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新法により対外投資安全プログラムの範囲が絞り込まれる

これらの制限の影響を受ける可能性のある取引を現在交渉している当事者にとって重要なことは、COINS法によるOISPに対する規制変更は、2027年3月13日までに完了する必要がある規則策定プロセスを経て財務省によって施行されるまで発効しないことである。 現在の OISP 規制 引き続き有効となります。 背景 OISPは、国際緊急経済権限法の権限に基づく大統領令に基づき、バイデン政権によって2025年1月に施行された。同法は、軍事、諜報、監視、またはサイバー対応能力のための機密技術および製品の開発および活用を求める中国(香港およびマカオを含む)による米国への脅威に起因する国家非常事態を宣言した。 見る 私たちの警告(バイデン政権は新たな対外投資安全プログラムを実施)。 この脅威に対処するために、OISP は、米国人と「対象外国人」との特定の種類の取引を禁止し、通知義務を課しています。これは、半導体およびマイクロエレクトロニクス、半導体およびマイクロエレクトロニクスの 3 つの分野で特定の活動に従事する中国および中国所有の企業を対象とすることを目的としています。量子情報技術。そして人工知能(「AI」)。 OISP への変更 COINS 法は、米国からの対外投資を規制するための明確な権限を与え、特定の取引を禁止し、その他の取引については財務省への通知を義務付けるという OISP の一般的な規制枠組みを維持しています。しかし、COINS 法は OISP をそのまま採用しませんでした。 COINS 法は、OISP 内の概念に多くの重大な変更を加えており、規制の対象となる対外投資取引の範囲を拡大および狭めることになります。主な変更点は次のとおりです。 懸念のある国: COINS法は、米国の対外投資に関連する懸念国を中国(香港とマカオを含む)からキューバ、イラン、北朝鮮、ロシア、マドゥロ政権下のベネズエラに拡大した。現在、経済制裁によりこれらの国への米国の投資は禁止または制限されているが、制裁が解除された場合には、改訂されたOISPにより依然として制限が課される可能性がある。 懸念されるテクノロジー: COINS 法では、半導体技術とマイクロエレクトロニクス、AI システム、量子情報技術に加えて、ハイパフォーマンス コンピューティングとスーパーコンピューティング、および極超音速システムという 2 つの追加の懸念分野を特定しています。これらの分野における改訂版 OISP の対象となる具体的な種類の活動は、規則策定の際に財務省によって決定されます。 対象となる外国人: COINS…

新法により対外投資安全プログラムの範囲が絞り込まれる

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2025-12-30 21:40:00

これらの制限の影響を受ける可能性のある取引を現在交渉している当事者にとって重要なことは、COINS法によるOISPに対する規制変更は、2027年3月13日までに完了する必要がある規則策定プロセスを経て財務省によって施行されるまで発効しないことである。 現在の OISP 規制 引き続き有効となります。

背景

OISPは、国際緊急経済権限法の権限に基づく大統領令に基づき、バイデン政権によって2025年1月に施行された。同法は、軍事、諜報、監視、またはサイバー対応能力のための機密技術および製品の開発および活用を求める中国(香港およびマカオを含む)による米国への脅威に起因する国家非常事態を宣言した。 見る 私たちの警告(バイデン政権は新たな対外投資安全プログラムを実施)。

この脅威に対処するために、OISP は、米国人と「対象外国人」との特定の種類の取引を禁止し、通知義務を課しています。これは、半導体およびマイクロエレクトロニクス、半導体およびマイクロエレクトロニクスの 3 つの分野で特定の活動に従事する中国および中国所有の企業を対象とすることを目的としています。量子情報技術。そして人工知能(「AI」)。

OISP への変更

COINS 法は、米国からの対外投資を規制するための明確な権限を与え、特定の取引を禁止し、その他の取引については財務省への通知を義務付けるという OISP の一般的な規制枠組みを維持しています。しかし、COINS 法は OISP をそのまま採用しませんでした。

COINS 法は、OISP 内の概念に多くの重大な変更を加えており、規制の対象となる対外投資取引の範囲を拡大および狭めることになります。主な変更点は次のとおりです。

  • 懸念のある国: COINS法は、米国の対外投資に関連する懸念国を中国(香港とマカオを含む)からキューバ、イラン、北朝鮮、ロシア、マドゥロ政権下のベネズエラに拡大した。現在、経済制裁によりこれらの国への米国の投資は禁止または制限されているが、制裁が解除された場合には、改訂されたOISPにより依然として制限が課される可能性がある。
  • 懸念されるテクノロジー: COINS 法では、半導体技術とマイクロエレクトロニクス、AI システム、量子情報技術に加えて、ハイパフォーマンス コンピューティングとスーパーコンピューティング、および極超音速システムという 2 つの追加の懸念分野を特定しています。これらの分野における改訂版 OISP の対象となる具体的な種類の活動は、規則策定の際に財務省によって決定されます。
  • 対象となる外国人: COINS 法は、対外投資制限が適用される「対象外国人」の定義を改正します。現在の OISP では、「対象となる外国人」には、中国の個人および企業、中国政府が所有または管理する企業、またはそのような人物が 50% 以上所有する企業、ならびに対象となる外国人の経営や政策の方向性を指示または決定する議決権、株主権、取締役会の席、または契約上の権限を有し、企業のいくつかの主要な財務指標の 1 つの 50% 以上が対象となる外国人に帰属する企業が含まれます。特定の米国企業を対象とする定義の後半部分は、「対象となる外国人」の定義から削除される。
  • 届出対象取引の範囲: 現在の OISP では、米国以外の企業に勤務する米国人が故意に規則の範囲内で取引を指示した場合、OISP の禁止事項のみが適用され、通知要件は適用されません。 COINS 法は、通知要件の範囲を拡大し、そのような「意図的に指示された」取引を含めます。
  • 例外的なトランザクション: COINS 法は、アウトバウンド投資規則の範囲から除外される取引のリストを拡大します。最も注目すべきは、現在 OISP 規則の対象となっている de minimis 取引(規制で定義される)と IPO に関連した引受業務が例外取引となることである。
  • 公的指導: COINS 法は、財務省に対し、対象となる外国人の非網羅的な公開データベースと、提案された取引について投資家が拘束力のない機密フィードバックを受け取るプロセスを確立する権限を与えています。

意味するところ

COINS法の制定により、対外投資を管理する規制が変更されることになりますが、正式な規則制定プロセスが完了するまで発効しません。 COINS 法を施行する新しい規則の発行期限は 2027 年 3 月 13 日です。それまでの間、米国企業および米国個人は現行の OISP 規制を遵守し続ける必要があります。

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執筆者について: nipponese

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