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電話盗聴事件で欧州裁判所がラトビアに不利な判決 / 記事

欧州人権裁判所は、2025 年 11 月 20 日に、以下の事件について判決を下しました。 リャビニンら対ラトビア 、人権および基本的自由の保護のための欧州条約(条約)の第8条(私生活および通信を尊重する権利)によって保障されている権利の侵害を認定し、第13条(有効な救済を受ける権利)とは別に、および併せて検討する。 この訴訟はラトビアで10年以上前に遡り、欧州裁判所に5年間提訴されているが、偶然知った犯罪捜査の一環としての携帯電話通信の監視に関する申請人らの3つの苦情と、電話での会話の盗聴を許可した予審判事の決定に異議を申し立てなかったことから生じた。 裁判所は、出願人3人全員に関して、個別に、また第13条と併せて考慮した場合、条約第8条の違反があったと結論付けた。裁判所は、各申請者に非金銭的損害の補償として 2,500 ユーロの支払いを命じた。申請者らは相応の罰金としてそれぞれ5000ユーロを要求していた。 「予審判事が発した命令には十分な詳細が欠けていた。予審判事がどのように『必要性』テストを適用したかは、命令の文言からは明らかではない。…予審判事が発した命令や法廷に提出されたその他の資料には、予審判事が他の、それほど侵入性の低い手段で捜査を実施できるかどうか検討したことを示すものはない」と欧州人権裁判所の判決は述べた。 「さらに、予審判事が下した命令は、当時の訴訟手続きにおける立場が異なっていたにもかかわらず、3人の申請者全員に関して同一であった」と欧州人権裁判所は付け加えた。 「裁判所は、このように、各申請者に関して十分に個別化された評価がなされていないことを指摘する。また、命令には、特定の事実への言及や、各申請者に対するそのような抜本的な措置の必要性を正当化する情報も含まれていなかった。予審判事は、警察捜査官が提出した事件ファイルにアクセスできたようだが、請求が正当であると認定する際に、事件ファイルから発せられるどのような情報、資料、事実が考慮されたのかは命令からは明らかではない。したがって、事前の認可プロセスは、監視措置の必要性と均衡性を保証できなかった。」各申請者を尊重する」と述べた。 11 月 20 日の裁判所の判決全文と事件の状況の概要は、裁判所のオンライン データベースで入手できます。 ここ。 間違いを見つけましたか? テキストを選択し、Ctrl+Enter を押して修正案を編集者に送信します。 テキストを選択し、「間違いを報告」を押して修正案を編集者に送信します 間違いについて教えてください #電話盗聴事件で欧州裁判所がラトビアに不利な判決 #記事

電話盗聴事件で欧州裁判所がラトビアに不利な判決 / 記事

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2025-11-20 15:48:00

欧州人権裁判所は、2025 年 11 月 20 日に、以下の事件について判決を下しました。 リャビニンら対ラトビア 、人権および基本的自由の保護のための欧州条約(条約)の第8条(私生活および通信を尊重する権利)によって保障されている権利の侵害を認定し、第13条(有効な救済を受ける権利)とは別に、および併せて検討する。

この訴訟はラトビアで10年以上前に遡り、欧州裁判所に5年間提訴されているが、偶然知った犯罪捜査の一環としての携帯電話通信の監視に関する申請人らの3つの苦情と、電話での会話の盗聴を許可した予審判事の決定に異議を申し立てなかったことから生じた。

裁判所は、出願人3人全員に関して、個別に、また第13条と併せて考慮した場合、条約第8条の違反があったと結論付けた。裁判所は、各申請者に非金銭的損害の補償として 2,500 ユーロの支払いを命じた。申請者らは相応の罰金としてそれぞれ5000ユーロを要求していた。

「予審判事が発した命令には十分な詳細が欠けていた。予審判事がどのように『必要性』テストを適用したかは、命令の文言からは明らかではない。…予審判事が発した命令や法廷に提出されたその他の資料には、予審判事が他の、それほど侵入性の低い手段で捜査を実施できるかどうか検討したことを示すものはない」と欧州人権裁判所の判決は述べた。

「さらに、予審判事が下した命令は、当時の訴訟手続きにおける立場が異なっていたにもかかわらず、3人の申請者全員に関して同一であった」と欧州人権裁判所は付け加えた。 「裁判所は、このように、各申請者に関して十分に個別化された評価がなされていないことを指摘する。また、命令には、特定の事実への言及や、各申請者に対するそのような抜本的な措置の必要性を正当化する情報も含まれていなかった。予審判事は、警察捜査官が提出した事件ファイルにアクセスできたようだが、請求が正当であると認定する際に、事件ファイルから発せられるどのような情報、資料、事実が考慮されたのかは命令からは明らかではない。したがって、事前の認可プロセスは、監視措置の必要性と均衡性を保証できなかった。」各申請者を尊重する」と述べた。

11 月 20 日の裁判所の判決全文と事件の状況の概要は、裁判所のオンライン データベースで入手できます。 ここ

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執筆者について: nipponese

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