□ デモ:私は数年前に訴訟で離婚しました。その当時、食堂を運営していました。コロナ19ファンデミックで赤字が続いた状況でした。私はワクチンが出てきて、感染症がすぐに終わるという考えにお世話になり、何とか頑張りました。ところが、予想よりも借金が増えると食堂を折り、妻が突然離婚を請求した。私たち夫婦の間に何の問題もなかったので、私は大きな衝撃を受け、赤字レストランに続き離婚問題まで抱きしめられました。当時私は借金をたくさん負って債務超過状態でした。このような事情を知っている妻は、国民年金を財産分割対象に含めました。しかし、国民年金まで含めても、私の純財産は借金のためマイナス状態でした。一方、妻は預金や保険などを含めて約2,000万ウォンの純財産を保有していました。私の国民年金まで合わせても妻の財産が多かったため、裁判所は妻の財産分割請求を棄却しました。そう離婚が終わったと思いました。数年が過ぎた後、妻は国民年金公団に私の年金を分割して一時給として支給してほしいという請求をしました。離婚時年金まで含む財産分割請求が棄却されると今回は国民年金公団に年金分割を申請したのです。ぜひこれまでやるべきか、妻がとても恥ずかしいです。レストランを運営しながらお世話になりました。これも財産分割ができますか?
◇チョ・インソプ弁護士(以下チョ・インソプ):チョ・インソプ弁護士の相談所財産分割に関する事情でした。協議離婚をしようとしていた方もこの財産分割のため訴訟に行くことが多いでしょうか?
◆ソン・ミジョン弁護士(以下ソン・ミジョン):はい、協議離婚では離婚と子どもの養育についてだけ定めることになりますが、子育てについて争いがあれば協議離婚をすることができず、訴訟に行かなければなりません。また、子育てまで合意になって協議離婚で離婚になったとしても、財産について別途合意しなければ、財産分割だけ別に裁判を受けることができます。もちろん離婚、子どもの養育、財産分割について全部合意しようとしていてうまくいかなければ、訴訟離婚に行ってこれを一度に訴訟で解決することもできます。
◇チョ・インソプ:私演者は食堂を運営していましたが、事業を運営して発生した債務も財産分割の対象になりますか?
◆ソンミジョン:原則として夫婦の一人が婚姻期間中、日常家事のために発生させた債務と共同財産の形成に伴い負担した債務は、財産分割時の清算の対象となります。家族共同の物件購入費など、家族構成員が生活維持のために受けたローンや割賦、居住地を設けるために受け取った融資や借入金は、当然財産分割対象に含まれる債務です。になりますが、もし妻や夫知らずに発生させて個人的な用途に使った貸出金や、配偶者が知っている債務でも個人的な用途で使用するために発生させた債務のように、夫婦共同生活と関係のない債務は財産分割対象から除外されることになります。
◇チョ・インソプ:離婚時年金分割の原則があります。それは何ですか?
◆ソン・ミジョン:原則として国民年金、公務員年金、私学年金、軍人年金など公的年金については離婚する際に別途の合意や言及がないと財産分割対象には含まれません。特に訴訟で離婚する場合には、双方が合意して年金を財産分割対象に含めることとし、判決を受けることに定めない限り、年金を財産分割対象から除外し、年金法により別途に分割されるようにすることが通常です。そのため、訴訟で離婚する場合なら離婚判決が確定した後、年金公団に年金受給権の分割を請求すれば、各年金公団が年金加入期間中に婚姻期間を計算して年金が分割支給されるようにしてくれます。但し、合意や調整で離婚し、年金について別に定める明示的フレーズを記載したり、離婚訴訟をしながら財産分割対象に年金を含めることにして財産分割がなされた場合には、各年金公団では合意や調整、判決で定められた内容で年金を分割します。ここで重要なのは、年金について別に定めるフレーズが明示的に書かれていなければならず、年金に対する言及がなく、「それぞれの財産それぞれが持つ」程度のフレーズでは、年金分割について別に定められたと見ないということです。
◇チョ・インソプ:ところで…裁判所が国民年金に対する財産分割請求を棄却したとしても、国民年金公団に別に年金分割請求をすることができますか?妻の年金分割請求が受け入れられますか?
◆ソンミジョン:相談者の妻は離婚訴訟をしながら相談者の年金まで含めて財産分割を請求しました。ところが、自分の財産分割請求が棄却されると、判決文に棄却文句だけがあり、年金に対するフレーズが別にないという理由で年金公団に年金分割支払を請求したようです。しかし、相談者分の妻が年金まで含み、財産分割請求を請求した後、財産分割請求が全て棄却されたということは、年金分割請求も含めて財産分割請求を棄却したことを意味するため、相談者分の妻が国民年金公団に年金分割を請求したことは受け入れられません。
◇チョ・インソプ:しかし、財産分割は片方のみ該当するのではないでしょうか?預金や保険など…妻の財産がもっと多いと言われましたが、財産分割になるのでしょうか?
◆ソン・ミジョン:この事情で相談者の方は年金を含めても妻分より財産が少なかったため、妻分の財産分割請求が棄却されたようですが、もし相談者の方が妻分を相手に財産分割を請求したら相談者の方が妻分に請求した金額のうち、どのくらいの財産分割を受けることができたでしょう。ところが、相談者の方は、妻分の財産分割請求が棄却されることだけを求め、妻分を相手に財産分割請求はしないため、相談者の方が財産分割を受けられなかったようです。実際に財産分割を受けるものがあっても請求しないと受け取ることができませんので、財産分割をご希望の場合は必ず請求をしなければなりません。
◇チョ・インソプ:さて、これまで相談内容をまとめてみると…結婚生活中に日常家事や共同財産形成に関連する債務は財産分割対象ですが、個人的な用途で発生した債務は除外されます。公的年金は離婚時に別途合意がなければ財産分割対象ではなく、訴訟で離婚する場合、年金は別途に分割されます。妻分の財産分割請求が棄却されたため、年金分割請求も受け付けられないでしょう。これまでソン・ミジョン弁護士と一緒にしました。
◆ソンミジョン:ありがとうございます。
◇チョ・インソプ:はYouTubeとホームページを通じて再度聞くことができます。ご不明な点や提案事項がございましたらホームページ相談掲示板に書いてください。
YTNソ・ジフン([email protected])
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