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12年間働いた「ヒューマンシアター」外注制作プロデューサーに「フリーランスではなく労働者」と判決

裁判所、労働者の性質を認め、委託制作会社に6000万ウォン支払う判決「報告・受注・定時勤務・忘年会強制」…会社側が訴えた [미디어오늘 김예리 기자] ▲カメラを構える放送スタッフ。この写真は記事とは関係ありません。 ⓒアンスプラッシュ 裁判所は、KBSの時事文化番組「ヒューマンシアター」を制作した外注会社のフリープロデューサーが労働基準法上の労働者に該当するとの判決を下した。裁判所は、会社がPD Aに退職金を支払わなければならないとの判決を下した。 ソウル南地裁民事9部のキム・ドンヒョン判事は28日、フリーランスプロデューサーとして働いていたA氏が委託制作会社Bを相手に起こした賃金請求訴訟で、「原告(A氏)は勤務期間中、被告(制作会社B)に個人的に従属していた労働者であったと認められる」と述べ、原告全員勝訴の判決を下した。 Aさんは2011年3月から昨年1月まで約12年9カ月間同社に勤務していた。判決によると、男性は放送番組の撮影や編集を担当する「契約演出プロデューサー」として業務委託契約を結んだフリーランスだが、実際の業務内容はフリーランスとは異なる。 Aさんはチームリーダー以下、総勢14名の制作スタッフの一員としてチームとして有機的に働いた。制作チームはチームリーダープロデューサー1名、A氏を含む演出PD4名、脚本家3名、助監督3名、ルポライター3名で構成された。 Aさんの代理人を務めたソン・イクゴン弁護士(インサイト法律事務所)によると、チームリーダーのプロデューサーを除いたほとんどがフリーランスだったという。裁判所は、制作チームの編成はチームリーダープロデューサーの権限で行われており、A氏はこれに従わなければならないと主張した。放送業界では、労働基準法上の労働者の身分を判断する際の重要な基準として議論される「有機的な連携」と会社の仕事の方向性が両方とも表れていると指摘した。 裁判所は、労働時間や場所は会社の事情に応じて決定されていると述べた。 Aさんは、制作中の番組編集の作業進捗状況をチームリーダープロデューサーに報告し、指示を受けて編集を修正した。社内会議室で開催される総会には、屋外での撮影など特別な事情がない限り、チームメンバー全員が出席しました。各チームの進捗状況を確認し、今後の作業予定や課題を報告する会議でした。法廷はここで「PDが当該会社の撮影・編集スケジュールを恣意的に変更することはできない」と述べた。同社は、PDの仕事に欠かせないカメラ、ビデオ編集プログラム「Final Cut Pro」、マイク、フィールドラップトップなど、必要な作業機材をすべて提供した。 研修会や忘年会への出席が義務化されたことも労働身分の判断に反映された。裁判所は「(会社は)チームワークを促進するために毎年研修会や忘年会を開催し、出席を義務付けていた」と述べた。 制作会社Bは、A氏が法人登記をし、事業所得税を支払っていることを理由に、「契約を結んだフリーランスに過ぎず、従業員ではないため、退職金を請求する権利はない」と主張した。会社が追加の仕事を割り当て、別途報酬を支払った事実も証拠として提示された。 裁判所は「Aさんの従業員としての地位を否定するほどではない」として、これらの事情を認めなかった。同時にB社はA氏に対し、退職金と未払い期間分の利息6,000万ウォンの支払いを命じた。しかし、B社は先月19日に控訴し、事件は第二審に移った。 5年前にCJB清州放送プロデューサーの故イ・ジェハク氏が「パターンだけのフリーランサー」に対する不当な扱いを訴えて亡くなって以来、フリーランス労働者が裁判で労働者として認定されるケースが着実に増えている。特に、放送局に作品を供給する受託制作会社は、フリーランスのみの構造が蔓延している業界ともいえる。 例えば、KBS「生情報」を制作する委託制作会社でフリーランスとして11年間働いた別のプロデューサーは、昨年11月に雇用労働部に退職金の申請を行った。雇用労働局は、問題のPDが事業所得税を支払っていたことや契約形態、「重大な指揮監督といえるような事実はない」などの理由を理由に訴訟を棄却した。 PDを代理したセッピョル労働弁護士事務所が入手した本件の内情報告書によると、制作会社の労務提供者20名のうち、PD、作家、助監督など会計士1名を除く19名全員がフリーランス契約の対象となっていた。 #12年間働いたヒューマンシアター外注制作プロデューサーにフリーランスではなく労働者と判決

12年間働いた「ヒューマンシアター」外注制作プロデューサーに「フリーランスではなく労働者」と判決

裁判所、労働者の性質を認め、委託制作会社に6000万ウォン支払う判決
「報告・受注・定時勤務・忘年会強制」…会社側が訴えた

[미디어오늘 김예리 기자]

▲カメラを構える放送スタッフ。この写真は記事とは関係ありません。 ⓒアンスプラッシュ

裁判所は、KBSの時事文化番組「ヒューマンシアター」を制作した外注会社のフリープロデューサーが労働基準法上の労働者に該当するとの判決を下した。裁判所は、会社がPD Aに退職金を支払わなければならないとの判決を下した。

ソウル南地裁民事9部のキム・ドンヒョン判事は28日、フリーランスプロデューサーとして働いていたA氏が委託制作会社Bを相手に起こした賃金請求訴訟で、「原告(A氏)は勤務期間中、被告(制作会社B)に個人的に従属していた労働者であったと認められる」と述べ、原告全員勝訴の判決を下した。

Aさんは2011年3月から昨年1月まで約12年9カ月間同社に勤務していた。判決によると、男性は放送番組の撮影や編集を担当する「契約演出プロデューサー」として業務委託契約を結んだフリーランスだが、実際の業務内容はフリーランスとは異なる。

Aさんはチームリーダー以下、総勢14名の制作スタッフの一員としてチームとして有機的に働いた。制作チームはチームリーダープロデューサー1名、A氏を含む演出PD4名、脚本家3名、助監督3名、ルポライター3名で構成された。 Aさんの代理人を務めたソン・イクゴン弁護士(インサイト法律事務所)によると、チームリーダーのプロデューサーを除いたほとんどがフリーランスだったという。裁判所は、制作チームの編成はチームリーダープロデューサーの権限で行われており、A氏はこれに従わなければならないと主張した。放送業界では、労働基準法上の労働者の身分を判断する際の重要な基準として議論される「有機的な連携」と会社の仕事の方向性が両方とも表れていると指摘した。

裁判所は、労働時間や場所は会社の事情に応じて決定されていると述べた。 Aさんは、制作中の番組編集の作業進捗状況をチームリーダープロデューサーに報告し、指示を受けて編集を修正した。社内会議室で開催される総会には、屋外での撮影など特別な事情がない限り、チームメンバー全員が出席しました。各チームの進捗状況を確認し、今後の作業予定や課題を報告する会議でした。法廷はここで「PDが当該会社の撮影・編集スケジュールを恣意的に変更することはできない」と述べた。同社は、PDの仕事に欠かせないカメラ、ビデオ編集プログラム「Final Cut Pro」、マイク、フィールドラップトップなど、必要な作業機材をすべて提供した。

研修会や忘年会への出席が義務化されたことも労働身分の判断に反映された。裁判所は「(会社は)チームワークを促進するために毎年研修会や忘年会を開催し、出席を義務付けていた」と述べた。

制作会社Bは、A氏が法人登記をし、事業所得税を支払っていることを理由に、「契約を結んだフリーランスに過ぎず、従業員ではないため、退職金を請求する権利はない」と主張した。会社が追加の仕事を割り当て、別途報酬を支払った事実も証拠として提示された。

裁判所は「Aさんの従業員としての地位を否定するほどではない」として、これらの事情を認めなかった。同時にB社はA氏に対し、退職金と未払い期間分の利息6,000万ウォンの支払いを命じた。しかし、B社は先月19日に控訴し、事件は第二審に移った。

5年前にCJB清州放送プロデューサーの故イ・ジェハク氏が「パターンだけのフリーランサー」に対する不当な扱いを訴えて亡くなって以来、フリーランス労働者が裁判で労働者として認定されるケースが着実に増えている。特に、放送局に作品を供給する受託制作会社は、フリーランスのみの構造が蔓延している業界ともいえる。

例えば、KBS「生情報」を制作する委託制作会社でフリーランスとして11年間働いた別のプロデューサーは、昨年11月に雇用労働部に退職金の申請を行った。雇用労働局は、問題のPDが事業所得税を支払っていたことや契約形態、「重大な指揮監督といえるような事実はない」などの理由を理由に訴訟を棄却した。 PDを代理したセッピョル労働弁護士事務所が入手した本件の内情報告書によると、制作会社の労務提供者20名のうち、PD、作家、助監督など会計士1名を除く19名全員がフリーランス契約の対象となっていた。

#12年間働いたヒューマンシアター外注制作プロデューサーにフリーランスではなく労働者と判決

執筆者について: nipponese

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