[1945年憲法第24条第2項には、司法権は最高裁判所およびその下位の司法機関によって、一般法廷環境、宗教法廷環境、軍事法廷環境、州行政裁判所環境において行使される、と規定されている。憲法裁判所。これらの規定に基づき、憲法裁判所は最高裁判所とは別に司法権の主体の一つとなる。司法権とは、法と正義を守るために司法を執行する独立した権力です。したがって、憲法裁判所は司法権の一部門としての司法機関であり、1945年憲法の規定に基づいてその権限の範囲内で特定の事件を裁定します。
2003 年法律第 24 条第 10 条第 1 項 a から d までで再確認された 1945 年憲法第 24C 条第 1 項に基づき、憲法裁判所の権限は 1945 年憲法に反する法律を審査することである。 1945 年憲法によって権限が認められている国家機関の権限をめぐる紛争を解決する。政党の解散を決定する。選挙結果に関する紛争の裁定。さらに、2003 年法律 24 条第 2 項によってさらに確認された 1945 年憲法第 7 条第 1 項から第 5 項および第 24C 条第 2 項に基づき、憲法裁判所の義務は次のとおりです。大統領および/または副大統領が法律違反もしくは不名誉な行為を犯した、または意図した大統領および/または副大統領としての要件を満たしていないというDPRの意見に基づいて決定を下すため1945 年憲法で。
2025-01-04 23:37:00
1736037147
#ケース #インドネシア共和国憲法裁判所