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マサチューセッツ州、期限が迫る中、給与透明性法に関するよくある質問を公開 |モーガン・ルイス

マサチューセッツ州は、前暦年中にマサチューセッツ州内で100人以上の従業員を抱える雇用主に対し、毎年2月1日までに従業員データを連邦に提出することを義務付ける新たな給与透明性法に関するよくある質問(FAQS)を公開し、期限は2025年に迫っている。雇用主は提出書類にマサチューセッツ州以外の従業員を含めることができますが、必須ではありません。 マサチューセッツ州労働・労働力開発局の新しい よくある質問 マサチューセッツ州給与範囲透明性法 (MSRTA) と新しい報告要件に焦点を当てます。 FAQ には、賃金および人口統計データを報告するための法律の要件に関する雇用主向けの情報が含まれています。前暦年にマサチューセッツ州で従業員 100 人以上の雇用主は、「人種、民族、性別、職種ごとに分類された職場の人口統計と給与データ」を含む、業界ベースの「賃金データ集計報告書」を年次提出する必要があります。 2025 年から、対象となる雇用主は、最近提出した連邦 EEO-1 報告書に含まれる情報を連邦長官に提供する必要がありますが、マサチューセッツ州以外の従業員を除外するために報告書を修正することは可能です。 FAQ では次のことが説明されています。 雇用主は、新しいレポートを作成したり、既存の EEO-1 レポートを変更したりする必要はありません。雇用主は、「あなたが EEOC に提出した EEO 報告書の同じコピーを提出」することができます。ただし、雇用主には、(希望に応じて)必要なデータを反映するレポートをカスタマイズするオプションがあります。 のみ マサチューセッツ州の職員。 有料データは現在の EEOC レポート要件の一部ではないため、現時点ではレポートに有料データを含める必要はありません。 FAQ では、EEOC が将来、EEO-1 報告書の一部として支払いデータの提出を義務付けることを決定した場合、「それはマサチューセッツ州での必須提出書類の一部にもなる」ことを明らかにしています。 個人データは公開されません。集計されたデータのみが公開されます。 最初の EEO-1 レポートは 2025 年…

マサチューセッツ州、期限が迫る中、給与透明性法に関するよくある質問を公開 |モーガン・ルイス

マサチューセッツ州は、前暦年中にマサチューセッツ州内で100人以上の従業員を抱える雇用主に対し、毎年2月1日までに従業員データを連邦に提出することを義務付ける新たな給与透明性法に関するよくある質問(FAQS)を公開し、期限は2025年に迫っている。雇用主は提出書類にマサチューセッツ州以外の従業員を含めることができますが、必須ではありません。

マサチューセッツ州労働・労働力開発局の新しい よくある質問 マサチューセッツ州給与範囲透明性法 (MSRTA) と新しい報告要件に焦点を当てます。 FAQ には、賃金および人口統計データを報告するための法律の要件に関する雇用主向けの情報が含まれています。前暦年にマサチューセッツ州で従業員 100 人以上の雇用主は、「人種、民族、性別、職種ごとに分類された職場の人口統計と給与データ」を含む、業界ベースの「賃金データ集計報告書」を年次提出する必要があります。

2025 年から、対象となる雇用主は、最近提出した連邦 EEO-1 報告書に含まれる情報を連邦長官に提供する必要がありますが、マサチューセッツ州以外の従業員を除外するために報告書を修正することは可能です。

FAQ では次のことが説明されています。

  • 雇用主は、新しいレポートを作成したり、既存の EEO-1 レポートを変更したりする必要はありません。雇用主は、「あなたが EEOC に提出した EEO 報告書の同じコピーを提出」することができます。ただし、雇用主には、(希望に応じて)必要なデータを反映するレポートをカスタマイズするオプションがあります。 のみ マサチューセッツ州の職員。
  • 有料データは現在の EEOC レポート要件の一部ではないため、現時点ではレポートに有料データを含める必要はありません。 FAQ では、EEOC が将来、EEO-1 報告書の一部として支払いデータの提出を義務付けることを決定した場合、「それはマサチューセッツ州での必須提出書類の一部にもなる」ことを明らかにしています。
  • 個人データは公開されません。集計されたデータのみが公開されます。
  • 最初の EEO-1 レポートは 2025 年 2 月 1 日までに提出され、その後は毎年同日に提出されます。今年は2月1日が土曜日に当たるため、報告受付期間は2025年2月3日(月)までとなります。
  • EEO-1 レポートを送信するためのリンクが掲載されます ここ 利用可能になり次第。

今後の要件に関するより一般的な情報は、最新の LawFlash でご覧いただけます。 マサチューセッツ州、給与透明性法を可決: 雇用主への配慮 – 出版物

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執筆者について: nipponese

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