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最高裁判所が大統領付託

からなるベンチ インドBR・ガヴァイ首席判事、スーリヤ・カント判事、ヴィクラム・ナス判事、PS・ナラシンハ判事、AS・チャンドゥルカル判事 その問題を10日間聞いて、 予約済み 9月11日の意見。の 大統領参考人 この判決は、2人の裁判官による判決の直後、5月に下された。 タミル・ナドゥ州知事 場合、大統領と知事が法案に基づいて行動するためのスケジュールを定めました。このリファレンスでは 14 件のクエリが発生しました。彼らは法廷から次のように答えられました。1. インド憲法第 200 条に基づいて法案が知事に提出された場合、憲法上の選択肢は何ですか?回答 - 法案の提出に際し、知事は法案に同意することも、同意を留保することも、大統領の同意に備えて留保することもできます。同意の保留には、第 200 条の最初のただし書きに従って、法案を議会に返却する必要があります。最初のただし書き (法案を議会に返却するという条項) は 4 番目のオプションではありませんが、同意を保留するオプションの資格を与えます。したがって、法案への同意が保留された場合には、必ず議会に返送しなければなりません。知事が法案を下院に返却せずに保留することを許可することは、連邦主義の原則を損なうことになります。裁判所は、知事が下院に戻らずに単に法案を保留することができるという組合の主張を却下した。2. インド憲法第 200 条に基づいて法案が提出された場合、知事は利用可能なすべての選択肢を行使しながら、閣僚理事会によって提出された援助と助言に拘束されるのでしょうか?回答 – 通常、知事は閣僚評議会の援助と助言の下で職務を遂行します。しかし、第 200 条では、知事が裁量権を行使します。第 200 条の第 2 但し書きに「意見として」という言葉が使われていることからわかるように、知事は第 200 条に基づく裁量権を有しています。 知事は法案を返却するか大統領に保留するかの裁量権を有します。3. インド憲法第 200…

最高裁判所が大統領付託

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2025-11-20 05:36:00

からなるベンチ インドBR・ガヴァイ首席判事、スーリヤ・カント判事、ヴィクラム・ナス判事、PS・ナラシンハ判事、AS・チャンドゥルカル判事 その問題を10日間聞いて、 予約済み 9月11日の意見。

大統領参考人 この判決は、2人の裁判官による判決の直後、5月に下された。 タミル・ナドゥ州知事 場合、大統領と知事が法案に基づいて行動するためのスケジュールを定めました。

このリファレンスでは 14 件のクエリが発生しました。彼らは法廷から次のように答えられました。

1. インド憲法第 200 条に基づいて法案が知事に提出された場合、憲法上の選択肢は何ですか?

回答 – 法案の提出に際し、知事は法案に同意することも、同意を留保することも、大統領の同意に備えて留保することもできます。同意の保留には、第 200 条の最初のただし書きに従って、法案を議会に返却する必要があります。最初のただし書き (法案を議会に返却するという条項) は 4 番目のオプションではありませんが、同意を保留するオプションの資格を与えます。したがって、法案への同意が保留された場合には、必ず議会に返送しなければなりません。知事が法案を下院に返却せずに保留することを許可することは、連邦主義の原則を損なうことになります。裁判所は、知事が下院に戻らずに単に法案を保留することができるという組合の主張を却下した。

2. インド憲法第 200 条に基づいて法案が提出された場合、知事は利用可能なすべての選択肢を行使しながら、閣僚理事会によって提出された援助と助言に拘束されるのでしょうか?

回答 – 通常、知事は閣僚評議会の援助と助言の下で職務を遂行します。しかし、第 200 条では、知事が裁量権を行使します。第 200 条の第 2 但し書きに「意見として」という言葉が使われていることからわかるように、知事は第 200 条に基づく裁量権を有しています。

知事は法案を返却するか大統領に保留するかの裁量権を有します。

3. インド憲法第 200 条に基づく知事による憲法上の裁量権の行使は正当ですか?

回答 – 第 200 条に基づく知事の職務の放棄は正当化されません。裁判所は、そのように下された決定についての審査を開始することはできません。しかし、明らかな不作為の状況、すなわち長期にわたる、説明がつかない、無期限の場合には、裁判所は、裁量権の行使の是非について何らの意見も述べることなく、知事に対し、合理的な期間内に第 200 条に基づく職務を遂行するための限定的命令を発令することができる。

4. インド憲法第 361 条は、インド憲法第 200 条に基づく知事の行為に関する司法審査に対する絶対的な障害となっていますか?

回答 : 第 361 条は、司法審査を絶対的に禁止しています。しかしながら、第 200 条に基づいて知事が長期間不作為を犯した場合に当裁判所が行使する権限を与えられている限られた範囲の司法審査を無効にするためにこの規則を利用することはできません。知事は人身免責を享受していますが、知事の職務はこの裁判所の管轄に服します。

5. 憲法で定められた期限と知事による権限の行使方法がない場合、知事によるインド憲法第 200 条に基づくすべての権限の行使について、司法命令を通じて期限を課し、その行使方法を規定することができるか?

6. インド憲法第 201 条に基づく大統領による憲法上の裁量権の行使は正当ですか?

7. 憲法で規定された期限と大統領による権限行使の方法が存在しない場合、インド憲法第 201 条に基づく大統領の裁量権行使のための司法命令によって期限を課し、その行使方法を規定することができるか?

回答 – 質問 5、6、7 をまとめて回答 –

第 200 条と第 201 条の条文は、多様な文脈や状況、そしてその結果として我が国のような連邦制の民主主義国家における法律制定の過程で生じる可能性のあるバランスの必要性を念頭に置きながら、憲法当局がその機能を遂行するための弾力性を与えるような方法で組み立てられています。期限を課すことは、憲法が細心の注意を払って保持しているこの弾力性にまったく反することになる。

憲法に定められた期限が存在しない場合、当裁判所が第 200 条に基づく権限行使の期限を司法的に定めることは適切ではない。知事についてと同様の理由から、第 201 条に基づく大統領の同意は正当ではない。同じ理由で、大統領も、第 201 条に基づく権限の行使に関して司法的に定められた期限に拘束されることはできません。

8. 大統領の権限を管理する憲法上の枠組みに照らして、知事が大統領の同意その他のために法案を保留する場合、大統領はインド憲法第 143 条に基づく参照として最高裁判所の助言を求め、最高裁判所の意見を聞く必要があるのでしょうか?

回答 : 知事が法案を留保するたびに、大統領は裁判所の助言を求める必要はありません。社長の主観的な満足度で十分です。明確さが欠如している場合、またはアドバイスが必要な場合は、大統領が照会することができます。

9. インド憲法第 200 条と第 201 条に基づく知事と大統領の決定は、法律が発効する前の段階で、それぞれ正当なものですか?法案が成立する前に、いかなる方法であっても裁判所が法案の内容について司法判断を行うことは許されるのでしょうか?

答え 。いいえ、インド憲法第 200 条と第 201 条に基づく知事と大統領の決定は、法律が発効する前の段階では正当なものではありません。法案は法律になった場合にのみ異議を申し立てることができます。

10. インド憲法第 142 条に基づき、憲法上の権限の行使および大統領/知事による命令を何らかの方法で置き換えることはできますか?

答え 。いいえ。憲法上の権限の行使および大統領/知事による命令は、インド憲法第 142 条に基づくいかなる方法によっても当裁判所によって代替されることはありません。私たちは、憲法、特に第 142 条が法案の「みなし同意」という概念を認めていないことを明確にします。

11. 州議会によって制定された法律は、インド憲法第 200 条に基づく知事の同意なしに施行される法律ですか?

回答 – 質問 10 の回答に従って回答します。州議会が制定した法律が第 200 条に基づく知事の同意なしに発効することに疑問の余地はありません。第 200 条に基づく州知事の立法上の役割は、他の憲法上の権限に取って代わることはできません。

12. インド憲法第 145 条第 3 項のただし書きを考慮すると、本法廷のいずれの法廷も、手続きに含まれる問題が憲法の解釈に関する実質的な法律問題を含むような性質のものであるかどうかをまず判断し、それを最低 5 人の裁判官からなる法廷に付託することが必須ではないでしょうか。

回答 – 質問はこのリファレンスの機能的性質に関連していないため、回答なしで返されます。

13. インド憲法第 142 条に基づく最高裁判所の権限は、手続法の問題に限定されていますか、またはインド憲法第 142 条に基づく最高裁判所の権限は、憲法または現行の法律の既存の実体規定または手続き規定に反する、または矛盾する指示の発行や命令の可決にも適用されますか?

回答 – 質問 10 の一部として回答されています。

14. 憲法は、インド憲法第 131 条に基づく訴訟を除き、連邦政府と州政府の間の紛争を解決するための最高裁判所の他の管轄権を禁じていますか?

無関係と思われるため回答しておりません。

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執筆者について: nipponese

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