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大韓医師会「パク・ナレの『注射おばさん』違法治療」保健福祉部「必要なら行政調査も見直す」

トレンドデータ写真 放送作家パク・ナレ氏(40)が「注射おばさん」と呼ばれる女性から点滴などの医療サービスを受けた疑惑が浮上し、医療界は「違法医療行為」と指摘し捜査を求めた。政府は捜査の進展に応じて必要に応じて行政調査も検討するという立場だ。大韓医師会は8日発表した声明で「公衆衛生を重大に脅かす医療法と薬事法違反であることを明らかにする」と明らかにした。 大韓医師会は「今回の行為は明らかに違法な無許可医療行為である」とし、「今回の行為は医療専門家が行う合法的な治療とは異なる違法な行為であり、訪問診療によってその本質が曖昧になるべきではない」と述べた。大韓医師会は、違法・無認可の医療行為が行われているだけでなく、向精神薬の流通・使用も違法に行われているとみられると指摘し、徹底的な調査の必要性を繰り返し強調した。物議を醸している「注射おばさん」とは、許可されていない空間でさまざまな薬(通常は点滴)を違法に注射する人を指す俗語です。最近、芸能メディアのディスパッチが、パク氏がオフィステルで「注射おばさん」と呼ばれる知人のA氏から疲労回復のための点滴を受けていたと報道し、表面化した。朴氏側は「資格のある医師から栄養剤を投与された」と問題ないと反論した。しかし、医学界全体としては、これまでに報告されている事実に基づき、違法な医療行為があった可能性があると考えている。 放送作家パク・ナレさん。聯合ニュース A氏が国内の医師免許を保有しているかどうかは不明であり、A氏がオフィステルやパク氏の車で点滴を処方し、注射したことが事実であれば、それ自体が違法医療行為に該当する可能性があるためだ。現在の医療法では、医師は医療機関の中でのみ医療行為を行うことができると定められています。医療機関以外での診療は、救急患者の治療、在宅看護、やむを得ない場合に限り認められます。厚生省も、現在報道されている事実関係を踏まえると、「ジュサおばさん」が「医療機関の外で医療行為を行う」ことができるかどうかが問題になるとみている。A氏が医療行為が可能な医師や看護師であるか、医療専門家であれば医療機関以外の医師への「訪問」が適法に行われたかどうかも審査の対象となる。Aさんが海外で医師免許を取得したとしても、韓国で医療を行うには医師免許を取得しなければならず、看護師であれば医師の指示と処方箋に基づいて医療機関の外で合法的に医療行為を行わなければならない。無資格で医師を開業した場合、医療法に基づき5年以下の懲役または5000万ウォン以下の罰金が科される可能性がある。 往診も一部の例外的な場合にのみ可能で、不法医療機関以外で治療を受けた場合や医療記録が作成されていない場合には500万ウォン以下の罰金が課される可能性がある。この事件は既に医学界から報告されており、厚生省は捜査の進捗状況を注視し、必要があれば行政調査も検討する予定だ。同時に、一審では違法行為を行った本人が処罰されるが、患者自身も医療法違反を知りながら積極的に請求するなど、参加の有無によっては共犯として処罰される可能性があると述べた。 #大韓医師会パクナレの注射おばさん違法治療保健福祉部必要なら行政調査も見直す

大韓医師会「パク・ナレの『注射おばさん』違法治療」保健福祉部「必要なら行政調査も見直す」

トレンドデータ写真

放送作家パク・ナレ氏(40)が「注射おばさん」と呼ばれる女性から点滴などの医療サービスを受けた疑惑が浮上し、医療界は「違法医療行為」と指摘し捜査を求めた。政府は捜査の進展に応じて必要に応じて行政調査も検討するという立場だ。

大韓医師会は8日発表した声明で「公衆衛生を重大に脅かす医療法と薬事法違反であることを明らかにする」と明らかにした。

大韓医師会は「今回の行為は明らかに違法な無許可医療行為である」とし、「今回の行為は医療専門家が行う合法的な治療とは異なる違法な行為であり、訪問診療によってその本質が曖昧になるべきではない」と述べた。

大韓医師会は、違法・無認可の医療行為が行われているだけでなく、向精神薬の流通・使用も違法に行われているとみられると指摘し、徹底的な調査の必要性を繰り返し強調した。

物議を醸している「注射おばさん」とは、許可されていない空間でさまざまな薬(通常は点滴)を違法に注射する人を指す俗語です。

最近、芸能メディアのディスパッチが、パク氏がオフィステルで「注射おばさん」と呼ばれる知人のA氏から疲労回復のための点滴を受けていたと報道し、表面化した。

朴氏側は「資格のある医師から栄養剤を投与された」と問題ないと反論した。

しかし、医学界全体としては、これまでに報告されている事実に基づき、違法な医療行為があった可能性があると考えている。

放送作家パク・ナレさん。聯合ニュース

放送作家パク・ナレさん。聯合ニュース

A氏が国内の医師免許を保有しているかどうかは不明であり、A氏がオフィステルやパク氏の車で点滴を処方し、注射したことが事実であれば、それ自体が違法医療行為に該当する可能性があるためだ。

現在の医療法では、医師は医療機関の中でのみ医療行為を行うことができると定められています。医療機関以外での診療は、救急患者の治療、在宅看護、やむを得ない場合に限り認められます。

厚生省も、現在報道されている事実関係を踏まえると、「ジュサおばさん」が「医療機関の外で医療行為を行う」ことができるかどうかが問題になるとみている。

A氏が医療行為が可能な医師や看護師であるか、医療専門家であれば医療機関以外の医師への「訪問」が適法に行われたかどうかも審査の対象となる。

Aさんが海外で医師免許を取得したとしても、韓国で医療を行うには医師免許を取得しなければならず、看護師であれば医師の指示と処方箋に基づいて医療機関の外で合法的に医療行為を行わなければならない。

無資格で医師を開業した場合、医療法に基づき5年以下の懲役または5000万ウォン以下の罰金が科される可能性がある。

往診も一部の例外的な場合にのみ可能で、不法医療機関以外で治療を受けた場合や医療記録が作成されていない場合には500万ウォン以下の罰金が課される可能性がある。

この事件は既に医学界から報告されており、厚生省は捜査の進捗状況を注視し、必要があれば行政調査も検討する予定だ。同時に、一審では違法行為を行った本人が処罰されるが、患者自身も医療法違反を知りながら積極的に請求するなど、参加の有無によっては共犯として処罰される可能性があると述べた。

#大韓医師会パクナレの注射おばさん違法治療保健福祉部必要なら行政調査も見直す

執筆者について: nipponese

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