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札幌地裁、教え子と性交の30代男性教師に有罪判決 条例違反で執行猶予付き

札幌地裁は2023年9月28日、女子生徒と複数回にわたって性交したとして、北海道青少年健全育成条例違反の罪に問われた30代の男性教師に対し、拘禁刑1年6カ月、執行猶予4年の判決を言い渡した。検察側の求刑も拘禁刑1年6カ月であり、裁判所は被告人の責任を認めつつも執行猶予を付した。 札幌地裁が下した判決とその経緯 裁判ライターの普通氏によると、被告人はスーツにメガネ姿で法廷に現れ、終始うつむきがちだったという。9月10日に開かれた初公判で、被告人は起訴内容を認めていた。起訴状では、被告人は昨年10月から今年3月にかけて、女子生徒Aさん(当時17歳)と計4回性交したとされる。そのうち3回は勤務先の高校の一室である化学準備室で行われ、残る1回は遠征先のホテルだった。教師と生徒という力関係が存在する中で、密室での犯行が繰り返されていた事実が法廷で明らかになった。 別の生徒とも関係を持っていた実態 検察官の冒頭陳述により、被告人の余罪や人間関係の背景も明るみに出た。被告人は複数の高校で教師をつとめたのち、事件当時の高校に勤務していた。Aさんと関係を持つ前には、Aさんの先輩にあたるBさんとも性的関係にあったという。Bさんと疎遠になったことをきっかけに、今度はAさんと関係を持つようになった。Aさんとの性交の際には避妊をしていなかったことも判明している。事件の発覚は、Bさんが被告人とAさんの関係を知り、高校に連絡したことが契機となった。 妻の不妊治療と交錯する事件の背景 被告人とAさんは、性的関係に至った経緯について互いに相手から誘われたと主張している。しかしAさんは、被告人に恋愛感情はなく別に交際相手もいたと説明し、被告人の身勝手な行動に強い嫌悪感を示した。一方、被告人の妻は事件当時、不妊治療を受けており、Aさんとの最初の性的関係は妻の妊娠が判明したわずか3日後だった。妻は本当に反省するのであれば被告人を許す意向を示し、Aさんに対しては不倫相手として求めていた慰謝料請求を取り下げた。弁護人は、医療機関で性依存症と診断されたことを示す証拠を提出している。 性依存症と主張した被告人の法廷証言 被告人質問で、被告人はストレスを抱えているときに行為に及ぶことで落ち着くことがあり、Aさんの誘いを断ることができなかったと述べた。当時は誰にも相談できず一人で異常なまでの回数の自慰行為をするなどしており、心も落ち着かない中でAさんを性交できる相手と見てしまったと説明した。性依存症として善悪の判断がつかなかったと振り返り、人として許されないことをしたと後悔の言葉を口にした。現在は通院を続け、治療プログラムにも参加しているという。18歳未満の青少年との淫行を禁止する条例の認識が当時抜けていたとも供述した。 被害生徒が求める損害賠償と今後の展望 刑事裁判では一定の司法判断が下されたものの、被害を受けたAさんとの間の民事的な問題や精神的な傷痕は残る。Aさんからは500万円の慰謝料と、北海道外への転居を求められていることが明らかにされている。教師という立場を利用して生徒を巻き込んだ今回の事件は、学校現場における規律のあり方や教職員のメンタルヘルス管理の重要性に大きな課題を突きつけている。被告人は今後、通院と治療プログラムを通じて社会復帰を目指すことになるが、被害者ケアと再発防止の徹底が引き続き求められる。

札幌地裁、教え子と性交の30代男性教師に有罪判決 条例違反で執行猶予付き

札幌地裁は2023年9月28日、女子生徒と複数回にわたって性交したとして、北海道青少年健全育成条例違反の罪に問われた30代の男性教師に対し、拘禁刑1年6カ月、執行猶予4年の判決を言い渡した。検察側の求刑も拘禁刑1年6カ月であり、裁判所は被告人の責任を認めつつも執行猶予を付した。

札幌地裁が下した判決とその経緯

裁判ライターの普通氏によると、被告人はスーツにメガネ姿で法廷に現れ、終始うつむきがちだったという。9月10日に開かれた初公判で、被告人は起訴内容を認めていた。起訴状では、被告人は昨年10月から今年3月にかけて、女子生徒Aさん(当時17歳)と計4回性交したとされる。そのうち3回は勤務先の高校の一室である化学準備室で行われ、残る1回は遠征先のホテルだった。教師と生徒という力関係が存在する中で、密室での犯行が繰り返されていた事実が法廷で明らかになった。

別の生徒とも関係を持っていた実態

検察官の冒頭陳述により、被告人の余罪や人間関係の背景も明るみに出た。被告人は複数の高校で教師をつとめたのち、事件当時の高校に勤務していた。Aさんと関係を持つ前には、Aさんの先輩にあたるBさんとも性的関係にあったという。Bさんと疎遠になったことをきっかけに、今度はAさんと関係を持つようになった。Aさんとの性交の際には避妊をしていなかったことも判明している。事件の発覚は、Bさんが被告人とAさんの関係を知り、高校に連絡したことが契機となった。

妻の不妊治療と交錯する事件の背景

被告人とAさんは、性的関係に至った経緯について互いに相手から誘われたと主張している。しかしAさんは、被告人に恋愛感情はなく別に交際相手もいたと説明し、被告人の身勝手な行動に強い嫌悪感を示した。一方、被告人の妻は事件当時、不妊治療を受けており、Aさんとの最初の性的関係は妻の妊娠が判明したわずか3日後だった。妻は本当に反省するのであれば被告人を許す意向を示し、Aさんに対しては不倫相手として求めていた慰謝料請求を取り下げた。弁護人は、医療機関で性依存症と診断されたことを示す証拠を提出している。

性依存症と主張した被告人の法廷証言

被告人質問で、被告人はストレスを抱えているときに行為に及ぶことで落ち着くことがあり、Aさんの誘いを断ることができなかったと述べた。当時は誰にも相談できず一人で異常なまでの回数の自慰行為をするなどしており、心も落ち着かない中でAさんを性交できる相手と見てしまったと説明した。性依存症として善悪の判断がつかなかったと振り返り、人として許されないことをしたと後悔の言葉を口にした。現在は通院を続け、治療プログラムにも参加しているという。18歳未満の青少年との淫行を禁止する条例の認識が当時抜けていたとも供述した。

被害生徒が求める損害賠償と今後の展望

刑事裁判では一定の司法判断が下されたものの、被害を受けたAさんとの間の民事的な問題や精神的な傷痕は残る。Aさんからは500万円の慰謝料と、北海道外への転居を求められていることが明らかにされている。教師という立場を利用して生徒を巻き込んだ今回の事件は、学校現場における規律のあり方や教職員のメンタルヘルス管理の重要性に大きな課題を突きつけている。被告人は今後、通院と治療プログラムを通じて社会復帰を目指すことになるが、被害者ケアと再発防止の徹底が引き続き求められる。

執筆者について: nipponese

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