ベトナム、法律に抵触する未成年者の電子監視を規制
ベトナム政府は政令第333/2025/NĐ-CPを公布し、刑事告訴されている未成年者の電子監視や社会復帰メカニズムなど、地域社会内でのいくつかの代替治療措置の適用条件を明記した。
>> ベトナムは社会的保護と連帯政策を強化
>> ベトナム、国際パートナーとともに未成年者に適応した司法を強化
この法令は、被告または被告人として関与した未成年者に電子監視を適用するための条件を正確に定義している。この措置は、関係者の居住地市区町村の区域内に限定されます。
監視装置は電子機器で構成されており、関係者の移動や活動に関するデータを追跡、収集、送信することができます。このデバイスは、人に着用したり、持ち歩く必要がある物体に取り付けたりすることができます。その使用は、日常生活、個人衛生の尊重を保証し、コミュニティ内でのあらゆる形態の偏見や差別を防止する必要があります。
この措置の実行に関する主な責任は人民委員会にあり、監視を組織し、決定を下した当局に進捗状況を通知し、必要に応じて監視対象地域からの退去の一時的許可を提案し、未成年者による約束違反を報告する責任がある。
市警察はこの任務において人民委員会を支援します。これにより、監視対象者の受け入れ、日常の管理と監視、機器の使用に関連した技術支援、義務違反の場合の報告書の作成、および措置の適用に関するデータの定期的な収集と評価が保証されます。
関係する組織、機関および個人は、当局および家族と協力し、必要な支援サービスを提供し、システムの有効性の評価に貢献することが求められます。家族も中心的な役割を果たし、未成年者をサポートし、法の尊重を促進し、教育的および社会的監督に積極的に参加します。
この法令は、未成年者の市当局への引き渡しから措置の終了または代替に至るまでの手続き手順を規定している。境界からの許可のない退出、不当な不在、システムの変更または破壊などのいかなる約束違反も、正式な報告、召喚、および必要に応じて決定を求める管轄当局への報告が必要となります。
不可逆的な劣化や破損が生じた場合は、民法に基づき賠償が必要となります。
この政令は 2026 年 1 月 1 日に発効します。ただし、所轄当局が必要な技術的および組織的条件を準備できるようにするため、電子監視の適用に関する特定の規定は 2028 年 1 月 1 日からのみ発効します。
VNA/CVN
#ベトナム法律に抵触する未成年者の電子監視を規制