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[변호인들] 教育活動の保護、保護者と一緒に作るべき課題

最近2月と3月、私立学校と公立学校、幼稚園の両親を対象に教育活動保護研修を行いました。研修を始め、両親に「教権という言葉を聞いたことがありますか?」と質問しました。教権という用語は法律上の概念ではありませんが、教師が正当に教育活動を遂行する権利を意味する実務的表現として使われています。つまり、教権は教師の特権ではなく、教育が正常に行われるための最小限の制度的基盤です。 今、両親を対象とした教育は、多くの法令で要求される重要な軸となりました。学校暴力予防教育は学期ごとに1回以上、親の対象教育が行われるように規定されており、教育活動侵害予防教育も年1回以上推奨されています。教育庁と学校は家庭通信文やオン・オフライン研修などを通じて親の理解を助けています。 教育部は2023年を「教権回復の元年」と宣言し、関連法と制度を整備しました。鍵は教員の生活指導権を法的に明確に認めたことです。過去には教師が学生を指導する過程で児童虐待申告を受けたら「どのような権限で指導したか」という質問を受けなければならず、教師は校長・院長の委任を受けたという式で説明しなければならない状況でした。しかし、現在は関連法令と「教員の学生生活指導に関する告示」を通じて、正当な生活指導は法的に保護される行為と認められており、正当な生活指導は児童虐待ではないという趣旨も明確に反映されています。これとともに、両親も教育共同体の構成員として一定の責任を共に負担する仕組みに変化しました。 多くの保護者は教育活動の侵害を暴行や深刻な葛藤状況としてのみ認識することが多いです。しかし、実際の現場で最も頻繁に発生する問題は、日常的なコミュニケーションの過程で現れます。入試が細かくなるほど、学校の規則は細分化され、親と学生も自分の権利を積極的に探します。その過程で情報要求と正当な苦情が増えたのは自然なことです。子供の安全に関する質問を何度もすること自体を誰が責めることができますか。ただし、改正された教員地位法は「目的が正当でない苦情を繰り返し提起する行為」を教育活動侵害の種類として明示しています。暴行や名誉毀損だけでなく、反復的で執拗な苦情も教育活動の侵害になる可能性があり、これに対する措置が可能なように制度的根拠も設けられました。 研修を進めながら、両親が最も驚くべき課題もこの点です。 「苦情?私は?」と尋ねます。誰でも一度は「こんなまで聞いてみてもいいか」と躊躇します。実際に子供が負傷したが説明が不十分な状況でCCTV閲覧を要求しなければならないが、担任に電話をしなければならないが、キッズノートに残さなければならないが、悩む親の心は切折します。教育活動の保護は苦情を制限するのではなく、適切な方法でコミュニケーションをとろうという趣旨です。例えば、キッズノートや家庭通信文を通じて状況を整理して残し、必要に応じて電話でさらに説明する方法は、教師個人に負担を集中させずに正式な回答を受けることができる合理的な方法です。要求事項を書面で整理し、補足説明を通じてコミュニケーションし、回答を記録として残す過程は教育活動を安定的に維持するのに役立ちます。 教育活動保護は教師のための制度ではなく、学生のための制度です。教師が安定的に教育活動を遂行できなければ学生の学習権が保障され、教師の権威が崩れると、教育現場の秩序と教育の質も揺れるようになります。したがって、教権は教師個人の問題ではなく、私たちの子供たちの教育環境を守るための重要な要素です。教育は教師だけの責任ではなく、両親と社会が一緒に作る共同の課題です。大韓民国教育と学生の学習権の保証は教権の尊重から始まります。今は「教権が必要か」を尋ねるより「どのように一緒に守っていくのか」を心配しなければならない時です。 ムンナヨン京畿道総教権弁護士 #변호인들 #教育活動の保護保護者と一緒に作るべき課題

[변호인들] 教育活動の保護、保護者と一緒に作るべき課題

最近2月と3月、私立学校と公立学校、幼稚園の両親を対象に教育活動保護研修を行いました。研修を始め、両親に「教権という言葉を聞いたことがありますか?」と質問しました。教権という用語は法律上の概念ではありませんが、教師が正当に教育活動を遂行する権利を意味する実務的表現として使われています。つまり、教権は教師の特権ではなく、教育が正常に行われるための最小限の制度的基盤です。

今、両親を対象とした教育は、多くの法令で要求される重要な軸となりました。学校暴力予防教育は学期ごとに1回以上、親の対象教育が行われるように規定されており、教育活動侵害予防教育も年1回以上推奨されています。教育庁と学校は家庭通信文やオン・オフライン研修などを通じて親の理解を助けています。

教育部は2023年を「教権回復の元年」と宣言し、関連法と制度を整備しました。鍵は教員の生活指導権を法的に明確に認めたことです。過去には教師が学生を指導する過程で児童虐待申告を受けたら「どのような権限で指導したか」という質問を受けなければならず、教師は校長・院長の委任を受けたという式で説明しなければならない状況でした。しかし、現在は関連法令と「教員の学生生活指導に関する告示」を通じて、正当な生活指導は法的に保護される行為と認められており、正当な生活指導は児童虐待ではないという趣旨も明確に反映されています。これとともに、両親も教育共同体の構成員として一定の責任を共に負担する仕組みに変化しました。

多くの保護者は教育活動の侵害を暴行や深刻な葛藤状況としてのみ認識することが多いです。しかし、実際の現場で最も頻繁に発生する問題は、日常的なコミュニケーションの過程で現れます。入試が細かくなるほど、学校の規則は細分化され、親と学生も自分の権利を積極的に探します。その過程で情報要求と正当な苦情が増えたのは自然なことです。子供の安全に関する質問を何度もすること自体を誰が責めることができますか。ただし、改正された教員地位法は「目的が正当でない苦情を繰り返し提起する行為」を教育活動侵害の種類として明示しています。暴行や名誉毀損だけでなく、反復的で執拗な苦情も教育活動の侵害になる可能性があり、これに対する措置が可能なように制度的根拠も設けられました。

研修を進めながら、両親が最も驚くべき課題もこの点です。 「苦情?私は?」と尋ねます。誰でも一度は「こんなまで聞いてみてもいいか」と躊躇します。実際に子供が負傷したが説明が不十分な状況でCCTV閲覧を要求しなければならないが、担任に電話をしなければならないが、キッズノートに残さなければならないが、悩む親の心は切折します。教育活動の保護は苦情を制限するのではなく、適切な方法でコミュニケーションをとろうという趣旨です。例えば、キッズノートや家庭通信文を通じて状況を整理して残し、必要に応じて電話でさらに説明する方法は、教師個人に負担を集中させずに正式な回答を受けることができる合理的な方法です。要求事項を書面で整理し、補足説明を通じてコミュニケーションし、回答を記録として残す過程は教育活動を安定的に維持するのに役立ちます。

教育活動保護は教師のための制度ではなく、学生のための制度です。教師が安定的に教育活動を遂行できなければ学生の学習権が保障され、教師の権威が崩れると、教育現場の秩序と教育の質も揺れるようになります。したがって、教権は教師個人の問題ではなく、私たちの子供たちの教育環境を守るための重要な要素です。教育は教師だけの責任ではなく、両親と社会が一緒に作る共同の課題です。大韓民国教育と学生の学習権の保証は教権の尊重から始まります。今は「教権が必要か」を尋ねるより「どのように一緒に守っていくのか」を心配しなければならない時です。

ムンナヨン京畿道総教権弁護士

#변호인들 #教育活動の保護保護者と一緒に作るべき課題

執筆者について: nipponese

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