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一つの陰謀から生じた大量不正行為で単一FIRが認められる:最高裁判所

最高裁判所は、多数の投資家の不正行為をもたらした単一の犯罪共謀を主張する訴訟において、1つのFIRを登録し、他の苦情を刑事訴訟法(CrPC)第161条に基づく陳述として扱うことは法的に許容されるとの判決を下した。同裁判所は、個々の投資家ごとに個別のFIRを義務付けるとした2019年のデリー高等裁判所の反対の見解を脇に置いた。のベンチ サンジェイ・クマール判事とアロック・アラデ判事 は国(デリーNCT)の控訴を認め、刑事参考資料における高等法院の答弁は持続不可能であると判断した。背景この事件は、アショク・ジャデジャとキムジ・バイ・ジャデジャを含む彼の仲間が、お金を3倍にする神の力を偽って投資家をだましていたとする告訴状を、デリー警察の経済犯罪対策部が登録した2009年のFIR第89号から生じた。調査の結果、投資家1,852人が約4,640億ルピーを騙し取られた疑いがあることが明らかになった。FIR は 1 件のみ登録されましたが、残りの投資家の苦情は声明として扱われました。保釈手続き中、第一審裁判所は、CrPC第395条第2項に基づき、各預金が別個のFIRと罪状を必要とする別個の取引に該当するかどうか、またクラブ遊びが刑罰の上限を不適切にするかどうかという3つの法律問題をデリー高等裁判所に付託した。デリー高等裁判所の回答 デリー高等裁判所は参考資料に答えて次のように判示した。質問(a)について:「…。したがって、質問 (a) に対する我々の答えは、犯罪陰謀による多数の投資家/預金者の勧誘、誘惑、不正行為の場合、投資家による各預金は別個の個別の取引を構成するということである。そのようなすべての取引を、1 人の投資家を告訴人として示し、他の投資家を証人として提示することによって、統合して単一の FIR に組み込むことはできない。そのような各取引に関して、国家が登録することが不可欠である」告訴人が認識可能な犯罪行為を明らかにした場合は、別途FIRを提出する。」質問(b)について:「…。したがって、質問(b)に対する我々の答えは、各FIRに関して個別の最終報告書(および必要に応じて補足/追加の告訴状)を提出する必要があり、異なるFIRに関して提出される可能性のある最終報告書の統合については問題がないということである。統合は、厳密に第219条Cr.PCの観点から、告発の枠組みの段階で裁判所/治安判事によって検討されるだろう…」アミカス・キュリアエの提出物 上級顧問 R. バサント氏 法廷法廷に任命された彼は、高等裁判所のアプローチに反対する詳細な提出を行った。同氏は、捜査がまだ進行中であり、容疑行為がCrPC第220条と第223条に基づく同じ取引の一部であるかどうか警察がまだ判断していないため、言及自体が時期尚早であると主張した。彼は、2009 年の FIR 第 89 号の申し立ては単一の陰謀を明らかに明らかにしており、したがって 1 つの FIR の登録が適切であると提出した。たとえ複数の FIR が登録されていたとしても、最高裁判所が繰り返し認めているように、統合は法律で許可されています。同氏は、容疑を併合できるかどうかは捜査の段階ではなく、容疑を組み立てる段階で検討されるべき問題であると強調した。法廷はまた、起訴状はIPC第120B条に基づく一般的な陰謀を主張しており、他の被害者の告訴を供述として扱うことは、被害者が引き続き抗議請願を提出できるため救済を奪うものではないとも指摘した。最高裁判所の分析最高裁判所は法廷意見に同意し、高等法院が境界線で個別のFIRを義務付けたのは誤りであると判示した。法廷は、核心的な問題は、犯罪が「同一の取引」の一部を構成するかどうかであり、それは調査後にのみ決定できると述べた。裁判所は、「同一取引」を判断するための決着したテストを繰り返し、次のように述べた。「先例法は、個別の行為をいつ『同じ取引』の一部として扱うことができるかを決定するために、目的と計画の統一性、時間と場所の近接性、行為の継続性という三重のテストを定めているが、これは累積的に適用されるものではない。」単一のFIRの許容性に関して、裁判所は次のように判示した。「陰謀が主張されており、異なる個人に対する複数の不正行為につながっているため、デリー警察が1つのFIRを登録し、他の1851人の告訴人から受け取った苦情をCrPC第161条に基づく陳述として扱うという方針は、その段階で採用された正しい行動方針であった。」法廷は、告訴が陳述として扱われた被害者は、閉鎖報告書が提出された場合、または被告が釈放された場合に抗議申し立てを提出する権利を保持しているため、救済の余地がないわけではないと明言した。量刑に関して裁判所は、比例性への懸念がFIR登録を決定することはできず、量刑は裁判での所見に応じてIPC第71条とCrPC第31条に従わなければならないと判示した。 質問(a)と(b)に対するデリー高等裁判所の回答はさておき、最高裁判所は州の上訴を認め、告訴の統合または分離は告訴の構成段階で第一審裁判所に委ねられるべきであると判示した。 事件: 国家 (NCT オブ デリー) 対キムジ バイ ジャデジャ引用 : 2026…

一つの陰謀から生じた大量不正行為で単一FIRが認められる:最高裁判所

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2026-01-06 13:35:00

最高裁判所は、多数の投資家の不正行為をもたらした単一の犯罪共謀を主張する訴訟において、1つのFIRを登録し、他の苦情を刑事訴訟法(CrPC)第161条に基づく陳述として扱うことは法的に許容されるとの判決を下した。同裁判所は、個々の投資家ごとに個別のFIRを義務付けるとした2019年のデリー高等裁判所の反対の見解を脇に置いた。

のベンチ サンジェイ・クマール判事とアロック・アラデ判事 は国(デリーNCT)の控訴を認め、刑事参考資料における高等法院の答弁は持続不可能であると判断した。

背景

この事件は、アショク・ジャデジャとキムジ・バイ・ジャデジャを含む彼の仲間が、お金を3倍にする神の力を偽って投資家をだましていたとする告訴状を、デリー警察の経済犯罪対策部が登録した2009年のFIR第89号から生じた。調査の結果、投資家1,852人が約4,640億ルピーを騙し取られた疑いがあることが明らかになった。

FIR は 1 件のみ登録されましたが、残りの投資家の苦情は声明として扱われました。保釈手続き中、第一審裁判所は、CrPC第395条第2項に基づき、各預金が別個のFIRと罪状を必要とする別個の取引に該当するかどうか、またクラブ遊びが刑罰の上限を不適切にするかどうかという3つの法律問題をデリー高等裁判所に付託した。

デリー高等裁判所の回答

デリー高等裁判所は参考資料に答えて次のように判示した。

質問(a)について:

「…。したがって、質問 (a) に対する我々の答えは、犯罪陰謀による多数の投資家/預金者の勧誘、誘惑、不正行為の場合、投資家による各預金は別個の個別の取引を構成するということである。そのようなすべての取引を、1 人の投資家を告訴人として示し、他の投資家を証人として提示することによって、統合して単一の FIR に組み込むことはできない。そのような各取引に関して、国家が登録することが不可欠である」告訴人が認識可能な犯罪行為を明らかにした場合は、別途FIRを提出する。」

質問(b)について:

「…。したがって、質問(b)に対する我々の答えは、各FIRに関して個別の最終報告書(および必要に応じて補足/追加の告訴状)を提出する必要があり、異なるFIRに関して提出される可能性のある最終報告書の統合については問題がないということである。統合は、厳密に第219条Cr.PCの観点から、告発の枠組みの段階で裁判所/治安判事によって検討されるだろう…」

アミカス・キュリアエの提出物

上級顧問 R. バサント氏 法廷法廷に任命された彼は、高等裁判所のアプローチに反対する詳細な提出を行った。同氏は、捜査がまだ進行中であり、容疑行為がCrPC第220条と第223条に基づく同じ取引の一部であるかどうか警察がまだ判断していないため、言及自体が時期尚早であると主張した。

彼は、2009 年の FIR 第 89 号の申し立ては単一の陰謀を明らかに明らかにしており、したがって 1 つの FIR の登録が適切であると提出した。たとえ複数の FIR が登録されていたとしても、最高裁判所が繰り返し認めているように、統合は法律で許可されています。同氏は、容疑を併合できるかどうかは捜査の段階ではなく、容疑を組み立てる段階で検討されるべき問題であると強調した。

法廷はまた、起訴状はIPC第120B条に基づく一般的な陰謀を主張しており、他の被害者の告訴を供述として扱うことは、被害者が引き続き抗議請願を提出できるため救済を奪うものではないとも指摘した。

最高裁判所の分析

最高裁判所は法廷意見に同意し、高等法院が境界線で個別のFIRを義務付けたのは誤りであると判示した。法廷は、核心的な問題は、犯罪が「同一の取引」の一部を構成するかどうかであり、それは調査後にのみ決定できると述べた。

裁判所は、「同一取引」を判断するための決着したテストを繰り返し、次のように述べた。

「先例法は、個別の行為をいつ『同じ取引』の一部として扱うことができるかを決定するために、目的と計画の統一性、時間と場所の近接性、行為の継続性という三重のテストを定めているが、これは累積的に適用されるものではない。」

単一のFIRの許容性に関して、裁判所は次のように判示した。

「陰謀が主張されており、異なる個人に対する複数の不正行為につながっているため、デリー警察が1つのFIRを登録し、他の1851人の告訴人から受け取った苦情をCrPC第161条に基づく陳述として扱うという方針は、その段階で採用された正しい行動方針であった。」

法廷は、告訴が陳述として扱われた被害者は、閉鎖報告書が提出された場合、または被告が釈放された場合に抗議申し立てを提出する権利を保持しているため、救済の余地がないわけではないと明言した。量刑に関して裁判所は、比例性への懸念がFIR登録を決定することはできず、量刑は裁判での所見に応じてIPC第71条とCrPC第31条に従わなければならないと判示した。

質問(a)と(b)に対するデリー高等裁判所の回答はさておき、最高裁判所は州の上訴を認め、告訴の統合または分離は告訴の構成段階で第一審裁判所に委ねられるべきであると判示した。

事件: 国家 (NCT オブ デリー) 対キムジ バイ ジャデジャ

引用 : 2026 LiveLaw (SC) 11

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#一つの陰謀から生じた大量不正行為で単一FIRが認められる最高裁判所

執筆者について: nipponese

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