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裁判所は、貿易協定に基づいて公共調達が控訴できない場合を明確にする |ブレイク・カッセルズ・アンド・グレイドンLLP

場合によっては Peer Ledger Inc. 対 王立カナダ造幣局 (「ピア訴訟」)、カナダ国際貿易裁判所(以下「裁判所」)は、政府調達はカナダ自由貿易協定(「CFTA」)に定められた「商業販売または再販」の例外に該当するため、その管轄範囲内には入らないと結論付けました。この例外が適用されるかどうかは常に事実によって決まります。そうは言っても、調達に基づいて購入された商品またはサービスが調達主体以外のエンドユーザーによって独自の目的で使用される場合、支払いを行っている顧客に営利目的で販売される製品に関連付けられている場合、および市場での商業活動に関連している場合、連邦機関は「商業販売または再販」の例外に依存する可能性があります。 コンテクスト このピア訴訟は、地金を含むさまざまな金製品の出所を追跡するサービスとしてのソフトウェア ソリューションの取得を目的として、連邦王室法人であるカナダ王立造幣局 (「造幣局」) が発行した入札募集に関する苦情に関するものです。その提案が受け入れられなかったと知らされた後、申立人は公共調達がCFTAの対象であることを理由に裁判所に苦情を申し立てた。 ラ・モネは、訴状に関係する公共調達はこの例外の範囲内にあると主張した。造幣局は、これはCFTAに基づく「対象市場」ではないため、裁判所の管轄範囲には入らないと主張した。彼女は告訴を却下する命令の発行を要求した。 裁判所の決定 連邦機関の利益や目的ではなく、異なるエンドユーザーが自身の利益や目的のために取得または使用することを目的としている。 商業販売または第三者への再販を目的とした他の商品およびサービスの生産または供給に使用されます。 調達主体が明らかに自らの利益を目的として市場で商業活動を行う活動に関連しており、これは政府の独占的な責任ではない可能性があります。 そうは言っても、裁判所は、「公益のために商品、サービス、配送プログラムを提供する過程で」購入された商品やサービスは商業目的を構成できないと強調した。 訴訟の事実を検討した後、裁判所は造幣局が提出した証拠を受け入れ、公共調達の対象となっているサービスとしてのソフトウェアソリューションは「造幣局が提供する商用製品の一部であり、造幣局が営利目的で販売する地金製品と関連することを意図している」と結論付けた。同法廷は、問題のSaaSソリューションを、物理的な製品の一部ではないが、「販売される商用製品の一部を形成するような形でその製品に結び付けられている」消費者製品のメーカー保証と比較した。判決を下す際に、裁判所は、公的契約の対象となる製品が「お金を払っている顧客」に「提供および販売」されるという事実が重要であると指摘した。 重要なポイント Peerの判決は、公共調達が商業目的であるため、国内および国際貿易協定に定められた公共調達要件から免除され、裁判所に訴えられる可能性が高いと結論付ける際に検討すべき要素を明確にしている。このような公的契約には、当該商品またはサービスが契約主体以外のエンドユーザーによって使用されるもの、営利目的で販売されるもの、または独立して顧客に販売されるもの、およびこの公的契約が一般的に民間部門の活動に類似しているものが含まれます。 この決定はさらに、商業販売または再販の例外に頼ろうとする連邦調達当局は、問題の調達が商業目的であるという明確な証拠を収集する必要があり、法廷が分析においてその証拠を慎重に考慮することを期待する必要があることを確認するものである。 ブレイクスの弁護士は、請求側の共同弁護士を務めた。 [View source.] #裁判所は貿易協定に基づいて公共調達が控訴できない場合を明確にする #ブレイクカッセルズアンドグレイドンLLP

裁判所は、貿易協定に基づいて公共調達が控訴できない場合を明確にする |ブレイク・カッセルズ・アンド・グレイドンLLP

場合によっては Peer Ledger Inc. 対 王立カナダ造幣局 (「ピア訴訟」)、カナダ国際貿易裁判所(以下「裁判所」)は、政府調達はカナダ自由貿易協定(「CFTA」)に定められた「商業販売または再販」の例外に該当するため、その管轄範囲内には入らないと結論付けました。この例外が適用されるかどうかは常に事実によって決まります。そうは言っても、調達に基づいて購入された商品またはサービスが調達主体以外のエンドユーザーによって独自の目的で使用される場合、支払いを行っている顧客に営利目的で販売される製品に関連付けられている場合、および市場での商業活動に関連している場合、連邦機関は「商業販売または再販」の例外に依存する可能性があります。

コンテクスト

このピア訴訟は、地金を含むさまざまな金製品の出所を追跡するサービスとしてのソフトウェア ソリューションの取得を目的として、連邦王室法人であるカナダ王立造幣局 (「造幣局」) が発行した入札募集に関する苦情に関するものです。その提案が受け入れられなかったと知らされた後、申立人は公共調達がCFTAの対象であることを理由に裁判所に苦情を申し立てた。

ラ・モネは、訴状に関係する公共調達はこの例外の範囲内にあると主張した。造幣局は、これはCFTAに基づく「対象市場」ではないため、裁判所の管轄範囲には入らないと主張した。彼女は告訴を却下する命令の発行を要求した。

裁判所の決定

  • 連邦機関の利益や目的ではなく、異なるエンドユーザーが自身の利益や目的のために取得または使用することを目的としている。
  • 商業販売または第三者への再販を目的とした他の商品およびサービスの生産または供給に使用されます。
  • 調達主体が明らかに自らの利益を目的として市場で商業活動を行う活動に関連しており、これは政府の独占的な責任ではない可能性があります。

そうは言っても、裁判所は、「公益のために商品、サービス、配送プログラムを提供する過程で」購入された商品やサービスは商業目的を構成できないと強調した。

訴訟の事実を検討した後、裁判所は造幣局が提出した証拠を受け入れ、公共調達の対象となっているサービスとしてのソフトウェアソリューションは「造幣局が提供する商用製品の一部であり、造幣局が営利目的で販売する地金製品と関連することを意図している」と結論付けた。同法廷は、問題のSaaSソリューションを、物理的な製品の一部ではないが、「販売される商用製品の一部を形成するような形でその製品に結び付けられている」消費者製品のメーカー保証と比較した。判決を下す際に、裁判所は、公的契約の対象となる製品が「お金を払っている顧客」に「提供および販売」されるという事実が重要であると指摘した。

重要なポイント

Peerの判決は、公共調達が商業目的であるため、国内および国際貿易協定に定められた公共調達要件から免除され、裁判所に訴えられる可能性が高いと結論付ける際に検討すべき要素を明確にしている。このような公的契約には、当該商品またはサービスが契約主体以外のエンドユーザーによって使用されるもの、営利目的で販売されるもの、または独立して顧客に販売されるもの、およびこの公的契約が一般的に民間部門の活動に類似しているものが含まれます。

この決定はさらに、商業販売または再販の例外に頼ろうとする連邦調達当局は、問題の調達が商業目的であるという明確な証拠を収集する必要があり、法廷が分析においてその証拠を慎重に考慮することを期待する必要があることを確認するものである。

ブレイクスの弁護士は、請求側の共同弁護士を務めた。

[View source.]

#裁判所は貿易協定に基づいて公共調達が控訴できない場合を明確にする #ブレイクカッセルズアンドグレイドンLLP

執筆者について: nipponese

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