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ガザに対するイスラエルの報復に関する演説で内定を取り消された弁護士による禁反言の請求を裁判所が却下

から チェハーデ対フォーリー&ラードナー法律事務所、シャロン・ジョンソン・コールマン判事(ノースダコタ州イリノイ州)は本日、次のように決定した。 被告の一部却下申立てを解決するために、以下の事実が真実であると認められる。 原告はアラブ系イスラム教徒の女性で、ジョージタウン大学ローセンターを2023年に卒業した。ロースクール在学中、原告は2022年夏に夏期アソシエイトとして被告のシカゴ法律事務所で働いていた。2022年7月29日、被告は原告に正職員としてのポジションをオファーした。 -原告の法科大学院卒業後、2023年秋から准弁護士に就任。 原告は、夏のアソシエイトのポジションに応募する際、法律事務所の多様性への取り組みと多様なアソシエイトの維持が、アラブ系イスラム教徒の女性である彼女にとって重要だったと主張した。原告は、被告の採用資料に「イスラム教徒」や「アラブ人」への言及はなく、被告にはイスラム教徒やアラブ人の弁護士と特に親和性の高いグループがないことを知ったので、原告は被告のダイバーシティ&インクルージョン担当ディレクターであるアレクシス・ロバートソンと懸念について話し合うことにした。 2022年7月、原告はロバートソンと話し合い、被告が「本当の自分」をサポートすることを確認した。原告は、ロバートソンが被告を「大切にしてサポートする」と彼女に約束したと主張している。 [her] アラブのイスラム教徒の伝統と視点を持ち、彼女の歴史と価値観を受け入れました」原告は、フルタイム雇用のオファーを受け入れ、他の仕事の機会を追求しないという彼女の決断には、ロバートソンの保証が不可欠だったと主張している。 原告は2023年10月23日に仕事に就く予定だった。着任予定日までの数週間、長年パレスチナ人権を支援してきた原告は、ハマスの攻撃後のイスラエルによるガザ民間人爆撃について発言した。彼女の個人的なソーシャルメディアアカウントと、シカゴ市の市庁舎での2023年10月11日の会議でイスラエルに対して反対した。 原告は、予定された勤務日より前に、被告が彼女の経歴を調査し始め、彼女のソーシャルメディア投稿がガザを支持する内容であることを発見したと主張している。原告は、ロバートソンを含む被告の経営陣がその後、原告の採用内定を取り消す計画を作成したと主張している。 2023年10月21日、被告の訴訟グループのパートナー兼議長であるリサ・ノラーは、原告に対し、翌日被告のシカゴ事務所で行われる会議に出席し、原告のソーシャルメディアでの存在について話し合うよう要請した。原告はロバートソンに指導と支援を求めたが、ロバートソンは返答しなかった。 原告は、とりわけ契約違反に当たる禁反言を主張して訴訟を起こした。しかし裁判所はその主張を次のように却下した。 ここでの顕著な問題は、被告が原告のアラブ系イスラム教徒の伝統と視点を評価し支持し、彼女の歴史と価値観を受け入れたというロバートソンの発言が、被告が原告を支持しているとみなした活動活動や権利擁護活動に対して、原告の採用内定が取り消されないという明白な約束を構成するかどうかである。アラブのイスラム教徒の遺産。裁判所は、そうではないと判断している。 原告は、被告の支援の約束が、原告がアラブ系イスラム教徒の伝統を支援していると信じている限り、原告がとったいかなる行動についても罰を与えないという明白な約束であったという認定を裏付ける証拠を一切提供していない。そうでないと結論付けることは、原告がアラブ系イスラム教徒女性としての地位を理由に、たとえそれが被告の価値観や方針に違反していたとしても、彼女がとった行動に対して「脱獄カード」を持っていることを意味することになる。 原告はさらに、ロバートソンは原告がアラブ系イスラム教徒コミュニティで活動していることを知っており、したがってロバートソンの発言は被告が原告の活動を支援することを意味していると主張した。彼女の主張を裏付けるために、原告は、被告がSJPとの関与とアラブ系イスラム教徒女性としての経験を認識していたことを示す証拠として彼女の履歴書と彼女が執筆したエッセイを回答準備書面に添付した。しかし、原告の主張した事実も証拠も、原告の活動活動に関する知識をロバートソン、ましてや被告に合理的に帰属させるものではない。また原告は、そのような活動についてロバートソンと会話したとも主張していない。 原告が挙げた事例も説得力に欠ける。で デュガ・フィリッピ v. JPモルガン・チェース、NA (ND Ill. 2014)、裁判所は、原告が 6 か月の有給裁量休暇を取得した場合には解雇されないという雇用主の口頭約束は、原告が 6 か月の有給裁量休暇を取得したために解雇されたという禁反言の主張を裏付けるのに十分明確かつ明確であると認定した。雇用主の意向にかかわらず、月単位の裁量休暇。 原告は基本的に、原告の行動に関係なく、支援の約束は雇用の安定の約束を意味するものであることを両当事者が理解していたと結論付けるよう裁判所に求めている。しかし、事実は、ロバートソンの支持表明を原告の採用内定を取り消さないという約束に変えるような共通理解が当事者間に存在することを裏付けるものではない。裁判所は、禁反言の主張を裏付ける明確な約束や当事者間の共通理解は存在しなかったと認定した。 強制、脅迫、脅迫、欺瞞または偽造によって、他人が(a)有権者登録をすること、または(b)合法的に投票すること、公職またはその他の人物の指名または選挙に支持または反対することを意図的に妨げる者。あらゆる選挙で投票された公開質問は、…重罪の罪に問われるものとします [and shall be subject to civil liability]。 この「脅迫」の禁止事項は、[s]「犯罪の脅迫だけでなく、経済報復の脅迫も含まれる可能性がある。したがって、たとえば、連邦法は「脅迫」を禁止している。[ing]、 脅かす[ing]、…

ガザに対するイスラエルの報復に関する演説で内定を取り消された弁護士による禁反言の請求を裁判所が却下

から チェハーデ対フォーリー&ラードナー法律事務所、シャロン・ジョンソン・コールマン判事(ノースダコタ州イリノイ州)は本日、次のように決定した。

被告の一部却下申立てを解決するために、以下の事実が真実であると認められる。

原告はアラブ系イスラム教徒の女性で、ジョージタウン大学ローセンターを2023年に卒業した。ロースクール在学中、原告は2022年夏に夏期アソシエイトとして被告のシカゴ法律事務所で働いていた。2022年7月29日、被告は原告に正職員としてのポジションをオファーした。 -原告の法科大学院卒業後、2023年秋から准弁護士に就任。

原告は、夏のアソシエイトのポジションに応募する際、法律事務所の多様性への取り組みと多様なアソシエイトの維持が、アラブ系イスラム教徒の女性である彼女にとって重要だったと主張した。原告は、被告の採用資料に「イスラム教徒」や「アラブ人」への言及はなく、被告にはイスラム教徒やアラブ人の弁護士と特に親和性の高いグループがないことを知ったので、原告は被告のダイバーシティ&インクルージョン担当ディレクターであるアレクシス・ロバートソンと懸念について話し合うことにした。 2022年7月、原告はロバートソンと話し合い、被告が「本当の自分」をサポートすることを確認した。原告は、ロバートソンが被告を「大切にしてサポートする」と彼女に約束したと主張している。 [her] アラブのイスラム教徒の伝統と視点を持ち、彼女の歴史と価値観を受け入れました」原告は、フルタイム雇用のオファーを受け入れ、他の仕事の機会を追求しないという彼女の決断には、ロバートソンの保証が不可欠だったと主張している。

原告は2023年10月23日に仕事に就く予定だった。着任予定日までの数週間、長年パレスチナ人権を支援してきた原告は、ハマスの攻撃後のイスラエルによるガザ民間人爆撃について発言した。彼女の個人的なソーシャルメディアアカウントと、シカゴ市の市庁舎での2023年10月11日の会議でイスラエルに対して反対した。

原告は、予定された勤務日より前に、被告が彼女の経歴を調査し始め、彼女のソーシャルメディア投稿がガザを支持する内容であることを発見したと主張している。原告は、ロバートソンを含む被告の経営陣がその後、原告の採用内定を取り消す計画を作成したと主張している。 2023年10月21日、被告の訴訟グループのパートナー兼議長であるリサ・ノラーは、原告に対し、翌日被告のシカゴ事務所で行われる会議に出席し、原告のソーシャルメディアでの存在について話し合うよう要請した。原告はロバートソンに指導と支援を求めたが、ロバートソンは返答しなかった。

原告は、とりわけ契約違反に当たる禁反言を主張して訴訟を起こした。しかし裁判所はその主張を次のように却下した。

ここでの顕著な問題は、被告が原告のアラブ系イスラム教徒の伝統と視点を評価し支持し、彼女の歴史と価値観を受け入れたというロバートソンの発言が、被告が原告を支持しているとみなした活動活動や権利擁護活動に対して、原告の採用内定が取り消されないという明白な約束を構成するかどうかである。アラブのイスラム教徒の遺産。裁判所は、そうではないと判断している。

原告は、被告の支援の約束が、原告がアラブ系イスラム教徒の伝統を支援していると信じている限り、原告がとったいかなる行動についても罰を与えないという明白な約束であったという認定を裏付ける証拠を一切提供していない。そうでないと結論付けることは、原告がアラブ系イスラム教徒女性としての地位を理由に、たとえそれが被告の価値観や方針に違反していたとしても、彼女がとった行動に対して「脱獄カード」を持っていることを意味することになる。

原告はさらに、ロバートソンは原告がアラブ系イスラム教徒コミュニティで活動していることを知っており、したがってロバートソンの発言は被告が原告の活動を支援することを意味していると主張した。彼女の主張を裏付けるために、原告は、被告がSJPとの関与とアラブ系イスラム教徒女性としての経験を認識していたことを示す証拠として彼女の履歴書と彼女が執筆したエッセイを回答準備書面に添付した。しかし、原告の主張した事実も証拠も、原告の活動活動に関する知識をロバートソン、ましてや被告に合理的に帰属させるものではない。また原告は、そのような活動についてロバートソンと会話したとも主張していない。

原告が挙げた事例も説得力に欠ける。で デュガ・フィリッピ v. JPモルガン・チェース、NA (ND Ill. 2014)、裁判所は、原告が 6 か月の有給裁量休暇を取得した場合には解雇されないという雇用主の口頭約束は、原告が 6 か月の有給裁量休暇を取得したために解雇されたという禁反言の主張を裏付けるのに十分明確かつ明確であると認定した。雇用主の意向にかかわらず、月単位の裁量休暇。

原告は基本的に、原告の行動に関係なく、支援の約束は雇用の安定の約束を意味するものであることを両当事者が理解していたと結論付けるよう裁判所に求めている。しかし、事実は、ロバートソンの支持表明を原告の採用内定を取り消さないという約束に変えるような共通理解が当事者間に存在することを裏付けるものではない。裁判所は、禁反言の主張を裏付ける明確な約束や当事者間の共通理解は存在しなかったと認定した。

強制、脅迫、脅迫、欺瞞または偽造によって、他人が(a)有権者登録をすること、または(b)合法的に投票すること、公職またはその他の人物の指名または選挙に支持または反対することを意図的に妨げる者。あらゆる選挙で投票された公開質問は、…重罪の罪に問われるものとします [and shall be subject to civil liability]。

この「脅迫」の禁止事項は、[s]「犯罪の脅迫だけでなく、経済報復の脅迫も含まれる可能性がある。したがって、たとえば、連邦法は「脅迫」を禁止している。[ing]、 脅かす[ing]、 チェック[ing]、または試み[ing] 「他の人の権利を妨害する目的で、他の人を脅迫、脅迫、強制すること…自由に投票すること」は、経済的報復の脅しを禁止すると解釈されています。同様に、公正住宅法はそれを違法としています。誰かを強制したり、脅迫したり、脅迫したり、妨害したりすること…または、その人が他の人の運動や楽しみを援助または奨励したことを理由に [of housing nondiscrimination rights]」と裁判所はこれを、黒人やメキシコ系アメリカ人の申請者に賃貸した従業員の解雇を禁止し、差別的な許可拒否に苦情を申し立てた組織への代理店資金の拒否を禁止していると解釈した。

しかし、これらの法令とは異なり、 他のいくつかの州 (アーバナを含む一部の市や郡の条例も)、イリノイ州の法令は、選挙に直接関係のないイデオロギー的見解の擁護に基づく職業差別には適用されません。

ジェラルド・L・ポーリングとトレイシー・M・ビローズ(セイファース・ショーLLP)が被告の代理人を務める。

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執筆者について: nipponese

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