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雇用主は実際の時間変更やシャワーの料金を支払う義務がある – その「合理的な」見積もりではない

ペンシルベニア州の電池会社は、危険物を扱う仕事で労働者が着替えやシャワーに費やした実際の時間をカバーするために、労働者に2,225万ドルの裏金を支払った責任があることが判明した。 彼らの雇用主であるイースト・ペン・マニュファクチャリング社は、勤務時間の開始前後に2回の10分間の「猶予期間」を従業員に支払うことで十分だと主張しており、その時間の長さは合理的であると考えていた。同社は、支払われた時間と、従業員が着替えてシャワーを浴びるのに実際にかかった時間との差はわずかだと主張した。 しかし、第三巡回区控訴裁判所は、公正労働基準法(FSLA)に基づき、雇用主は合理的と考える時間だけでなく、着替えやシャワーに費やした実際の時間に対しても支払わなければならないとする連邦地方裁判所の判決を支持した。裁判所は、雇用主が時間給従業員に賃金を支払っていなかった時間は些細なものであることを証明する責任があることに同意した。 イースト・ペン・マニュファクチャリング社は、実際の時間を重視することで、足を引っ張ったり個人的な事柄に気を配ったりする従業員に報酬を与えることになるのではないかと懸念していると述べた。 East Penn は鉛蓄電池を製造し、リサイクルしています。この作業には鉛やその他の危険が伴うため、一部の労働者は勤務後に制服を着てシャワーを浴びなければなりません。制服はTシャツとワークパンツです。多くの労働者は、安全メガネや靴などの保護具も着用する必要があります。ヘルメットや人工呼吸器を着用しなければならない人もいます。 イーストペンでは2003年まで、労働者が着替えやシャワーに費やした時間に対して時間給を支払っていなかった。その年から、労働者には各シフトの開始時に服を着てワークステーションに向かうまでの5分間の猶予期間が与えられ、さらにシフトの終わりには服を脱いでシャワーを浴びるのに5分間の猶予時間が与えられるようになった。 2016 年には、シフト後の猶予期間が 2 倍の 10 分に延長されました。しかし、労働者が実際に着替えやシャワーに費やした時間は記録されていなかった。 政府は、従業員の着替えやシャワーに費やした時間に対する賃金を支払わなかったとして、FSLAに基づいてイースト・ペンを訴えた。訴訟の一環として政府は、労働者が勤務前の着替えに平均15.6分、脱衣とシャワーに費やしているのは平均11分で、支払われた時間よりも長いという専門家の証言を提出した。 双方は、着替えとシャワーが労働者の主要な活動に「不可欠かつ不可欠」であることに同意した。 地方裁判所はこの問題に基づいて政府に対して略式判決を言い渡し、イーストペンに対し、当時の職員に給与を支払わなければならないと告げた。裁判で陪審は、イースト・ペンが時給制の制服労働者1万1780人に対し、約2225万ドルの未払い金を負っていると認定した。地方裁判所は、イースト・ペンが雇用弁護士からのアドバイスに基づいて正しいと信じられるものに方針を合わせていたと認定し、清算損害賠償の裁定を拒否した。 イースト・ペンは略式判決に対して控訴し、政府は損害賠償請求の否認を求めて反対控訴した。 控訴裁判所は、FSLA は些細な時間を除外することについて何も述べていないが、一部の裁判所は 最小限 例外 無視できる時間と有意義な時間の境界線は曖昧ですが、雇用主は労働者に「時間と労力のかなりの部分を放棄した」ことに対して賃金を支払わなければなりませんが、「予定された労働時間を超えてほんの数秒または数分間働いた」ことに対しては賃金を支払う必要はありません。 第三巡回裁判所は、明確な法的指令がないため、証拠を証明する負担が大きいと述べた。 最小限 弁護は雇用主にあります。この認定により、同裁判所は第7、第9、第10巡回区に加わり、雇用主に立証責任を負わせた。 控訴裁判所は、FSLAの実際の文言は、正しい尺度は実際の時間であることを示しており、「雇用主は従業員に全労働時間分の賃金を支払う」という要件が法の「根幹」原則であると主張した。 「賃金と時間の規定は、従業員の労働時間を追跡します。彼らは合理性の限界については何も述べていない。合理的な時間が十分であれば、雇用主は代わりに時間を見積もることもできますが、見積ることは記録保持要件に違反します。労働者がギャグを言った場合、雇用主がとるべき手段は、報酬を差し控えることではなく、その従業員を懲戒するか解雇することである」と裁判所は書いている。 したがって、第 3 巡回区は第 6 巡回区に加わり、労働者が費やした実際の時間に基づいて責任を定めることになった。 第三巡回裁判所は、損害賠償請求の否認を求める政府の上訴に関して、イースト・ペンにはその雇用慣行が合法であると考える合理的な法的根拠があると地方裁判所が正しく結論付けたと述べた。裁判所はさらに、この意見以前には、雇用主が実際の時間に対して支払わなければならないのか、それとも合理的な時間に対して支払わなければならないのかについて、第三巡回区には決定的な先例がなかったと指摘した。イースト・ペンは法律にどのように従うべきかを弁護士に尋ね、弁護士はイースト・ペンに、シフト前の勤務を無視できるかもしれないとアドバイスした。 最小限。たとえそのアドバイスが誤りであることが判明したとしても、裁判所の見解ではそのアドバイスに従うのが合理的であったため、地方裁判所は適切に裁量権を行使し、賠償金を裁定しなかった。 第三巡回区控訴裁判所は、ペンシルベニア州、ニュージャージー州、デラウェア州、およびバージン諸島の地域を管轄しています。 トピックス 商用路線…

雇用主は実際の時間変更やシャワーの料金を支払う義務がある – その「合理的な」見積もりではない

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2025-01-02 19:00:00

ペンシルベニア州の電池会社は、危険物を扱う仕事で労働者が着替えやシャワーに費やした実際の時間をカバーするために、労働者に2,225万ドルの裏金を支払った責任があることが判明した。

彼らの雇用主であるイースト・ペン・マニュファクチャリング社は、勤務時間の開始前後に2回の10分間の「猶予期間」を従業員に支払うことで十分だと主張しており、その時間の長さは合理的であると考えていた。同社は、支払われた時間と、従業員が着替えてシャワーを浴びるのに実際にかかった時間との差はわずかだと主張した。

しかし、第三巡回区控訴裁判所は、公正労働基準法(FSLA)に基づき、雇用主は合理的と考える時間だけでなく、着替えやシャワーに費やした実際の時間に対しても支払わなければならないとする連邦地方裁判所の判決を支持した。裁判所は、雇用主が時間給従業員に賃金を支払っていなかった時間は些細なものであることを証明する責任があることに同意した。

イースト・ペン・マニュファクチャリング社は、実際の時間を重視することで、足を引っ張ったり個人的な事柄に気を配ったりする従業員に報酬を与えることになるのではないかと懸念していると述べた。

East Penn は鉛蓄電池を製造し、リサイクルしています。この作業には鉛やその他の危険が伴うため、一部の労働者は勤務後に制服を着てシャワーを浴びなければなりません。制服はTシャツとワークパンツです。多くの労働者は、安全メガネや靴などの保護具も着用する必要があります。ヘルメットや人工呼吸器を着用しなければならない人もいます。

イーストペンでは2003年まで、労働者が着替えやシャワーに費やした時間に対して時間給を支払っていなかった。その年から、労働者には各シフトの開始時に服を着てワークステーションに向かうまでの5分間の猶予期間が与えられ、さらにシフトの終わりには服を脱いでシャワーを浴びるのに5分間の猶予時間が与えられるようになった。 2016 年には、シフト後の猶予期間が 2 倍の 10 分に延長されました。しかし、労働者が実際に着替えやシャワーに費やした時間は記録されていなかった。

政府は、従業員の着替えやシャワーに費やした時間に対する賃金を支払わなかったとして、FSLAに基づいてイースト・ペンを訴えた。訴訟の一環として政府は、労働者が勤務前の着替えに平均15.6分、脱衣とシャワーに費やしているのは平均11分で、支払われた時間よりも長いという専門家の証言を提出した。

双方は、着替えとシャワーが労働者の主要な活動に「不可欠かつ不可欠」であることに同意した。

地方裁判所はこの問題に基づいて政府に対して略式判決を言い渡し、イーストペンに対し、当時の職員に給与を支払わなければならないと告げた。裁判で陪審は、イースト・ペンが時給制の制服労働者1万1780人に対し、約2225万ドルの未払い金を負っていると認定した。地方裁判所は、イースト・ペンが雇用弁護士からのアドバイスに基づいて正しいと信じられるものに方針を合わせていたと認定し、清算損害賠償の裁定を拒否した。

イースト・ペンは略式判決に対して控訴し、政府は損害賠償請求の否認を求めて反対控訴した。

控訴裁判所は、FSLA は些細な時間を除外することについて何も述べていないが、一部の裁判所は 最小限 例外 無視できる時間と有意義な時間の境界線は曖昧ですが、雇用主は労働者に「時間と労力のかなりの部分を放棄した」ことに対して賃金を支払わなければなりませんが、「予定された労働時間を超えてほんの数秒または数分間働いた」ことに対しては賃金を支払う必要はありません。

第三巡回裁判所は、明確な法的指令がないため、証拠を証明する負担が大きいと述べた。 最小限 弁護は雇用主にあります。この認定により、同裁判所は第7、第9、第10巡回区に加わり、雇用主に立証責任を負わせた。

控訴裁判所は、FSLAの実際の文言は、正しい尺度は実際の時間であることを示しており、「雇用主は従業員に全労働時間分の賃金を支払う」という要件が法の「根幹」原則であると主張した。

「賃金と時間の規定は、従業員の労働時間を追跡します。彼らは合理性の限界については何も述べていない。合理的な時間が十分であれば、雇用主は代わりに時間を見積もることもできますが、見積ることは記録保持要件に違反します。労働者がギャグを言った場合、雇用主がとるべき手段は、報酬を差し控えることではなく、その従業員を懲戒するか解雇することである」と裁判所は書いている。

したがって、第 3 巡回区は第 6 巡回区に加わり、労働者が費やした実際の時間に基づいて責任を定めることになった。

第三巡回裁判所は、損害賠償請求の否認を求める政府の上訴に関して、イースト・ペンにはその雇用慣行が合法であると考える合理的な法的根拠があると地方裁判所が正しく結論付けたと述べた。裁判所はさらに、この意見以前には、雇用主が実際の時間に対して支払わなければならないのか、それとも合理的な時間に対して支払わなければならないのかについて、第三巡回区には決定的な先例がなかったと指摘した。イースト・ペンは法律にどのように従うべきかを弁護士に尋ね、弁護士はイースト・ペンに、シフト前の勤務を無視できるかもしれないとアドバイスした。 最小限。たとえそのアドバイスが誤りであることが判明したとしても、裁判所の見解ではそのアドバイスに従うのが合理的であったため、地方裁判所は適切に裁量権を行使し、賠償金を裁定しなかった。

第三巡回区控訴裁判所は、ペンシルベニア州、ニュージャージー州、デラウェア州、およびバージン諸島の地域を管轄しています。

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