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破毀院によると、上司を「ろくでなし」と呼ぶだけでは解雇を正当化するのに十分ではない

1764107739 これはスポーツ教師とその部長との間の紛争であり、仕事の世界で前例となる可能性がある。 破毀院が見つけた11月13日、取締役を「ろくでなし」と呼んだことは解雇を正当化するものではないと述べた。事件は、 フィガロ紙が発見話は2020年に遡り、フットボールチームのフィジカルトレーナーに関するものです。トップチームとの契約が契約に含まれていたにもかかわらず、トレーニングセンターに配属されたこのフィジカルトレーナーは、監督に対して侮辱的な発言をし、「『野郎』と形容されるような行為」を誘発し、報復法に言及して脅迫した。これに対し、雇用主は重大な違法行為を理由に従業員の有期契約の早期終了を決定した。重大な違法行為は特徴付けられていないその後、産業裁判所での法廷闘争が行われ、フィジカルトレーナーが提起して勝訴し、その後控訴裁判所で再び申請者に有利な判決が下されました。そこで雇用主は司法機関の最終手段である破毀院に上訴した。 11月13日の判決では、フィジカルトレーナーの攻撃的な発言が、 「過剰」、 イルス ただし、重大な違法行為には該当しない なぜなら、それらは事務局長にのみ宛てられており、事務局長を超えて広められていないからである。したがって、正義のために、それはここで正当化されない重大な違法行為の理由になります。同機関はまた、攻撃的な発言の深刻さは、それが行われた「状況」と、それが社内に混乱を引き起こしたかどうかによって決まると考えている。説明どおり la juriste en droit social アンヌ・リーズ・カステル・バーネル「これらの事実は過失を構成するが、状況を考慮すると、従業員の重大な過失を特徴づけることはできなかった。しかし、ここでは従業員は有期契約であったため、重大な過失がないのに解雇するのは濫用である。」したがって破毀院は雇用主の請求を却下し、フィジカルトレーナーに3,000ユーロを支払うよう命じた。 #破毀院によると上司をろくでなしと呼ぶだけでは解雇を正当化するのに十分ではない

破毀院によると、上司を「ろくでなし」と呼ぶだけでは解雇を正当化するのに十分ではない

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これはスポーツ教師とその部長との間の紛争であり、仕事の世界で前例となる可能性がある。 破毀院が見つけた11月13日、取締役を「ろくでなし」と呼んだことは解雇を正当化するものではないと述べた。

事件は、 フィガロ紙が発見話は2020年に遡り、フットボールチームのフィジカルトレーナーに関するものです。トップチームとの契約が契約に含まれていたにもかかわらず、トレーニングセンターに配属されたこのフィジカルトレーナーは、監督に対して侮辱的な発言をし、「『野郎』と形容されるような行為」を誘発し、報復法に言及して脅迫した。これに対し、雇用主は重大な違法行為を理由に従業員の有期契約の早期終了を決定した。

重大な違法行為は特徴付けられていない

その後、産業裁判所での法廷闘争が行われ、フィジカルトレーナーが提起して勝訴し、その後控訴裁判所で再び申請者に有利な判決が下されました。

そこで雇用主は司法機関の最終手段である破毀院に上訴した。 11月13日の判決では、フィジカルトレーナーの攻撃的な発言が、 「過剰」、 イルス ただし、重大な違法行為には該当しない なぜなら、それらは事務局長にのみ宛てられており、事務局長を超えて広められていないからである。したがって、正義のために、それはここで正当化されない重大な違法行為の理由になります。

同機関はまた、攻撃的な発言の深刻さは、それが行われた「状況」と、それが社内に混乱を引き起こしたかどうかによって決まると考えている。

説明どおり la juriste en droit social アンヌ・リーズ・カステル・バーネル「これらの事実は過失を構成するが、状況を考慮すると、従業員の重大な過失を特徴づけることはできなかった。しかし、ここでは従業員は有期契約であったため、重大な過失がないのに解雇するのは濫用である。」したがって破毀院は雇用主の請求を却下し、フィジカルトレーナーに3,000ユーロを支払うよう命じた。

#破毀院によると上司をろくでなしと呼ぶだけでは解雇を正当化するのに十分ではない

執筆者について: nipponese

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