ上のシンボルが保持または置換され、選択されたシンボルが表示されます。 [1.11] (つまり、「構成可能なシンボル」)。
iii) 実際の貢献は特許対象外の主題のみに該当しますか?
‘967 特許では、実際の貢献はゲームプレイ中の 1 つ以上の機能のトリガーにあるようです。その結果、実際の貢献は「」だけではないと考えられる。…ゲームをプレイするためのスキーム、ルール、または方法」とされていますが、その代わりに、ゲーム機のさまざまな整数をトリガーして第 2 の状態をトリガーすることにあります (つまり、基本ゲームからフィーチャー ゲームをトリガーする)。実際には、この貢献がゲームをプレイする方法のみにあるわけではないと主張できる場合、これはシンガポールで主題適格性を目的とした発明とみなされる可能性があります。
シンガポールの実務に基づく特徴付けでは、事実上、クレームの実際の寄与のみの分析が必要となります。これは、新規ではない特徴を含むクレームのすべての整数を考慮に入れて、発明の特徴付けについてより全体的な見方をしていると思われるオーストラリアの貴族院判決とは対照的である。
それにもかかわらず、どちらのルートも、主張の実際の寄与を特定し、そのメリットに基づいて判断しようとします。したがって、アリストクラットの決定は、オーストラリアにおける CII および AI 発明の実務をシンガポールを含む他の主要な管轄区域と調整するものと思われます。
今後の課題 – 開示要件?
最後のポイントとして、データセット、ハードウェア構成、およびパフォーマンス指標に関する十分な技術的開示を提供することは、シンガポールにおけるサポートと開示要件を満たすのにも役立ちます。たとえば、シンガポール特許法の S25(4) に基づいて、次のような方法で開示することが求められています。当業者が発明を実施できるように明確かつ完全であること」 [4]。
開示の不十分さは、それほど遠くない過去にシンガポールの裁判所によってエレメントシックス判決で決定された問題であった [5] また、AI 発明に関する IPOS ガイダンスは、完全な開示に関する意見を提供し、場合によっては AI トレーニング データセットの提供が保証される可能性があることを示しています。実際には、特に独自の構造化データ、機密性の高い個人情報、または大量の非構造化データ (画像やビデオ ライブラリなど) を扱う場合、これは実際上および商業的に困難になる可能性があります。
これらの課題を軽減するために、出願人は代わりにデータセットの代表的なサンプルを提供するか、関連するデータの特定の特性(統計分布、前処理方法、入力パラメータと出力パラメータ間の相関関係など)を開示して、完全なデータダンプを必要とせずに技術的効果が再現可能であることを保証することができます。
CII および AI 発明のサポート
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