キム・ジェフン税務コンサルティング
去る2月27日からインドネシア財務部長官令第8号(2026年)が施行された。
本規定は既存財務部長官令第228号(2017年)を改正したもので、税務関連データ及び情報の収集と活用体系を大幅に強化したことが核心である。
最近の一部で「国税庁がクレジットカードの顧客情報を直接覗く」という懸念が提起されているが、今回の規定の本質は、個人消費内訳の直接的な収集ではなく、事業者の売上及び所得をより正確に把握するためのデータ基盤行政の拡大だと理解することがより正確である。
今回の改正の最大の特徴は3つにまとめることができる。
まず、データ提出義務の対象と範囲を拡大した。政府機関、金融機関、カード会社、協会など多様な機関が国税庁(DJP)に税務関連データを定期的に提出しなければならず、提出されるデータの種類も既存より具体化された。特にカード会社及び決済関連機関が提供する加盟店売上データは、今後事業者の売上申告との比較分析に活用される可能性が高い。
第二に、国税庁のデータ収集権限が強化された。新設規定によれば、国税庁は、既存に確保されたデータが十分でないと判断した場合、特定の事件や取引に関連して追加のデータを直接要請することができる。その要求を受けた機関は原則として1ヶ月以内に資料を提出しなければならず、これは事実上税務当局の情報アクセス権が一層強化されたことを意味する。実務的には、特定の業種や企業に対するリスク分析がより洗練されることが予想される。
第三に、データ活用に関する通知制度が導入された。国税庁は提供されたデータをどのように活用したかについて該当機関に通知するよう規定しており、データ活用の透明性を一定部分確保しようとする試みも一緒になされた。これは、単純な情報収集を超えてデータ駆動型洗浄オペレーティングシステムに移行していることを示しています。
規定が実務に与える影響は決して小さくない。特に飲食店、流通業、サービス業などカード売上比重が高い業種の場合、カード売上と税務申告売上の差がある場合、その不一致がより容易に明らかになることがある。過去には一部欠落していた売上も今はデータ基盤で比較・分析が可能になり、税務リスクが現実化する可能性が高まった。
一方、外国人投資企業や韓国人企業の場合でも、本規定の影響から自由にはできない。本社報告用売上と現地申告売上の違い、移転価格調整過程における売上認識問題などがデータ分析を通じて捕捉される可能性があり、これは今後の税務調査の際に重要な判断資料として活用される可能性がある。
結論として、今回の財務部長官令第8号は単純な行政手続の変更ではなく、インドネシア国税庁がデータ基盤の税務管理体系に本格的に転換していることを示す重要な信号と言える。
納税者の立場では、もはや「届出中心」ではなく「データ検証中心」環境に備えなければならない。
今後の税務リスクを最小限に抑えるためには、カード売上高と税務申告資料との間の整合性の確認、内部会計資料と税務申告資料との一致を確認し、データ駆動型税務調査に備えた事前リスク管理体制を構築する必要があります。 (編集部)
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