シム・ジェフン法務法人恵明外国弁護士・カイスト兼職教授
米国のMZ世代消費者が大型マートの援助ウォルマートが出したウォキンバックに熱狂している。
エルメス・バーキンバッグ(Birkin bag・写真右)を連想させるウォーキンバッグ(Wirkin bag・左)は「ウォールマート・バーキンバッグ」あるいは「労働者階級のバーキンバッグ」を意味する。エルメスバーキンバッグは製品の種類やグレードに応じて1500万ウォンから2億ウォンの間を好価する価格でも有名だ。
![[사진 틱톡]](https://i0.wp.com/pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202501/10/6d8c8c6f-a6df-4942-a91d-612584ca94b5.jpg?w=720&ssl=1)
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もともとバーキンバックの販売政策の性格が「突然」に近いという批判もあった。他のエルメス製品に対する一定額以上の購入履歴がある消費者にのみバーキンバッグを販売するのが非公式の慣行だ。また’高価でよりよく売れる’という式のお腹ちゃん営業で批判が起きた。 MZ世代が拒否感を’反発性価値消費’として表出した結果が今回のウォーキンバック’大乱’だ。
ウォーキンバックをめぐる論議は、拡戦の様相を帯びている。 「エルメス対ウォルマート・MZ世代」という対決構図を振りながら、ヨーロッパと米国の知的財産権弁護士が参戦を宣言したのだ。極少数の上流層対一般大衆、ハイエンド製品対失速製品、誇示消費対価値消費という構図が法の登場により複雑になった。
法律市場ではしばしばヨーロッパと米国という二大陸知財権弁護士たちの法理競争が今回も同様だ。見る 彼らが見るには商標権侵害を立証するには、特定の商標や製品に対する消費者の認識と選択に「混同(confusing)」や「誤解(misleading)」を起こす目的性・故意性が広告や購買誘導行動で発見されなければならないが、今回のウォーキンバック文化現象でウォルマートは明示的かつ積極的に「これはエルメス製品ではなく内部材質が牛革ではない」を強調しているため、商標権侵害が発生しなかった主張を繰り広げることができるし、MZ消費者たちは自分が購入した製品がエルメスではなくウォルマート製品であることを認証する写真をSNSに載せて製品選択で’混同’や’誤解’余地がなかったことを確認している。
今回の衝突は、米国第3控訴裁判所が2020年ロッテ製菓の手を挙げた、ペペロと日本グリコのポッキー間の「トレードドレス(trade dress、外観的特徴)」権利侵害訴訟後に最も注目される知財権争点だ。 。また財布を開く新しい消費トレンドだ。帰りが注目される。
シム・ジェフン法務法人恵明外国弁護士・カイスト兼職教授
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