と サーカス。 n. 2025 年 12 月 22 日の 15 件歳入庁は経費精算に関して過去1年間に導入された革新を明らかにし、旅行や任務で従業員に与えられた自家用車の使用に対する償還は、経費が証明され文書化されていれば、自治体内であっても課税所得から除外されるという重要な原則を確認した。
この通達は、出張手当と払い戻しに適用される税規則の有機的な枠組みを提供しており、立法政令第 2 号によって導入された革新に従って義務を簡素化し、解釈上の不確実性を軽減するという宣言された目的を持っています。 192/2024 (イルペフ委任令)、法律第 192 号。 207/2024 (2025 年予算法) および立法令第 2 号による。 84/2025 (税法)、経費の追跡可能性に関する。
収入から除外される返金 – この回覧では、まず、従業員の旅行や任務の税務処理、および関連する経費の払い戻しに関する規則が説明されています。税務上の扱いは、ミッションが行われる場所によって異なります。
- 勤務先の自治体以外では、交通費、食費、宿泊費の払い戻しは、文書化されていれば常に収入から除外されます。
- 本社のある自治体内では、最近の歳入庁の説明に基づき、業務活動に厳密に関連し、正しく文書化されている場合に限り、マイレージの払い戻しと交通費も非課税となります。
ただし、収入からの除外は従業員が使用する支払い方法に関連したままになります。払い戻しが給与明細に課税されないようにするには、従業員は追跡可能な支払いを使用したことを証明する必要があります。これらの規則は通常、すべての旅費に適用されますが、例外もあります。
トレーサビリティのルール – イタリアの伝道活動については、自治体の内外を問わず、法律は、払い戻しが非課税のままである場合、ほぼすべてのサービス費用の追跡義務を規定しています。デビットカード、クレジットカード、銀行振込、決済アプリによるお支払いが可能です。この原則は、自家用車での旅行および不定期旅行(運転手付きのタクシーおよびレンタルサービス/NCC)にも適用され、食費と宿泊費(レストラン、バー、ホテル、宿泊施設)にも適用されます。トレーサビリティ義務は、運送業者がモビリティ プラットフォーム (たとえば、Uber を考えてください) を使用して運行する場合にも関係します。
この回覧では、高速道路の通行料金と駐車料金の払い戻しも確認されています。 それらは定期的に文書化され、仕事の使命に固有のものである限り、収入から除外されます。認識されている唯一の例外は i です 定期公共交通機関(バス、トラム、地下鉄、電車)。この場合、追跡可能性の義務はなく、たとえ現金であっても購入した紙またはデジタルチケットで、収入からの除外を保証するのに十分です。
その他の説明 – その他の明確化 – 次に、回覧では、IRES と IRAP の両方の課税標準の決定に関連して、2025 年予算法と自営業の所得と控除に関する税法によって導入された関連イノベーションを分析しています。この通達では、追跡可能性要件をイタリア国内で発生した費用のみに限定するという規制上の制限がないため、事業所得からの控除を目的として、海外で発生した交際費も追跡可能な支払手段でサポートされなければならないと明記しています。
出典: 歳入庁
#旅費および交際費トレーサビリティに関する新たな指示