編集者注記
最高裁判事の親族が大手法律事務所に勤務する事件が増加する中、最高裁判所は「やむを得ない」として事件配分規制を緩和した。主任裁判官でない限り、法律事務所が利害関係を持って引き受けた事件であっても関与することは可能である。裁判は実際に公平でなければならないだけでなく、見た目も公平でなければなりません。最高裁判所は「公正な体裁」を保つために最善を尽くしているのだろうか?弁護士3万人時代、最高裁判事の増員も目前に迫った時代に生じる新たな課題を考察した。
ソ・ギョンファン判事。共同写真取材グループ
(続く)
徐京煥(ソ・ギョンファン)最高裁判事の息子が韓国最大の法律事務所キム・アンド・チャンの弁護士として採用されたことが確認された。大法院の事件割当規定により、徐判事は金・張氏が法務を代理する事件の裁判長を務めることができず、徐判事が所属する最高裁判所1部も金・張氏の事件の処理に制限がある。
「キム&チャン氏の任命」訴訟は最高裁第2部と第3部へ… イベント配当の制約
26日CBSノーカットニュースの報道によると、最高裁判所判事の息子であるソ弁護士(司法試験11級)は、昨年8月にキムアンドチャン社に弁護士として採用された。
「最高裁判事の割当てに関する内規」第7条は、最高裁判事の配偶者や四親等の親族が法律事務所の弁護士として勤務している場合、当該法律事務所が受理した事件を当該最高裁判事に振り分けることができない特則を定めている。
関連規定によると、最高裁判所判事はキム・チャン氏が受理した事件を裁判長にすることはできない。特定の事件について裁判官が公正な裁判を期待することが困難な状況がある場合、裁判官を職務から除外するために排除事由が発動される。
特に、最高裁判所公務員倫理委員会の勧告意見第8号では、「裁判官の配偶者又は2親等の親族が法律事務所等に弁護士として勤務している場合には、当該法律事務所等が受任した事件を扱わないことが望ましい」と規定されている。これによれば、裁判長としてだけでなく、分科会や大法廷を通じて審理に参加することは不適切であるとされています。勧告意見によると、ソ判事が所属する大法院第1部は金・張両氏が受理した事件を引き受けるべきではなく、親族の勤務など関連事項のない他の部門に配属されるべきだという。
もともと最高裁判所の内規は、勧告意見と同様に「当該最高裁判事の所属する裁判所に分配してはならない」と規定していた。しかし、金明秀(キム・ミョンス)元最高裁判所長官の時代には、金善秀、ノ・ジョンヒ、金在ヒョン、チョ・ヒデ判事(現最高裁判所長官)の近親者が金&チャン、ユ&ヤン、ジピョン、KCLなどの法律事務所で弁護士として勤務しており、事件配分の制限が強化されたため、配分を上限に限定するよう改正された。 裁判長を務め、物議を醸した。
最高裁判所は、ソ判事が以前裁判長を務めていたキム・チャン事件の再配分を決定し、今後も配分されないよう措置を講じたと発表した。また、金・張任命事件が徐判事の所属する大法院1部に割り当てられても、徐判事は審理に参加せず、判決書に署名しないと説明した。
現在、最高裁判所小委員会は3部に分かれ、各部判事4名で構成されており、裁判所組織法に基づき3名以上が裁判権を行使できるとされている。しかし、キム・チャン氏任命事件は大法院第1部に割り当てられているが、ソ判事以外の最高裁判事の除外や忌避の理由がある場合には、別の部に再割り当てされなければ審理できない。
徐大法院判事、チェ・テウォン離婚訴訟で「キム・チャン氏らの二審論理」採用
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聯合ニュース
ソ判事は最近、チェ・テウォンSKグループ会長とノ・ソヨンアートセンターナビ理事長の離婚訴訟の上告審を主宰し、財産分与に新たな法原則を適用する判決を下して話題になった。
盧大統領は、盧泰愚(ノ・テウ)元大統領が1991年にSKの前任者、崔鍾鉉(チェ・ジョンヒョン)氏に渡したと言われる、いわゆる「盧泰愚300億ウォン」の寄付がSKの成長の促進剤になったと主張した。しかし、大法院は盧前大統領の資金は違法な裏金とみられ、法的保護価値がなければ返還請求できないとして崔会長側に立って訴訟を差し戻した。
崔会長側は一審敗訴後、二審では金・張氏を任命し、弁論まで行うなど積極的に対応し、控訴院が採用した「不法賃金返還請求禁止」の論理も当時提示された。キム・チャン氏ら法定代理人は盧院長の主張に反論するため、「被告(盧ソヨン)の主張を認めて財産分与の寄与分を認めることは、被告の父親が反社会秩序犯罪行為によって得た利益を被告が徴収することを認めることになり、不法賃金の返還を認めない民法第746条の趣旨に反する」と主張した。と主張した。
二審は崔裁判長の請求を棄却したが、控訴審裁判長の徐判事はこれを認めた。最高裁判所が離婚財産分与事件で不法事由による給付金返還請求を除外する民法746条の法理を適用したのは初めて。しかし、控訴段階ではキム・チャン氏は崔会長の法定代理人リストに名を連ねていない。
一方、最高裁判所は昨年9月、この事件を最高裁判事全員が参加する本会議に付託するか検討したが、分科会で判決を下すことを決定した。
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真実には切れ目はない
#단독最高裁判所のソギョンファン判事キムチャン事件を処理できず息子は弁護士の職に就く