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2025-12-08 03:48:00
CCS は通商産業省の管轄下にあり、消費者保護 (公正取引) 法 (CPFTA) の管理機関です。
企業に影響を受けた消費者への救済や補償を強制する法的権限はないが、証拠を収集し強制措置を講じることはできる。
ひどい場合には、CCSは企業が不公正な取引慣行に従事することを差し止めるよう裁判所命令を申請することができる。裁判所命令に従わない場合は法廷侮辱罪となり、罰金または懲役刑が科せられる場合があります。
CCSは月曜日、「シンガポールの公正取引法の下では、企業が一方的な製品の供給に対して料金を請求したり、消費者に購入を迫るために虚偽または誤解を招く主張をしたりすることは不公平な貿易慣行である」と述べた。
「カウントダウンタイマーは消費者に与えられた本物のタイムラインのみを反映すべきであり、株価指標は合理的でなければなりません。」
同委員会は消費者に対し、オンラインで買い物をする際に予期せぬ商品が入っていないかショッピングカートを確認し、支払い金額が購入予定のものと一致しているか確認するよう勧告した。
また、顧客は衝動買いをする前に、緊急性の主張が真実かどうかを疑う必要があります。
CCSの最高経営責任者アルビン・コー氏は、「これら2つの介入は、消費者を誤解させ、意図しない購入をさせるためにダークパターンを採用する企業に対してCCSが最近取った一連の強制措置の一環である」と述べた。
「CCSは、消費者が情報に基づいた意思決定を行えるようにしながら、サプライヤー間の真の競争を可能にし、デジタル空間における公正、透明、誠実な商慣行を確保することに引き続き取り組んでいます。」
#消費者監視団体不当な行為で買い物客を誤解させたとして法廷とプリズムを非難