国内法は指令 2006/112/EC と互換性があり、これによると経済活動を停止した課税対象者は税金を引き継ぐことができません。 VATクレジット 発生した金額は返金されますが、その日から 12 か月以内にのみ返金を要求してください。 活動の停止ただし、同等性と有効性の原則が尊重されることが条件となります。
これは、昨日、2024 年 12 月 5 日にこの事件に関して提出された判決で EU 司法裁判所によって立証されたものです。 C-680/23 (Modexel – Consultores e Serviços SA)。
この訴訟は、2015 年 2 月に取引を停止し、VAT 申告書に示されたクレジットを蓄積した企業に関するものです。 2016 年 5 月に、この事業体は活動を再開し、前述の黒字を未払いの税金で相殺しました。ポルトガルの金融当局は、クレジットは活動停止日から 12 か月以内に返済しなければならないため、現在は失われていると考えて、クレジットの使用に異議を唱えました。
記事 179 e 183 指令 2006/112/EC の § 1 では、それぞれ次のように規定されています。
– 「課税対象者は、ある課税期間に支払うべき税額から、同じ期間に控除する権利が生じた VAT 額を差し引いて、グローバルに控除を行い、以下の規定に従って行使されます。」第178条”;
– 「ある納税期間において、控除額が付加価値税の額を超える場合、加盟国は超過分を次の期間に繰り越すか、加盟国が定めた方法に従って払い戻しを進めることができます。」
この最後の規定に関して、EU 司法裁判所は、「その後の期間」という概念は、複数形ではなく単数形で表現されているため、その金額が支払われる直後の期間を指すものでなければならないとの見解を示しました。控除額が VAT の額を超えています。
EU の判例によれば、剰余金が発生した後のさまざまな課税期間への控除の繰越は、この規定と自動的に矛盾するわけではありません (例: EU 司法裁判所の訴訟など) C-525/11 e C-487/20)。しかし、付加価値税を控除する権利があると認められる課税対象者の資格を正当化するのは、経済活動の存在です。
このステータスは、事業者が経済活動を停止すると終了します。この状況は、前述の要件に必要な課税期間の継続性が欠如していることを意味します。 美術。 183 指令 2006/112/EC の第 1 条では、「その条項の意味において、その事業者にはその後の期間はなく、また、その事業者が経済活動を再開すると仮定すると、前の期間はなく、後の活動以降は新しい期間となる。」 」
さらに、経済活動の再開後に、以前の活動の停止時に申告された付加価値税余剰額を報告する可能性を経済事業者に与えると、濫用や人為的建造物の作成が促進される可能性があります。
実際、国内法で定められた VAT クレジットの償還請求期限を遵守しなかった課税対象者は、その活動を停止した後、VAT クレジットの償還を請求するという主な目的または独占的な目的のために VAT クレジットの償還を再開する立場に置かれることになります。この超過分の繰り越し。 VAT を控除する権利が期限なしで行使できることを考えると、このオプションは法的確実性の原則に抵触する可能性もあります。
払い戻し期限の設定が可能
ポルトガルの法律で規定されている、超過額が発生してから 12 か月以内に VAT クレジットの払い戻しを要求する可能性について、EU 司法裁判所は、期限切れにより課税対象者から税金の払い戻しの権利が剥奪される期限を設けることはできないとの判断を下しました。同時に、この期限が以下の場合に限り、VAT 指令と互換性がないとみなされます。
– 国内法に基づく税務問題における同様の権利と連合法に基づく同様の権利に等しく適用されます(同等の原則)。
– VAT 還付の権利を行使することが実質的に不可能または過度に困難になるものではありません (有効性の原則)。
本件において、裁判所は、ポルトガル法の同等原則への適合性に疑問を投げかける要素はないと判断した。有効性に関しては、付託裁判官による検証の対象ではあるものの、同社による VAT 還付の権利の行使が実質的に不可能になったり、過度に困難になったりするものではないようであると指摘された。したがって、問題の事件に適用されたポルトガルの法律は当該技術分野と互換性がある。指令 2006/112/EC の 183 § 1。
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