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仕事中に転倒して障害…元議員が医療費支払い訴訟で敗訴

国会を相手に5000万ウォンの訴訟を起こす「現行法では傷害のみの補償」 "/> 写真を拡大する ソウル行政裁判所 裁判所は、国会議員が勤務中に転倒して障害を負った場合、国は医療費や手当を支給してはならないとの判決を下した。現行法では、身体への衝撃による傷害以外の疾病については補償ができないからである。8日、法曹界によると、ソウル行政裁判所3部(チェ・スジン裁判長)は7月、チョン・ジェホ元民主党議員が国を相手に医療費などの請求を求めた訴訟で原告敗訴の判決を下した。鄭議員は2018年、国会議員勤務中に脳血管閉塞の症状のため執務室で倒れた。入院とリハビリ治療を経て、2020年6月に重度障害者に登録されたため、鄭議員は昨年9月、「仕事が原因で身体障害者になった」として、国会事務局に医療費と6カ月分の手当など約5403万ウォンの支払いを請求した。しかし、国会事務総長が「治療費や手当の支給事由である『傷害』には該当しない」として賠償金の支払いを拒否したため、鄭元議員は控訴し訴訟を起こした。国会議員は、国会議員手当等に関する法律第10条により、職務上身体に傷害を負った場合、医療費の負担を義務付けられている。傷害により障害を負った場合、または死亡した場合には、それぞれ6か月および1年間の手当が支払われます。一方、疾病補償は「業務上の疾病により死亡した場合」に限定されます。裁判所は、チョン元議員が怪我ではなく病気による障害を負ったため、賠償請求はできないとの判決を下した。裁判所は「関連法に『傷害』と『疾病』が異なる要件として掲げられているため、別々の補償要件に該当すると解釈される」と説明した。外傷とは外部からの突然の物理的衝撃によって生じる傷のことであり、疾病とは基礎疾患や生活習慣、年齢、体質などの影響により体内の機能に異常が生じた状態をいい、両者は法的に区別されています。鄭元議員側は傷害には身体的損傷だけでなく、身体機能の障害も含まれると主張したが、裁判所は受け入れなかった。裁判所は、鄭前議員が執務室で倒れた際、頭部打撲などの外的原因はなく、病気ではなく怪我と解釈する余地はないとの判決を下した。しかし、裁判所は鄭前議員の病気が仕事に起因するものかどうかについては判断しなかった。 この記事が気に入っていただけましたら、 いいねをクリックしてください。 良かった、良かった 0 #仕事中に転倒して障害元議員が医療費支払い訴訟で敗訴

仕事中に転倒して障害…元議員が医療費支払い訴訟で敗訴

国会を相手に5000万ウォンの訴訟を起こす
「現行法では傷害のみの補償」

“/> 写真を拡大する ソウル行政裁判所

裁判所は、国会議員が勤務中に転倒して障害を負った場合、国は医療費や手当を支給してはならないとの判決を下した。現行法では、身体への衝撃による傷害以外の疾病については補償ができないからである。

8日、法曹界によると、ソウル行政裁判所3部(チェ・スジン裁判長)は7月、チョン・ジェホ元民主党議員が国を相手に医療費などの請求を求めた訴訟で原告敗訴の判決を下した。

鄭議員は2018年、国会議員勤務中に脳血管閉塞の症状のため執務室で倒れた。入院とリハビリ治療を経て、2020年6月に重度障害者に登録されたため、鄭議員は昨年9月、「仕事が原因で身体障害者になった」として、国会事務局に医療費と6カ月分の手当など約5403万ウォンの支払いを請求した。

しかし、国会事務総長が「治療費や手当の支給事由である『傷害』には該当しない」として賠償金の支払いを拒否したため、鄭元議員は控訴し訴訟を起こした。

国会議員は、国会議員手当等に関する法律第10条により、職務上身体に傷害を負った場合、医療費の負担を義務付けられている。傷害により障害を負った場合、または死亡した場合には、それぞれ6か月および1年間の手当が支払われます。

一方、疾病補償は「業務上の疾病により死亡した場合」に限定されます。

裁判所は、チョン元議員が怪我ではなく病気による障害を負ったため、賠償請求はできないとの判決を下した。裁判所は「関連法に『傷害』と『疾病』が異なる要件として掲げられているため、別々の補償要件に該当すると解釈される」と説明した。

外傷とは外部からの突然の物理的衝撃によって生じる傷のことであり、疾病とは基礎疾患や生活習慣、年齢、体質などの影響により体内の機能に異常が生じた状態をいい、両者は法的に区別されています。

鄭元議員側は傷害には身体的損傷だけでなく、身体機能の障害も含まれると主張したが、裁判所は受け入れなかった。

裁判所は、鄭前議員が執務室で倒れた際、頭部打撲などの外的原因はなく、病気ではなく怪我と解釈する余地はないとの判決を下した。

しかし、裁判所は鄭前議員の病気が仕事に起因するものかどうかについては判断しなかった。

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執筆者について: nipponese

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