[데일리팜=정흥준 기자]来年3月に施行される包括ケア支援法の施行令及び施行規則が本日(9日)公布された。
保健福祉部(チョン・ウンギョン長官)は9日、「医療・介護など地域ケア総合支援法施行令及び施行規則」の制定を公布した。
この施行令及び施行規則は、昨年3月26日に成立した「医療、介護等の地域ケアの総合的な支援に関する法律」において従属法律に委任された事項及び法律の施行に必要な事項を定めるために制定されたものです。
施行令・施行規則の主な内容としては、厚生省のほか、地方公共団体や地方公共団体の長が行うべき事務が盛り込まれています。
施行令第2条の施行により、包括ケアの対象者は、▲65歳以上の人、▲重度障害者として厚生大臣が指定する障害者、及び地方公共団体の長が厚生大臣と協議して認定した社会的弱者に属する人となった。
施行規則第7条の制定により、総合ケアを必要とする本人とその家族、親族、保護者は、総合ケアを申請する場合、邑・面・洞コミュニティセンターまたは国民健康保険公社支所に申請することができるようになった。
また、対象者が退院する医療機関、在宅老人福祉施設、障害者福祉センターなど厚生大臣が認めた機関・施設の責任者も、本人や家族の同意があれば、総合支援の申請をすることができます。
ただし、「高齢者介護保険法」に基づく介護給付費の申請が却下された場合や、「緊急福祉支援法」に基づく危機的状況にある人など総合的な支援の申請が困難な場合には、担当公務員が職権で申請することができる。
また、施行令第5条の制定に伴い、市長、郡長及び区長は、対象者の医療支援及び日常生活介護の必要性等を総合的に判断するために必要な調査事務の一部を国民健康保険公団又は国民年金機構に委託することとされました。
施行規則第9条の制定に伴い、市長、郡知事及び区長は、個別支援計画を策定するため、市、郡、区(保健所、町村等)、統合支援関係機関の担当者、専門機関の担当者、地域の保健、医療、住宅、介護の分野の専門家が参加する統合支援会議を運営することとなります。
市長、郡知事、地区長は、総合的な支援の提供状況や受給者の状況の変化を定期的に監視し、個別の支援計画を変更したり、サービスを調整したりすることができる。
このほか、国民健康保険公団、国民年金公団、中央・市・道の社会福祉法人、韓国障害者能力開発院が専門機関として指定されている。
イム・ギ政策統括官は、「今回の施行令と施行規則の制定により、統合ケアの法的基盤が確立された。パイロット事業として推進してきた医療・介護統合支援事業の経験を踏まえ、全国で統合ケアを実施する枠組みが整った」と述べた。
#데일리팜介護一体化法施行令施行規則が施行3カ月前に成立