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2025-12-13 11:47:00
ヨーロッパ29か国が署名した重要だがあまり知られていない国際協定により、重国籍に関連する市民権規則、権利、義務に関する共通原則が確立されたとクラウディア・デルペロは説明する。
それは「欧州国籍条約」と呼ばれるものです。
この協定はまた、重国籍者の兵役義務も明確にしており、ドイツやフランスなどの国が徴兵制の再導入について議論している中、この話題の重要性はますます高まっている。
先週金曜日、ドイツ議会は兵役を任意ベースで復活させ、ニーズに基づく徴兵にも適用する可能性を盛り込んだ画期的な法案を承認した。
欧州国籍条約とは何ですか?
欧州国籍条約は、欧州評議会 (EU の機関ではありません) のもとで 1997 年に署名された国際協定です。これは、1990 年代に起こった地政学的変化の文脈においても、国籍の取得、保持、喪失、回復に関する一般的な枠組みを提供することを目的として設計されました。
1997年の条約は、1963年に遡る以前の条約に基づいて構築されたもので、その説明報告書には、「多重国籍は望ましくなく、可能な限り回避されるべきである」という考えに基づいていたと記載されている。
しかし、欧州における労働者の移動の増加、異人種間の結婚の増加、EUの移動の自由、男女間の平等の拡大により、以前の条約が時代遅れになったことを認識した。
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フィレンツェの欧州大学研究所ロベルト・シューマンセンターの市民権研究部長、マールテン・ヴィンク教授は、欧州国籍条約は「重国籍に対する新たなアプローチを提供した。重国籍は1963年の条約で以前は制限されていたが、男女平等や両親が自分の市民権を子供に伝えることができる混血家族の文脈において、人口統計上の現実としてますます認識されるようになった」と述べている。
この条約は「制限的ではなく中立的なアプローチを提供する」とヴィンク教授は主張し、同時に「1989年以降東ヨーロッパで誕生した新たな民主主義国家の国籍分野における基本的な基準を確保するとともに、長年にわたる移民の状況下で欧州各国における国籍の取得と喪失の根拠のある程度の調和を実現する」と主張する。
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どの国がこの条約に署名しましたか?
現在、ヨーロッパの29か国がこの条約に署名しています:アルバニア、オーストリア、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、クロアチア、キプロス、チェコ、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ラトビア、マルタ、モルドバ、モンテネグロ、オランダ、北マケドニア、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、セルビア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、トゥルキエ、ウクライナ、イギリス。
8カ国(クロアチア、フランス、ギリシャ、イタリア、ラトビア、マルタ、ポーランド、ロシア)は批准していないため、拘束力はない。
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帰化要件
この条約の下では、ある国に「合法的かつ常習的に居住している者」には帰化の可能性が与えられるべきである。この条約は、10年を超えない居住期間、「妥当な期間内」の申請処理、行政または司法審査の可能性、および「妥当な」手数料など、市民権を取得するための条件を示している。
この条約はさらに無差別の原則を確立しており、その結果、市民権取得に関する規則には「性別、宗教、人種、肌の色、または国籍または民族的出身を理由とした区別が含まれたり、差別に相当するいかなる慣行も含まれたり」しないことになっている。
各国は、在留期間の短縮、言語要件の緩和、手続きの簡素化、手数料の引き下げなどを含めて、自国民の配偶者や子供(自然と養子)の国籍取得を促進すべきだとも書かれている。
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外国人の夫と外国人の妻との区別は撤廃され、両親が子どもに国籍を伝えることができるようにすべきである。
子どもの権利
条約に署名した国は、外国で生まれた子どもには例外があり得るが、自国民のいずれかから生まれた子どもは自動的に市民権を取得することを国内法で認めるべきである。
また、国内で生まれ居住する子供、幼少期から居住している者、無国籍者および国内に居住する難民に対しても市民権が促進されるべきである。
親のことを知らないまま国内の領土内で捨てられているのが発見された乳児も、無国籍である場合には市民権を取得すべきである。
差別の禁止
無差別の原則は、権利と義務に関して出生による国民との区別がないように、市民権取得後も適用されるべきである。
条約は、複数の国籍を持つ人々も単一の国籍を持つ人々と同等に扱われるべきであると規定している。実際、欧州大学研究所(EUI)の地球市民権観測所(GLOBALCIT)による最近の報告書では、「市民権剥奪規定の大部分が…特定のグループ、特に帰化による市民にのみ適用される」ため、差別が依然として存在していることが判明した。
多重国籍
異なる国籍を持って生まれた子供たちは、それらを保持できるべきです。この条約の下では、両親は自分の国籍を子供に伝えることができる必要がある。また、国民は、結婚によって自動的に取得される場合には、別の国籍を選択することを強制されることなく、別の国籍を持つことができるようにすべきである。
軍事的義務
条約は、複数の国籍を持つ個人について、複数の国で軍事的義務を遵守する必要がないことを明確にしています。
複数の国籍を持つ人々は「常住している国でのみ勤務することが求められる」と本文にはある。それでも、19歳までは他の署名国で奉仕することを選択することができる。
海外に居住する人々は、国民である署名国で兵役を履行することを選択できます。
兵役が義務付けられていない国の国民は、「その国に常居所を有する場合には兵役義務を履行したものとみなされます」が、国民であり兵役が義務付けられている他の国との関係ではそうではありません。
条約によれば、いずれかの締約国で兵役義務を免除されている者、または公務を履行している者は、その国民でもある別の締約国との関係において義務を履行したものとみなされる。
国籍喪失
同条約では、国籍喪失は特定の場合にのみ認められる。これらには、「自発的な別の国籍の取得」、詐欺的手段または虚偽の情報による国籍の取得、「外国軍隊への自発的奉仕」、国の「重大な利益」に反する行為、国と「常習的に海外に居住する国民」との間の真のつながりの欠如が含まれる。
関係者が無国籍になった場合、市民権を取り消したり放棄したりすることはできません。
一方、署名国は「自国の領土に合法的かつ常習的に居住している元国民による国籍の回復を促進」すべきである。
#ヨーロッパの市民権ガイドラインを定めるあまり知られていない協定